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居抜き物件は本当にお得?|許認可目線で見るメリット・デメリット【金沢・石川県】

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はじめに|居抜き物件=お得、と思っていませんか?

飲食店・宿泊事業・夜営業の開業相談で、
非常によく聞くのが次の言葉です。

居抜きなので、すぐ始められると思っています
前の店が営業していたので問題ないですよね?

結論から言うと、
この考え方は非常に危険 です。

居抜き物件は、
確かに初期費用を抑えられる反面、
許認可の視点ではリスクの塊 になることも少なくありません。


居抜き物件とは何か(おさらい)

居抜き物件とは、

  • 内装
  • 設備
  • 什器

などが残った状態で引き渡される物件です。

一般的なメリット

  • 工事費が抑えられる
  • 開業までが早い
  • 初期投資を減らせる

しかし、
このメリットは「許可が取れる前提」でしか成立しません。


「前の店がOKだった」は通用しない

これが、
居抜き物件最大の落とし穴です。

なぜ通用しないのか?

理由は明確です。

  • 法令・運用が変わっている
  • 前店舗と業態が違う
  • 許可の種類が違う
  • 実態で判断される

行政は、

「この物件で、あなたがこの営業をしていいか」

しか見ません。

前の店の実績は、
参考程度にしかなりません。


業種別|居抜き物件で特に危険なケース

① 飲食店(深夜営業・バー)

  • 照明が暗すぎる
  • 間仕切りが多い
  • 見通しが悪い

→ 深夜酒類提供・風俗営業で 構造NG


② 夜の業種(スナック・ラウンジ)

  • 半個室構造
  • ボックス席の配置
  • 従業員動線

接待営業前提の構造 と判断されやすい


③ 宿泊事業(簡易宿所・民泊)

  • 消防設備が不足
  • 内装制限未対応
  • 誘導灯未設置

工事やり直し になることも多い


図面がない居抜き物件は「地雷」

居抜き物件で非常に多いのが、

図面がありません
口頭で説明を受けました

というケースです。

図面がないと何が困るか

  • 建築基準法の確認ができない
  • 消防設備の要否判断ができない
  • 警察の構造審査ができない

結果として、

申請段階で初めてNGが判明

という事態になります。


実は多い「違法改修」問題

居抜き物件では、

  • 無届の間仕切り
  • 用途変更未対応
  • 防火区画違反

など、
前店舗の違法改修がそのまま残っている
ケースが珍しくありません。

行政は、

誰がやったか
ではなく
現在の状態

で判断します。

つまり、
責任は新しい事業者が負う ことになります。


許認可別|居抜き物件のチェックポイント

風俗営業・深夜酒類提供

  • 見通し確保
  • 照度
  • 間仕切り・カーテン

飲食店営業

  • 手洗い
  • 厨房区画
  • 排水・換気

簡易宿所・民泊

  • 消防設備
  • 内装制限
  • 建物用途

どれか一つでも欠けると、
居抜きのメリットは一瞬で消えます。


実際にあった失敗事例

事例①

契約後に風俗営業NG判明
→ 解約できず撤退

事例②

消防で自火報必須
→ 数百万円の追加工事

事例③

図面なしで申請
→ 構造説明できず差し戻し

いずれも、

契約前に確認していれば防げた

ケースです。


居抜き物件が「向いている」ケースもある

誤解のないように言うと、
居抜き物件が悪いわけではありません。

向いているケース

  • 同業種での居抜き
  • 図面がすべて揃っている
  • 行政確認済み
  • 軽微な修正で済む

この条件が揃えば、
非常に有効な選択肢 になります。


行政書士が契約前に見るポイント

当事務所では、
居抜き物件について次を必ず確認します。

  • 用途地域
  • 建築基準法との整合
  • 消防設備の要否
  • 警察基準(該当業種)
  • 図面の有無と内容

これを踏まえて、

進めるべきか
やめるべきか

を明確にします。


居抜き物件は「安い」ではなく「合うか」で判断する

初期費用だけを見ると、
居抜き物件は魅力的です。

しかし、

  • 許可が取れない
  • 工事が増える
  • 開業が遅れる

となれば、
結果的に高くつく ことになります。


まとめ

  • 居抜き=必ずお得、ではない
  • 前店舗OKは幻想
  • 図面なしは高リスク
  • 違法改修の責任は現事業者
  • 契約前相談が最大の防御策

【お問い合わせ先】

行政書士高見裕樹事務所
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