1.風俗営業「4号営業・5号営業」とは?
風俗営業の中でも、
4号営業・5号営業は「遊技系営業」 に分類されます。
キャバクラ等の1号営業や、
低照度営業の2・3号とは異なり、
客に遊技をさせること自体が営業の中心
となるのが特徴です。
2.4号営業・5号営業の制度上の位置づけ
まずは、制度上の整理です。
4号営業
- 射幸心をそそるおそれのある遊技
- かつての制度の名残が強い区分
- 現在は 5号営業と一体で理解されることが多い
5号営業
- 客に遊技をさせる営業
- 代表例:
- パチンコ店
- スロット専門店
- ゲームセンター(内容次第)
実務上は、
「4号・5号=遊技系風俗営業」
として整理されることがほとんどです。
3.「射幸心をそそる」とはどういう意味か
4号・5号営業で必ず問題になるのが、
射幸心(しゃこうしん) です。
簡単に言えば、
当たる・外れる
勝つ・負ける
景品・報酬が得られる期待
を過度にあおる仕組みがあるかどうか、
という点です。
- パチンコ・スロット → 典型例
- 一部のメダルゲーム → 要注意
- 景品交換が絡む仕組み → 高リスク
4.ゲームセンターはすべて5号営業なのか?
非常に多い誤解が、
「ゲームセンター=必ず5号営業」
という認識です。
実際には、
- 扱うゲームの内容
- 景品の有無・価値
- 遊技の結果による差
によって判断されます。
5号営業に該当しやすい例
- メダル投入型遊技
- 射幸性の高いゲーム
- 景品獲得が主目的になる構成
該当しない可能性がある例
- 単純なクレーンゲームのみ
- 射幸性の低い体感型ゲーム
- 景品価値が極めて低いもの
ただし、
自己判断は非常に危険 です。
5.石川・富山・福井での実務運用の特徴
北陸3県の実務では、
- 営業実態を非常に細かく確認
- 遊技内容・機械の仕様確認
- 景品の内容・価値のチェック
が行われます。
特に、
- 新規業態
- 既存業態の業態変更
- 居抜き物件での再開
の場合は、
警察への事前相談がほぼ必須 です。
6.居抜き物件で多い失敗例
4号・5号営業で非常に多いのが、
「前の店が通っていたから大丈夫」
という判断です。
しかし実際には、
- 過去の許可は引き継げない
- 機械が変われば別判断
- 景品内容が変われば別判断
となり、
同じ形では通らないケースが多発 します。
7.他の許可と混同しやすいケース
4号・5号営業は、
次の許可と混同されやすい傾向があります。
- 深夜酒類提供飲食店営業
- 特定遊興飲食店営業
- 単なる飲食店営業
「遊技があるから大丈夫」
「飲食がメインだから関係ない」
といった判断は、
どれも危険 です。
8.4号・5号営業で迷ったら
実務的な結論はシンプルです。
- 遊技がある → 要確認
- 景品が絡む → 高確率で該当
- 射幸性がある → ほぼアウト
この段階で、
必ず専門家に確認すべき分野 と言えます。
【事務所情報・CTA】
風俗営業許可(4号・5号営業/遊技系)に関するご相談は
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。
- 石川・富山・福井 対応
- 遊技内容の事前整理
- 警察事前相談・申請・立会い一括対応
「このゲームは許可が必要か?」
「5号営業になるのか分からない」
といった段階からご相談いただけます。
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