「建設業許可は一度取ったから安心」
「特に連絡も来ないし、問題ないと思っていた」
建設業許可の更新相談で、
実際に非常に多いのがこの認識です。
しかし、建設業許可は
5年ごとに必ず更新申請が必要であり、
更新をしなければ 自動的に失効 します。
この記事では、
- 建設業許可の更新とは何か
- 実務で多い“うっかり失効”のパターン
- 更新時に改めて確認されるポイント
を、行政実務の視点で解説します。
建設業許可は「期限が切れると終わり」
建設業許可には、
**有効期限(5年間)**があります。
この期限までに
更新申請を行わなかった場合、
- 許可は失効
- 建設業を営めなくなる
- 元請・発注者との契約に影響
といった重大な影響が出ます。
しかも、
更新期限を過ぎてからの救済措置はありません。
よくある失効パターン①|更新期限を勘違いしていた
実務で最も多いのが、
- 許可日ではなく、決算期と勘違い
- 前回更新日を覚えていない
- 5年+αあると思っていた
というケースです。
更新申請は、
有効期限満了日の30日前まで
に行う必要があります。
「まだ先だと思っていたら、
気づいたときには期限を過ぎていた」
という相談は、毎年あります。
よくある失効パターン②|更新=書類提出だけと思っていた
更新申請は、
単なる形式的な手続きではありません。
更新時にも、次の点が確認されます。
- 経営業務管理責任者は引き続きいるか
- 専任技術者は常勤か
- 財産要件を満たしているか
ここで、
- 経管が退任していた
- 専技が退職していた
- 要件を満たさなくなっていた
という場合、
更新ができません。
よくある失効パターン③|決算変更届を出していなかった
建設業許可業者には、
毎年「決算変更届」の提出義務があります。
この届出を怠っていると、
- 更新申請が受理されない
- まとめて修正・提出が必要になる
という事態になります。
更新直前になって、
「実は5年分、出していません」
というケースも珍しくありません。
更新できなかった場合の影響は大きい
もし更新できずに失効すると、
- 再度「新規申請」からやり直し
- その間は建設業を営めない
- 取引先・元請への説明が必要
という大きな負担が生じます。
特に公共工事や大口取引では、
信用問題に直結します。
更新は「期限管理」と「体制確認」
建設業許可の更新で重要なのは、
- 有効期限の正確な把握
- 要件を満たし続けているかの確認
- 決算変更届が適正に出ているか
この3点です。
更新は、
「書類を出す作業」ではなく、
会社の体制チェックだと考える必要があります。
実務上おすすめの対応
更新をスムーズに進めるためには、
- 期限の半年前から確認
- 経管・専技の在籍状況チェック
- 決算変更届の提出状況整理
を行うのが理想です。
ギリギリになるほど、
対応の選択肢は狭まります。
建設業許可の更新を控えている方へ
もし、
- 更新時期が近いか分からない
- 要件を満たしているか不安
- 決算変更届に不安がある
そう感じているなら、
更新期限前に一度整理することをおすすめします。
更新できるかどうかは、
事前にほぼ判断できます。
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