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特定遊興飲食店営業とは?|クラブ・DJバー開業の許可実務【石川・富山・福井】

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1.特定遊興飲食店営業とは何か?

特定遊興飲食店営業とは、
「遊興」をさせながら飲食を提供する営業 に対して必要となる許可です。

ポイントは、

接待ではない
しかし、単なる飲食店でもない

という 中間的で非常に誤解されやすい区分 であることです。


2.特定遊興飲食店営業が問題になりやすい業態

石川・富山・福井で実際に相談が多いのは、次のような業態です。

  • クラブ(音楽クラブ)
  • DJバー
  • ダンスイベントを行う飲食店
  • ライブハウス型飲食店
  • 音楽・照明演出を前提とした深夜営業店

特に、

「クラブだけど風俗営業ではない」
「DJイベントだから大丈夫」

という誤解が非常に多い分野です。


3.「遊興」とは何を指すのか?

特定遊興飲食店営業の判断軸は、
「接待」ではなく「遊興」 です。

遊興と判断されやすい要素には、

  • ダンスをさせること
  • 音楽・照明・映像を使った演出
  • 客が主体的に楽しむ行為を促す構成
  • 深夜帯(原則0時以降)の営業

などがあります。

単にBGMを流しているだけであれば該当しませんが、
「楽しませるための演出」が主になると要注意 です。


4.風俗営業(1号)との違い

特定遊興飲食店営業と
1号営業(キャバクラ等) の最大の違いは、

  • 接待があるかどうか

です。

区分主な内容
1号営業従業員による接待がある
特定遊興接待はないが遊興がある

「横に座らないからOK」
という単純な話ではなく、
営業全体の設計で判断されます。


5.深夜酒類提供飲食店営業との違い

もう一つ混同されやすいのが、
深夜酒類提供飲食店営業 です。

深夜酒類提供は、

  • 飲食が主
  • 遊興を積極的に行わない
  • 演出は控えめ

という前提があります。

一方で、

  • 大音量の音楽
  • ダンスフロア
  • 照明演出
  • イベント集客

がある場合は、
深夜酒類では足りず、特定遊興に該当する可能性が高くなります。


6.石川・富山・福井での実務上の注意点

北陸3県の実務では、

  • 営業内容をかなり細かく確認される
  • 「イベント時だけ」という説明は通りにくい
  • 実態ベースで判断される

という特徴があります。

特に、

「普段はバー、たまにイベント」

という説明は、
ほぼ確実に突っ込まれるポイント です。


7.居抜き物件での注意点

クラブ・DJバー系で多いのが、

「前の店が特定遊興で通っていた」

というケースです。

しかし、

  • 許可は引き継げない
  • 運営内容が変われば別判断
  • 音量・照明・レイアウトが変われば再検討

となるため、
そのまま再開できる保証は一切ありません。


8.特定遊興が必要か迷ったら

実務的な結論は明確です。

  • ダンスをさせる
  • 音楽・照明を売りにする
  • 深夜帯にイベントを行う

このいずれかがある場合、
必ず事前相談をすべき区分 です。

誤ると、

  • 無許可営業
  • 営業停止
  • 将来の許可取得に悪影響

という重いリスクがあります。


【事務所情報・CTA】

特定遊興飲食店営業に関するご相談は
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。

  • 石川・富山・福井 対応
  • 営業内容の整理・区分判断
  • 警察事前相談・申請・立会い一括対応

「特定遊興になるのか、深夜酒類で足りるのか」
その段階からのご相談を歓迎します。

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