金沢市で簡易宿所(旅館業法上の宿泊施設)を始めようとしたとき、
多くの方が最初に直面するのが、
「話を聞いて回ったのに、結局この物件では無理だった」
という現実です。
実際、
簡易宿所の申請が“最後まで進まない”案件の大半は、書類の不備ではありません。
原因はもっと手前、申請前の判断ミスにあります。
この記事では、
金沢市で実際によくある相談内容をもとに、
- なぜ簡易宿所が通らないのか
- どこで判断を誤っているのか
- 申請前に何を整理すべきか
を、行政実務ベースで解説します。
落とし穴①|用途地域だけ見て「いける」と判断してしまう
「用途地域が商業地域だから問題ないですよね?」
この質問は、非常によく聞きます。
しかし、これは半分正解で、半分不正解です。
確かに、用途地域は最初に確認すべき重要項目です。
金沢市でも、簡易宿所が可能な用途地域・不可能な用途地域が明確に分かれています。
ただし、
用途地域=即OK ではありません。
実務上、次の点が見落とされがちです。
- 建物の「用途」が何で確認されているか
- 過去に用途変更が行われているか
- 建築当時の基準と現行法令のズレ(既存不適格)
用途地域はクリアしているのに、
建築基準法上の整理ができずに止まるケースは珍しくありません。
この段階で契約まで進んでしまうと、
「買ったけど使えない」「改修費が想定外に膨らむ」
という事態になります。
落とし穴②|建築基準法と旅館業を“別物”として考えている
簡易宿所の申請では、
保健所(旅館業法)だけを見て進めてしまう方が非常に多いです。
しかし実際には、
- 建築基準法(用途・構造・採光・換気)
- 消防法(用途変更に伴う設備)
- 旅館業法(人的・衛生・管理体制)
この3つは完全に連動しています。
例えば、
- 延べ面積の扱い
- 窓や換気の基準
- 共用部と客室の区分
これらは、
旅館業の基準を満たしていても、建築基準法側でNGになることがあります。
書類を整えてから「ダメです」と言われるのではなく、
計画段階で線を引いておくことが重要です。
落とし穴③|消防対応を「あとで考える」
簡易宿所の相談で、
最も多い誤算が 消防設備 です。
- 自動火災報知設備
- 誘導灯
- 非常照明
- 内装制限
これらは、
建物の規模・構造・用途変更の有無によって
必要・不要が大きく変わります。
特に木造住宅や町家では、
- 想定以上の設備工事が必要になる
- 工事ができず計画自体が止まる
というケースもあります。
消防は「最後に検査を受ける場所」ではありません。
最初に方向性を確認すべき窓口です。
簡易宿所は「書類作成」ではなく「順番の整理」
ここまで読んでいただくと分かるとおり、
簡易宿所の申請は、
書類をきれいに作れば通る
というものではありません。
- どの順番で
- どの行政機関と
- 何を確認するか
この整理が9割です。
金沢市で簡易宿所を検討している方へ
もし、
- この物件で本当にいけるのか不安
- 民泊と簡易宿所、どちらが適切か分からない
- 途中で止まるのが一番怖い
そう感じているなら、
申請前の段階で一度整理することをおすすめします。
計画段階での判断が、
後戻りできるか・できないかを分けます。
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金沢市での簡易宿所・旅館業申請について、
用途地域・建築・消防を含めて
実務ベースで整理します。
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