はじめに|“10ルクス以上だから大丈夫”は危険です
北陸3県(石川・富山・福井)で
- バーを開業したい
- ラウンジを始めたい
- コンカフェを出したい
- 既存飲食店を夜型業態に変更したい
という方から、非常に多い相談があります。
「10ルクス以上にすれば、深夜酒類提供届出でいけますよね?」
結論から言います。
照度だけでは判断できません。
ここを間違えると、無許可営業になります。
第1章|法律の整理
根拠法令は
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)です。
風営法では大きく分けて、
① 風俗営業(1号など)
→ 許可制
② 深夜酒類提供飲食店営業
→ 届出制
許可と届出の決定的な違い
| 区分 | 風俗営業 | 深夜酒類提供 |
|---|---|---|
| 手続 | 許可 | 届出 |
| 審査 | 厳格 | 比較的簡易 |
| 区域制限 | 厳しい | 比較的緩い |
| 接待 | 可能 | 不可 |
ここを理解せずに設計すると、止まります。
第2章|10ルクス問題とは何か?
ルクス(lux)は照度の単位です。
かつて「低照度飲食店営業」という区分があり、
照度基準が議論になっていました。
その名残で、
「10ルクス以上なら深夜営業でOK」
という誤解が広まっています。
実務の真実
照度は“判断要素の一つ”にすぎません。
最重要なのは、
接待の有無
です。
第3章|接待とは何か(核心部分)
風営法上の接待とは、
- 客の隣に座る
- お酌をする
- 指名制を設ける
- 特定客と継続的歓談
- 客席での密着接客
を指します。
接待は“雰囲気”ではなく“行為”で判断
❌ 暗いから風俗営業
❌ 明るいから深夜届出
ではありません。
行為で判断されます。
第4章|業態別のグレーゾーン整理
① コンカフェ
パターンA
カウンター越し接客 → 深夜届出
パターンB
横に座る → 1号許可
SNS広告が接待的だと問題。
② ラウンジ
ママ営業でも、
- 客席に回る
- お酌する
- 長時間隣に座る
→ 接待判断の可能性。
③ バー
バーでも、
- キャスト制
- 指名制
- デュエット営業
→ 風俗営業該当リスク。
第5章|北陸3県の実務傾向
対象:
- 石川県
- 富山県
- 福井県
特に
金沢市では
- 片町周辺は慎重判断
- 住宅近接地は厳格
- 接待判断は営業実態重視
第6章|飲食店から業態変更する場合の落とし穴
既存飲食店が
✔ 制服変更
✔ キャスト募集広告
✔ 指名制度導入
この段階で風俗営業該当の可能性。
第7章|実際に止まった案件(抽象例)
① 明るいコンカフェ → 接待認定
② 深夜バー → 指名制で1号扱い
③ ラウンジ → 客席回遊で接待判断
共通点:
事前設計不足。
第8章|「警察に聞けばいい」はなぜ危険か
口頭相談は、
- 仮定前提
- 図面未確認
- 実態未確認
本申請で判断が変わることがあります。
警察は設計者ではありません。
第9章|無許可営業のリスク
- 営業停止
- 罰金
- 許可取消
- 将来不利
北陸は地域が狭く、噂はすぐ広がります。
第10章|行政書士が関与する意味
実務で行うのは:
- 業態該当性分析
- 図面確認
- 照度測定整理
- 広告内容精査
- 事前協議同行
止まる前に止める。
第11章|北陸で成功するための設計
✔ 深夜届出でいけるか精査
✔ 接待要素排除設計
✔ 座席構造調整
✔ 広告表現整理
業態設計がすべて。
まとめ
10ルクス以上でも安心ではありません。
重要なのは
✔ 接待の有無
✔ 営業実態
✔ 座席構造
✔ 広告内容
北陸3県でバー・ラウンジ・コンカフェを始めるなら、
業態決定前に必ず相談。
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