「店舗は構えていません」
「派遣型なので届出はいらないですよね?」
石川・富山・福井で、
デリヘルや出張型サービスの相談を受けていると、
この認識が非常に多いのが実情です。
結論から言うと、
店舗がなくても、ほとんどのケースで届出は必要です。
この記事では、
- 無店舗型性風俗特殊営業とは何か
- デリヘルが該当する判断基準
- 北陸3県で実際に注意すべきポイント
を、行政実務ベースで整理します。
無店舗型性風俗特殊営業とは
無店舗型性風俗特殊営業とは、
店舗を設けずに性風俗サービスを提供する営業形態を指します。
代表的なものが、
- デリバリーヘルス(デリヘル)
- 出張型サービス
- ホテル派遣型の営業
です。
重要なのは、
**「店舗があるかどうか」ではなく、「営業の実態」**で判断される点です。
デリヘルはなぜ届出が必要なのか
デリヘルは、
- 事務所や待機場所を拠点に
- 従業者を派遣し
- 性的サービスを提供する
という形態を取ります。
この場合、
- 客を店舗に入れていなくても
- 店舗型でなくても
無店舗型性風俗特殊営業に該当します。
「受付は電話やSNSだけ」
「事務所は表に出ていない」
といった事情は、
該当性の判断には影響しません。
届出が必要になる具体的なケース
北陸3県で実際に多いのは、次のようなケースです。
- 自宅や賃貸物件を事務所として使っている
- 待機場所を別に確保している
- 従業者名簿・派遣管理を行っている
- WebサイトやSNSで集客している
これらが揃うと、
ほぼ確実に届出対象になります。
届出先とタイミング
無店舗型性風俗特殊営業の届出先は、
**営業所所在地を管轄する公安委員会(警察)**です。
- 石川県:石川県公安委員会
- 富山県:富山県公安委員会
- 福井県:福井県公安委員会
原則として、
営業開始前に届出
が必要です。
「もう始めてしまった」
という場合、
指導や是正の対象になる可能性があります。
必要書類と実務上の注意点
届出にあたっては、
次のような書類が求められます。
- 届出書
- 営業所・待機場所の図面
- 使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
- 従業者名簿
- 事業の概要が分かる資料
特に注意すべきは、
- 名義貸しと誤解されない体制
- 待機場所の扱い
- 従業者管理の方法
です。
ここが曖昧だと、
届出自体が受理されないこともあります。
よくある誤解①|自宅を使えば届出はいらない?
これは誤解です。
自宅であっても、
- 事務所機能がある
- 従業者管理をしている
場合、
届出対象になります。
むしろ自宅利用は、
- 近隣トラブル
- 用途制限
- 賃貸契約違反
といった別のリスクも伴います。
よくある誤解②|Web集客だけなら大丈夫?
これも誤解です。
- ホームページ
- ポータルサイト
- SNS
を使って集客している場合、
営業の実態があれば届出対象になります。
オンライン完結=規制外、
ではありません。
無店舗型は「後から整える」が危険
無店舗型性風俗特殊営業では、
小さく始めて、
後で届出すればいい
という考え方は非常に危険です。
- 無届営業
- 名義不一致
- 管理体制不備
は、
行政指導や処分の対象になります。
特に、
一度問題が表に出ると、
その後の届出が通りにくくなることもあります。
北陸3県でデリヘル等を検討している方へ
もし、
- 届出が必要か分からない
- 事務所の置き方に不安がある
- 名義や体制をどう整えるべきか迷っている
そう感じているなら、
営業開始前に一度整理することをおすすめします。
無店舗型こそ、
最初の設計がすべてです。
【ご相談はこちら】
石川・富山・福井での
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)について、
営業形態・事務所体制を含めて
実務ベースで整理します。
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