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風俗営業許可1号とは?|キャバクラ・スナック開業の注意点【石川・富山・福井】

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1.風俗営業「1号営業」とは何か?

風俗営業許可の中で、
もっとも相談件数が多いのが「1号営業」 です。

1号営業とは、風営法上、

客に対して接待をして飲食をさせる営業

を指します。

そして重要なのは、
お店の名前や業態イメージではなく「実際の営業内容」で判断される
という点です。


2.1号営業に該当する代表的な業種

以下は、石川・富山・福井で実際に1号営業として申請されることが多い業態です。

  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • スナック
  • ホステスクラブ
  • 会員制クラブ
  • ガールズバー(※営業実態次第)

特に注意が必要なのが、
「ガールズバー」「コンセプトバー」 です。

お酒を作る
カウンター越しに会話する
横に座らない

このように説明されることが多いですが、
接待に該当する行為があれば、名称に関係なく1号営業になります。


3.「接待」と判断される行為とは?

風営法でいう「接待」は、
単なる接客とは異なります。

石川県警・富山県警・福井県警の実務では、
次のような行為が 接待と判断されやすい 傾向があります。

接待とされやすい例

  • 特定の客の隣に座る
  • カラオケでデュエット・合唱を促す
  • 客の会話相手として長時間専属的に対応する
  • 飲酒を強く促す
  • ボディタッチを伴う会話

逆に、

  • 注文を取るだけ
  • 簡単な世間話
  • 不特定多数への一律対応

だけであれば、接待に当たらない可能性もありますが、
実務ではかなり慎重に判断されます。


4.「飲食店営業許可」だけでは足りない理由

非常に多い失敗が、

「飲食店営業許可は取ってあります」

というケースです。

結論から言うと、

飲食店営業許可 + 風俗営業許可(1号)

両方が必要 になります。

1号営業は、

  • 営業時間
  • 従業者管理
  • 店舗構造
  • 照度・見通し
  • 広告方法

などについて、
飲食店営業よりも はるかに厳しい規制 がかかります。


5.店舗構造でよくあるNG例

石川・富山・福井で、
事前に分かっていれば防げた不許可・修正案件 は非常に多いです。

よくあるNG例

  • 客室が細かく仕切られすぎている
  • 見通しを妨げる間仕切り・カーテン
  • 個室風ブース構造
  • 従業員控室が客室と曖昧につながっている
  • 照度不足(測定位置の誤解)

特に居抜き物件では、

「前の店は通っていた」

という説明をそのまま信じて進めるのは非常に危険です。


6.石川・富山・福井での実務的な注意点

北陸3県共通で言えるのは、

  • 事前相談を重視される
  • 図面・説明資料の完成度を見られる
  • 「運営実態」を細かく確認される

という点です。

形式的に書類を出すだけではなく、

  • どういう接客をするのか
  • どういう従業員教育を行うのか
  • トラブル防止策は何か

まで含めて説明できるかが、
許可の可否・スムーズさを左右します。


7.「1号営業かどうか」で迷ったら

実務上、最も危険なのは、

「たぶん大丈夫だろう」

という自己判断です。

1号営業に該当するにもかかわらず無許可で営業した場合、

  • 営業停止
  • 罰則
  • 今後の許可取得が困難

といった 致命的なリスク があります。


8.行政書士に相談するタイミング

ベストなタイミングは、

物件契約前 です。

  • その場所で1号営業が可能か
  • 構造変更がどこまで必要か
  • 申請スケジュールはどうなるか

これを事前に整理することで、

「借りたけど開業できない」

という最悪の事態を防ぐことができます。


【事務所情報】

風俗営業許可(1号営業)に関するご相談は、
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。

  • 石川・富山・福井 対応
  • 物件選定段階からの事前確認
  • 警察との事前相談・申請・立会いまで一括対応

「自分の店は1号営業に当たるのか?」
その段階からのご相談も歓迎です。

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