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飲食店許可があっても営業できない?|風俗営業・深夜酒類提供の“境界線”を北陸3県で整理

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「飲食店許可は取ってあります」
「お酒を出すだけなので問題ないですよね?」

石川・富山・福井で、
スナック・バー・ラウンジなどの開業相談を受けていると、
ほぼ必ず出てくるのがこの認識です。

しかし実務上、
飲食店許可があっても、そのまま営業できないケースは非常に多い
というのが現実です。

この記事では、

  • 飲食店許可と風俗営業の違い
  • 深夜酒類提供飲食店に該当するライン
  • 北陸3県で特に注意すべきポイント

を、行政実務の視点で整理します。


飲食店許可があっても足りない理由

まず大前提として、

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 風俗営業許可(公安委員会)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出(公安委員会)

これらは、全く別の制度です。

飲食店許可は、
あくまで「飲食を提供してよいか」の許可にすぎません。

一方で、

  • 接待を伴うか
  • 深夜0時以降に酒類提供を行うか
  • 店舗構造がどうなっているか

によっては、
警察の管轄である風営法の規制がかかります。


風俗営業に該当する典型例

北陸3県で、
特に多い「知らずに該当している」例は次のとおりです。

  • 女性従業員が客席につき、会話・お酌をする
  • カラオケでデュエットや盛り上げ行為を行う
  • 特定の客に継続的に接する営業形態

これらは、
いわゆる“接待行為” と判断される可能性があります。

「キャバクラじゃないから大丈夫」
「スナックだから問題ない」

という認識は、
行政実務では通用しません。


深夜酒類提供飲食店に該当するライン

もう一つの落とし穴が、
深夜酒類提供飲食店営業です。

次の条件が重なると、
届出が必要になります。

  • 深夜0時以降
  • 主として酒類を提供
  • 客に飲食させる営業

石川・富山・福井のいずれでも、
この判断基準は共通しています。

「0時を少し過ぎるだけ」
「イベントの日だけ」

といったケースでも、
継続性があれば対象になります。


よくある勘違い①|風俗営業と深夜酒類提供は併用できる?

結論から言うと、
原則として併用できません。

  • 風俗営業許可を取る
  • 深夜酒類提供飲食店として届出をする

この2つを同時に行うことはできず、
営業形態をどちらかに寄せる必要があります。

この判断を誤ると、

  • 許可が下りない
  • 行政指導が入る
  • 営業停止のリスク

が発生します。


よくある勘違い②|地域差があるのでは?

「石川は厳しいけど、富山は緩い」
「福井なら通ると聞いた」

こうした話を耳にすることもありますが、
法律の枠組み自体は全国共通です。

確かに、

  • 運用
  • 指導のタイミング
  • 事前相談での対応

には差があります。

しかし、
該当性の判断ラインが変わるわけではありません。

だからこそ、
地域ごとの実務を踏まえた整理が重要になります。


風俗営業は「後出し修正」ができない

風俗営業・深夜酒類提供の世界では、

とりあえず始めて、
ダメなら後で直す

という考え方は通用しません。

  • 店舗構造
  • 照明
  • 見通し
  • 区画

これらは、
最初の設計段階で決まります。

営業開始後に
「やっぱり許可が必要でした」
となると、
営業停止を前提に修正しなければならないこともあります。


北陸3県で開業を考えている方へ

もし、

  • 飲食店許可だけで足りるか不安
  • 風俗営業に該当するか判断できない
  • 深夜営業を予定している

そう感じているなら、
開業前の段階で一度整理することを強くおすすめします。

判断を間違えると、
「知らなかった」では済まされません。


【ご相談はこちら】

石川・富山・福井での
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業について、
営業形態・店舗構造を含めて
実務ベースで整理します。

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