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風俗営業4号・5号とは?|パチンコ・ゲーム営業の許可区分【石川・富山・福井】

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1.風俗営業「4号営業・5号営業」とは?

風俗営業の中でも、
4号営業・5号営業は「遊技系営業」 に分類されます。

キャバクラ等の1号営業や、
低照度営業の2・3号とは異なり、

客に遊技をさせること自体が営業の中心

となるのが特徴です。


2.4号営業・5号営業の制度上の位置づけ

まずは、制度上の整理です。

4号営業

  • 射幸心をそそるおそれのある遊技
  • かつての制度の名残が強い区分
  • 現在は 5号営業と一体で理解されることが多い

5号営業

  • 客に遊技をさせる営業
  • 代表例:
    • パチンコ店
    • スロット専門店
    • ゲームセンター(内容次第)

実務上は、
「4号・5号=遊技系風俗営業」
として整理されることがほとんどです。


3.「射幸心をそそる」とはどういう意味か

4号・5号営業で必ず問題になるのが、
射幸心(しゃこうしん) です。

簡単に言えば、

当たる・外れる
勝つ・負ける
景品・報酬が得られる期待

を過度にあおる仕組みがあるかどうか、
という点です。

  • パチンコ・スロット → 典型例
  • 一部のメダルゲーム → 要注意
  • 景品交換が絡む仕組み → 高リスク

4.ゲームセンターはすべて5号営業なのか?

非常に多い誤解が、

「ゲームセンター=必ず5号営業」

という認識です。

実際には、

  • 扱うゲームの内容
  • 景品の有無・価値
  • 遊技の結果による差

によって判断されます。

5号営業に該当しやすい例

  • メダル投入型遊技
  • 射幸性の高いゲーム
  • 景品獲得が主目的になる構成

該当しない可能性がある例

  • 単純なクレーンゲームのみ
  • 射幸性の低い体感型ゲーム
  • 景品価値が極めて低いもの

ただし、
自己判断は非常に危険 です。


5.石川・富山・福井での実務運用の特徴

北陸3県の実務では、

  • 営業実態を非常に細かく確認
  • 遊技内容・機械の仕様確認
  • 景品の内容・価値のチェック

が行われます。

特に、

  • 新規業態
  • 既存業態の業態変更
  • 居抜き物件での再開

の場合は、
警察への事前相談がほぼ必須 です。


6.居抜き物件で多い失敗例

4号・5号営業で非常に多いのが、

「前の店が通っていたから大丈夫」

という判断です。

しかし実際には、

  • 過去の許可は引き継げない
  • 機械が変われば別判断
  • 景品内容が変われば別判断

となり、
同じ形では通らないケースが多発 します。


7.他の許可と混同しやすいケース

4号・5号営業は、
次の許可と混同されやすい傾向があります。

  • 深夜酒類提供飲食店営業
  • 特定遊興飲食店営業
  • 単なる飲食店営業

「遊技があるから大丈夫」
「飲食がメインだから関係ない」

といった判断は、
どれも危険 です。


8.4号・5号営業で迷ったら

実務的な結論はシンプルです。

  • 遊技がある → 要確認
  • 景品が絡む → 高確率で該当
  • 射幸性がある → ほぼアウト

この段階で、
必ず専門家に確認すべき分野 と言えます。


【事務所情報・CTA】

風俗営業許可(4号・5号営業/遊技系)に関するご相談は
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。

  • 石川・富山・福井 対応
  • 遊技内容の事前整理
  • 警察事前相談・申請・立会い一括対応

「このゲームは許可が必要か?」
「5号営業になるのか分からない」
といった段階からご相談いただけます。

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