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深夜酒類提供飲食店営業とは?|バー開業の届出実務【石川・富山・福井】

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1.深夜酒類提供飲食店営業とは何か?

深夜酒類提供飲食店営業とは、

午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店

が行う 「届出制」の営業 です。

よくある誤解として、

  • 許可ではなく届出だから簡単
  • 飲食店営業許可があればOK

と思われがちですが、
実務上は非常にリスクの高い区分 です。


2.深夜酒類提供が問題になる業態

石川・富山・福井で相談が多いのは、次のような業態です。

  • バー
  • オーセンティックバー
  • ショットバー
  • ダイニングバー
  • 深夜営業の小規模飲食店

特に、

「キャバクラではない」
「接待はしていない」

という理由で、
自己判断で届出を出さずに営業してしまうケース が後を絶ちません。


3.「主として酒類を提供する」とは?

深夜酒類提供飲食店営業の判断で重要なのが、

主として酒類を提供しているか

という点です。

実務では、

  • フードより酒がメイン
  • 来店目的が飲酒
  • 料理が軽食中心

であれば、
「主として酒類を提供」 と判断されやすくなります。


4.風俗営業(1号)との決定的な違い

深夜酒類提供と
風俗営業1号(キャバクラ等) の最大の違いは、

  • 接待の有無

です。

区分接待深夜営業
1号営業あり原則可
深夜酒類なし可(届出)

「横に座らない」
「連絡先を聞かない」

だけでは足りず、
営業全体で“接待をしていない”ことが必要 です。


5.特定遊興飲食店営業との違い

深夜酒類提供と
特定遊興飲食店営業 も混同されがちです。

  • 深夜酒類
     → 飲食が主、遊興は控えめ
  • 特定遊興
     → 遊興(ダンス・演出)が主

音楽・照明・イベント性が強くなると、
深夜酒類では足りなくなる可能性 が高まります。


6.石川・富山・福井で多い行政指導パターン

北陸3県で実際に多いのが、

  • 無届営業への指導
  • 風俗営業該当性の指摘
  • 営業内容の是正要請

です。

特に、

「届出は不要だと思っていた」

という説明は、
一切通用しません。


7.深夜酒類提供でよくあるNG行為

深夜酒類提供では、
次のような行為があると 風俗営業該当 とされるリスクがあります。

  • 特定客への継続的な会話対応
  • カラオケでの盛り上げ行為
  • 従業員が飲酒を強く促す
  • ボディタッチを伴う接客

これらは
「接待」と判断されやすい典型例 です。


8.居抜き物件での注意点

深夜酒類提供の相談で多いのが、

「前の店もバーだった」

というケースです。

しかし、

  • 前店の届出内容は引き継げない
  • 営業形態が変われば再検討
  • 人員・営業時間が変われば別判断

となるため、
必ず新規での確認が必要 です。


9.深夜酒類提供で迷ったら

実務的な結論は明確です。

  • 0時以降に酒を出す
  • バー形態で営業する
  • 接待はしていないつもり

この時点で、
事前確認・届出は必須 です。

無届営業は、

  • 指導
  • 営業停止
  • 将来の許可取得への悪影響

につながります。


【事務所情報・CTA】

深夜酒類提供飲食店営業の届出・判断は
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。

  • 石川・富山・福井 対応
  • 営業実態の整理
  • 風俗営業該当性の事前判断
  • 届出書作成・提出まで一括対応

「深夜酒類で足りるのか、風俗営業が必要か」
その段階からのご相談を歓迎します。

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