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親族間のお金の貸し借り、口約束は危険です|トラブルを防ぐ書面化のポイント【金沢・石川県】

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はじめに|「家族だから大丈夫」が一番危ない

相続や契約書のご相談で、
非常に多いのが次のようなケースです。

親にお金を貸しましたが、返してもらえません
兄弟に立て替えたお金を、なかったことにされそうです

よく話を聞くと、

  • 書面がない
  • 返済期限が決まっていない
  • 利息の取り決めがない

ということがほとんどです。

結論から言うと、
親族間であっても、口約束は非常に危険 です。


なぜ親族間の貸し借りは揉めやすいのか

理由は明確です。

  • 信頼関係に甘えて書面を作らない
  • 「そのうち返す」という曖昧な約束
  • 相続が絡むと第三者(他の相続人)が出てくる

結果として、

借りた・借りていない
貸したつもり・もらったつもり

という 認識のズレ が表面化します。


書面がないと、どうなるのか

① 回収が極めて困難になる

書面がない場合、
「貸した」こと自体の立証が難しくなります。

振込記録があっても、

生活費の援助
贈与

と主張されると、
反論が困難です。


② 贈与と判断されるリスク(税務)

税務上、
金銭の移動=貸付とは限りません。

  • 返済期限がない
  • 利息がない
  • 返済実績がない

場合、
贈与と判断される可能性 があります。

結果として、
贈与税の問題が発生することもあります。


③ 相続時に大きな火種になる

被相続人が亡くなった後、

あのお金は貸したものだ
いや、援助だった

という争いが起きやすくなります。

書面がなければ、
遺留分や相続分の調整が非常に困難 になります。


親族間でも「契約書」は必要?

答えは YES です。

最低限、
金銭消費貸借契約書 を作成することを強くおすすめします。

記載すべき基本項目

  • 貸主・借主
  • 金額
  • 返済方法・期限
  • 利息の有無
  • 遅延時の対応

これだけでも、
後のトラブル防止効果は大きく変わります。


利息はつけたほうがいい?

必須ではありませんが、
無利息の場合は注意が必要 です。

  • 無利息 → 贈与と疑われやすい
  • 極端に低い利率 → 形式的と判断されることも

実務では、

  • 法定利息以下
  • 市場より低い利率

で設定するケースが多く見られます。


公正証書にするメリット

親族間の貸し借りでは、
公正証書 にすることをおすすめするケースも多いです。

公正証書のメリット

  • 強制執行が可能
  • 紛争時の証拠力が非常に高い
  • 相続後も効力が明確

「そこまでしなくても…」
と思われがちですが、

揉めたときに一番後悔するのが
「なぜ作らなかったのか」

という点です。


よくある失敗パターン

失敗①

返済期限を決めていない
→ いつまでも返ってこない

失敗②

返済実績がない
→ 贈与認定リスク

失敗③

家族会議だけで済ませた
→ 相続時に無効扱い


実務でよくある相談例

例①

親が子に数百万円を貸した
→ 兄弟間で争いに発展

例②

姉妹間の立替金
→ 書面がなく回収不能

例③

高齢の親への貸付
→ 判断能力を疑われる

いずれも、
事前の書面化で防げたケース です。


行政書士ができるサポート

当事務所では、

  • 金銭消費貸借契約書の作成
  • 親族間特有のリスク整理
  • 公正証書化のサポート
  • 相続を見据えた条文設計

まで対応しています。

「今さら書面を作っても大丈夫か?」
というご相談も少なくありません。


書面化は「信頼を壊す行為」ではありません

書面を作ると、

信用していないみたい

と言われることがあります。

しかし実務では、

  • お互いの認識を揃える
  • 将来のトラブルを防ぐ

ための 保険 のようなものです。


まとめ

  • 親族間でも口約束は危険
  • 書面がないと回収は困難
  • 贈与認定・相続トラブルのリスクあり
  • 金銭消費貸借契約書は必須
  • 公正証書でさらに安全

【お問い合わせ先】

行政書士高見裕樹事務所
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