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建設業許可は更新前が重要|決算変更届を出さないリスク【金沢・石川県】

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はじめに|「許可はあるから大丈夫」と思っていませんか?

建設業許可を持っている事業者の方から、
次のような相談をよく受けます。

更新の時期になってから、
「決算変更届を出していない」と言われた。

今まで何も言われなかったので、
出さなくてもいいと思っていた。

結論から言うと、
決算変更届は、毎年必ず提出しなければならない書類 です。

提出していないと、
✔ 許可更新ができない
✔ 行政指導の対象になる
✔ 最悪の場合、許可取消のリスク

といった問題が発生します。


決算変更届とは何か?

正式には
「事業年度終了報告書」 と呼ばれます。

建設業許可業者は、
毎事業年度終了後、一定期間内に提出する義務 があります。

提出先

  • 石川県知事許可:石川県庁
  • 国土交通大臣許可:地方整備局

提出頻度

  • 毎年1回
  • 黒字・赤字は関係なし
  • 工事がなかった年も対象

なぜ「毎年」提出が必要なのか

行政が見ているのは、

  • 経営状況は維持されているか
  • 財産的基礎はあるか
  • 許可要件を引き続き満たしているか

という点です。

つまり決算変更届は、
「この会社は今も建設業を続けられる状態か」
を確認するための資料です。


提出期限を間違える人が非常に多い

提出期限

事業年度終了後4か月以内

例:

  • 3月決算 → 7月末まで
  • 12月決算 → 翌年4月末まで

この期限を過ぎても提出は可能ですが、
遅れた事実は残ります。


提出しないとどうなるのか(実務上のリスク)

① 更新ができない

建設業許可は 5年ごとに更新 が必要です。

更新申請時には、
直近5年分の決算変更届が揃っていること
が前提になります。

1年でも欠けていると、

  • 先に不足分をすべて提出
  • 内容確認
  • 場合によっては補正

という流れになり、
更新期限に間に合わない ことがあります。


② 行政指導・指摘の対象になる

石川県内でも、

  • 定期調査
  • 他手続き(業種追加等)

の際に、
決算変更届の未提出が発覚するケースがあります。

この場合、
是正指導の対象 になります。


③ 「許可があるのに仕事が取れない」原因になることも

元請や発注者から、

  • 決算変更届の写し
  • 最新の経営状況

を求められることがあります。

提出していない=
管理がずさんな会社
と見られることもあります。


決算変更届で提出する主な書類

一般的には、次のような書類が必要です。

  • 事業年度終了報告書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 工事経歴書
  • 事業報告書

※法人・個人、会計状況によって異なります。


よくある不備・差し戻しポイント

不備①

工事経歴書の記載ミス
→ 金額・工期・工事内容が合っていない

不備②

決算書と数字が合わない
→ 税務申告書との不整合

不備③

押印・記名漏れ
→ 単純だが非常に多い

不備④

提出期限を大幅に超過
→ 理由説明を求められることも


「工事がなかった年」も提出は必要?

答えは YES です。

  • 売上ゼロ
  • 工事実績なし

でも、
提出義務は免除されません。

工事経歴書を
「該当なし」で提出する必要があります。


決算変更届は「更新のための準備」

実務では、
更新の5年前から準備が始まっている
と考えた方が安全です。

毎年きちんと提出していれば、

  • 更新時はスムーズ
  • 追加業種申請も楽
  • 行政対応が安定

というメリットがあります。


行政書士に依頼するメリット

決算変更届は、
「決算書を出すだけ」ではありません。

  • 建設業独自の様式
  • 工事経歴書の整理
  • 行政のチェックポイントを踏まえた記載

が必要です。

当事務所では、

  • 毎年の決算変更届
  • 未提出年分の整理
  • 更新・業種追加を見据えた対応

まで含めてサポートしています。


まとめ

  • 決算変更届は 毎年必須
  • 出さないと 更新できない
  • 工事がなくても提出義務あり
  • 不備があると後で必ず困る
  • 毎年の積み重ねが一番の近道

【お問い合わせ先】

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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