はじめに|「接待していないつもり」が一番危険です
金沢市でスナック・ラウンジ・バーの開業相談を受けていると、
必ずと言っていいほど、次の質問が出ます。
これは接待になりますか?
うちは風俗営業じゃないですよね?
結論から言うと、
「店側のつもり」や「説明」では判断されません。
風俗営業に該当するかどうかは、
実際の営業行為(実態) で判断されます。
ここを誤解したまま営業すると、
- 無許可営業と判断される
- 是正指導
- 最悪の場合、営業停止
といったリスクが現実的に発生します。
そもそも「接待」とは何か?
風営法における「接待」とは、
単なる会話やサービスではありません。
簡単に言うと、
客を楽しませるために、
特定の客のそばについて、
会話・歌・飲食などを積極的に行うこと
が「接待」と判断されます。
重要なのは、
金銭の有無や、店のコンセプトではない
という点です。
接待に該当しやすい典型例(アウトになりやすい)
以下は、実務上
風俗営業に該当すると判断されやすい行為 です。
① 客の隣に座る
- カウンター・ボックス問わず
- 「たまたま」は通らない
② お酌をする
- グラスに酒を注ぐ
- ボトル管理を含む
③ カラオケでデュエットする
- 盛り上げ目的
- 常態化している場合は特に注意
④ 特定の客と長時間会話する
- 他の客より明らかに優遇
- マンツーマン状態
⑤ 会話で積極的に盛り上げる
- 恋愛的・親密なやり取り
- 客の機嫌を取る行為
これらは、
一つでもあれば即アウト
というわけではありませんが、
複数が重なると
風俗営業と判断される可能性が非常に高くなります。
「これは大丈夫」と思われがちなグレー行為
一方で、
誤解されやすいグレーゾーンもあります。
カウンター越しの会話
→ 原則OK
※ ただし、過度に特定客に集中するとNG
注文を取る
→ OK
※ サービス目的での付きっきり対応は注意
全体に向けた声掛け
→ OK
※ 個別接待にならないよう配慮が必要
マイクを回す
→ 状況次第
※ デュエット化すると危険
ここで重要なのは、
「行為単体」ではなく
「営業全体としてどう見えるか」
という視点です。
深夜酒類提供との関係(非常に重要)
深夜酒類提供飲食店営業を選んだ場合、
接待行為は一切禁止
です。
つまり、
- 深夜酒類提供を出している
- 0時以降も営業している
状態で接待と判断されると、
即違反 になります。
「少しくらいなら…」
は通用しません。
実際に多いトラブル事例(実務)
事例①
「接待はしていない」と説明
→ 従業員の行動でアウト認定
事例②
アルバイトが善意でお酌
→ 店全体が接待営業扱い
事例③
カラオケ対応が常態化
→ 風俗営業許可が必要と指導
いずれも、
悪意があったわけではない
というケースです。
警察はどこを見ているのか?
警察が見ているのは、
- 店舗の構造
- メニュー・料金体系
- 従業員の動き
- 客との距離感
です。
特に、
従業員マニュアルがない
店側の認識が統一されていない
場合、
指導リスクが一気に高まります。
「接待しない店」にするための実務対策
対策①
従業員教育を徹底する
→ していいこと・ダメなことを明確に
対策②
構造で接待を防ぐ
→ カウンター中心・距離確保
対策③
料金・メニュー表現を工夫
→ 接待を連想させない
対策④
迷ったら事前相談
→ 警察・行政書士への確認
行政書士に相談すべきタイミング
- 開業前
- 物件選定時
- 営業形態を決める段階
この段階で相談すれば、
- 深夜酒類提供で行くか
- 風俗営業1号で行くか
戦略的に選択 できます。
金沢・石川県で夜の営業を考えている方へ
金沢市・石川県では、
接待の判断が非常にシビア です。
「知らなかった」
「つもりじゃなかった」
は通用しません。
だからこそ、
どこまでがアウトか
を、事前に言語化しておくこと が重要です。
まとめ
- 接待は「実態」で判断される
- 店側の説明は通らない
- グレーゾーンは積み重なるとアウト
- 深夜酒類提供では接待禁止
- 事前相談が最大の防御策
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行政書士高見裕樹事務所
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