「今までやってきた工事だから大丈夫」
「元請から急にこの工事もお願いされて…」
建設業許可を取得した後、
**次に多くなる相談が「業種追加が必要かどうか」**です。
実務では、
許可は持っているのに、
その工事は“許可外”だった
というケースが、決して珍しくありません。
この記事では、
- 建設業の「業種」とは何か
- 業種追加申請が必要になる典型パターン
- 知らずに違反になりやすいケース
を、行政実務の視点で整理します。
建設業許可は「業種ごとの許可」
まず大前提として、
建設業許可は 業種ごと に与えられます。
現在、建設業の業種は
全部で29業種に分かれています。
つまり、
- 建設業許可を持っている
= - すべての建設工事ができる
というわけではありません。
業種追加が必要になる典型例①|工事内容が広がった
よくあるのが、
- 内装工事だけ → 設備工事も請ける
- とび・土工 → 土木一式もやる
- 建築一式 → 解体工事も増えた
といった 業務範囲の拡大 です。
この場合、
「今まで何となくやってきた」
では済まず、
許可業種との整合性が問題になります。
業種追加が必要になる典型例②|元請・発注者から指摘された
最近特に多いのが、
- 元請会社
- 公共工事
- 大手企業
から、
「その業種、許可はありますか?」
と確認されるケースです。
ここで業種が足りないと、
- 工事を請けられない
- 契約できない
- 信用問題になる
といった影響が出ます。
業種追加が必要になる典型例③|金額が大きくなった
軽微な工事の範囲内であれば、
許可がなくても対応できる場合があります。
しかし、
- 工事金額が上がった
- 継続的に請け負うようになった
場合、
「軽微工事だから大丈夫」とは言えなくなります。
金額と業種の関係は、
非常に誤解されやすいポイントです。
業種追加で新たに求められる要件
業種を追加する場合、
改めて次の点が確認されます。
専任技術者の要件
- 追加する業種ごとに
- 資格または実務経験が必要
「今いる技術者で足りるか」
を慎重に確認する必要があります。
経営業務管理責任者
原則として、
既存の経管で問題ないケースが多いですが、
追加業種との関係で確認が入ることもあります。
財産要件
多くの場合、
新規ほど厳しくは見られませんが、
決算内容によっては説明が必要になります。
よくある勘違い|実務経験があれば勝手に追加できる?
これは誤解です。
- 実務経験がある
- 現場をやってきた
だけでは、
業種追加はできません。
- どの業種に該当する経験か
- 何年分あるか
- 客観的に証明できるか
を、
書類で示す必要があります。
業種追加を後回しにするリスク
業種追加をしないまま工事を続けると、
- 無許可営業と判断される可能性
- 行政指導・処分のリスク
- 元請とのトラブル
につながります。
「知らなかった」
では済まされないのが、建設業法です。
業種追加は「先に判断」が正解
業種追加で重要なのは、
工事を請ける前に、
その工事が“今の許可でできるか”を確認すること
です。
- 工事内容
- 金額
- 契約形態
を整理すれば、
追加が必要かどうかは事前に判断できます。
建設業の業種追加を検討している方へ
もし、
- この工事、許可的に大丈夫か不安
- 業種追加が必要か判断できない
- 元請から指摘を受けた
そう感じているなら、
工事を進める前に一度整理することをおすすめします。
後から修正するのが、
一番大変です。
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