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飲食店営業許可だけでは足りない?深夜営業・接待と風俗営業の境界線

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飲食店営業許可だけでは足りない?|深夜営業・接待と風俗営業の境界線


はじめに|「飲食店の許可は取っています」が一番危ない

風俗営業・深夜営業のご相談で、
ほぼ必ず最初に出てくる言葉があります。

「飲食店営業許可はもう取っています」
「だから営業は大丈夫ですよね?」

結論から言います。

それだけでは足りないケースが、実務では非常に多い。

しかもこの分野は、

  • 知らなかった
  • グレーだと思っていた
  • みんなやっている

一切通用しない世界です。


まず整理|なぜ「飲食店営業許可」だけではダメなのか

飲食店営業許可は、

  • 食品衛生法上
  • 「飲食物を提供してよい」

という許可にすぎません。

一方で、

  • 営業時間
  • 接客の内容
  • 店舗構造
  • 店内照明

は、風営法・条例の世界になります。

つまり、

飲食店営業許可 = 最低ライン
そこから先は、営業内容次第で別の許可が必要

という構造です。


境界線①|「深夜0時以降にお酒を出す」

まず最初に引っかかるのが、ここです。

深夜0時以降に

  • 主として酒類を提供
  • お客を店内に滞留させる

この場合、
深夜酒類提供飲食店営業届出 が必要になります。

✔ 許可ではなく「届出」
✔ ただし、無届は違反
✔ 風俗営業とは併用不可(原則)

「届出だから軽い」と思われがちですが、
警察のチェックはかなり厳格です。


境界線②|「接待」をすると一気に風俗営業

次に重要なのが、接待です。

接待とは何か

法律上の接待とは、

  • お酌
  • 隣に座る
  • カラオケで一緒に歌う
  • 会話を盛り上げる
  • 客ごとに特定の従業員を付ける

など、
客の歓楽を積極的に演出する行為を指します。

これを行うと、

👉 風俗営業1号(キャバクラ・ラウンジ等)

に該当します。


よくある勘違い①|「キャバクラじゃないから大丈夫」

実務で非常に多い誤解です。

  • 店名はスナック
  • 小規模
  • ママ一人
  • 常連中心

→ 関係ありません。

判断基準は、

  • 店の名前
  • 規模
  • 自称

ではなく、

👉 実際の営業内容

です。


よくある勘違い②|「接待はしていないつもり」

警察の指導で多いのが、このケース。

「接待しているつもりはなかった」

しかし、

  • 無意識に横に座る
  • 自然にお酌する
  • 盛り上げるために会話する

これだけで、
接待と判断されることがあります。

つもりではなく、行為で判断される
これが風営法の怖さです。


境界線③|「照度(ルクス)」の落とし穴

さらに見落とされがちなのが、照度です。

風俗営業1号の場合、

  • 店内照度の下限
  • 客席と通路の明るさ

が細かく決められています。

金沢市では、

  • 「薄暗い雰囲気」が
  • そのまま違反になる

ケースが珍しくありません。

内装デザイン優先で進めると、

  • 設計やり直し
  • 照明追加
  • 検査やり直し

という事態になります。


深夜酒類提供と風俗営業は「併用できない」

ここは非常に重要です。

  • 深夜酒類提供飲食店営業
  • 風俗営業1号

原則として、同時にはできません。

つまり、

  • 接待するなら → 風俗営業
  • 深夜0時以降に酒を出すだけなら → 深夜酒類提供

どちらかを選ぶ必要があります。

「とりあえず両方」
という発想は、ほぼ確実にアウトです。


無許可営業が発覚する典型パターン

実務で多いのは、以下です。

  • 近隣からの通報
  • 元従業員からの情報
  • 定期・臨時の立入
  • SNS・求人広告の内容

特に最近は、

  • 求人文言
  • SNS投稿

から判断されるケースが増えています。


なぜ事前相談が重要なのか

この分野は、

  • 書類だけ整えても意味がない
  • 実態がすべて

です。

事前に、

  • 営業スタイル
  • 接客の有無
  • 営業時間
  • 内装・照明

を整理し、

警察とすり合わせてから動く
これが唯一の安全ルートです。


行政書士高見裕樹事務所の対応方針

当事務所では、

  • 「グレーでいきましょう」とは言いません
  • 営業実態を正確に整理します
  • 取れない場合は、はっきりお伝えします

結果として、

  • 指導リスクを減らす
  • 長く営業できる
  • 不安なく運営できる

状態を作ることを重視しています。


まとめ|飲食店営業許可は「スタート地点」

飲食店営業許可は、

  • ゴールではない
  • 安全保証でもない

営業内容次第で、

  • 深夜酒類提供
  • 風俗営業

が必要になる。

ここを誤ると、営業停止・指導・信用低下につながります。


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