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0時以降にお酒を出すなら要注意|深夜酒類提供と風俗営業の違い【金沢・石川県】

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はじめに|「飲食店許可があれば大丈夫」と思っていませんか?

「バーを開きたい」
「スナックを始めたい」
「0時以降もお酒を出したい」

このようなご相談を、石川県・金沢市で数多く受けています。
その中で 非常に多い勘違い が、

飲食店営業許可があれば、夜中もお酒を出せる

というものです。

結論から言うと、
0時以降にお酒を提供する営業 には、
飲食店許可とは別に、追加の手続きが必要になるケースがほとんど です。

しかも、その判断を誤ると
✔ 開業直前でストップ
✔ 警察からの是正指導
✔ 最悪の場合、無許可営業

といったリスクがあります。


0時以降に関係する「2つの制度」

夜間営業で問題になるのは、主に次の2つです。

① 深夜酒類提供飲食店営業届出

② 風俗営業許可(1号営業)

どちらか一方、または 両方が問題になる ケースもあります。


深夜酒類提供飲食店営業届出とは?

深夜酒類提供飲食店営業届出とは、
午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店が、
事前に警察へ届け出る制度です。

対象となる営業例

  • バー
  • ダイニングバー
  • 落ち着いた雰囲気の飲食店
  • 音楽はあるが接待をしない店舗

重要ポイント

  • 「許可」ではなく 届出
  • ただし、要件は非常に厳格
  • 構造・照明・音量・営業形態を細かくチェックされる

「届出だから簡単」と思われがちですが、
実務では 図面・照度・構造の不備で差し戻し になることも少なくありません。


風俗営業(1号営業)に該当するケース

一方で、次のような場合は
深夜酒類提供ではなく、風俗営業許可(1号) が必要になります。

風俗営業に該当しやすい例

  • 女性従業員が客の隣に座る
  • カラオケでデュエットする
  • お酌をする
  • 会話を積極的に盛り上げる
  • 接待を売りにしている

ここで重要なのは、

店側が「接待していないつもり」でも
実態で判断される

という点です。

店名やコンセプトではなく、
実際の営業方法 が基準になります。


深夜酒類提供と風俗営業は「併用できない」

よくある誤解ですが、

深夜酒類提供と風俗営業、両方取れば安心

ということは できません

  • 風俗営業(1号) → 原則として深夜0時以降の営業不可
  • 深夜酒類提供 → 接待行為は禁止

つまり、
どちらか一方を選ぶ必要がある のです。

この判断を誤ると、
営業開始後に是正を求められるケースが実際にあります。


金沢市・石川県で特に注意されるポイント

石川県(特に金沢市)では、次の点が厳しく見られます。

照度(ルクス)

  • 店内の明るさが基準以下になっていないか
  • 測定位置・測定方法もチェックされる

構造要件

  • 見通しの確保
  • 間仕切り・カーテン・半個室
  • 出入口の位置

音響設備

  • スピーカーの配置
  • 音量調整の可否

立地

  • 用途地域
  • 学校・病院・住宅との関係

特に 居抜き物件 は要注意です。
前の店舗が営業できていた=今回も通る、とは限りません。


失敗例|実際によくあるケース

ケース①

飲食店許可だけで0時以降も営業
→ 後日、警察から指導

ケース②

深夜酒類提供で届出したが、
実態が接待と判断され是正指導

ケース③

工事後に相談
→ 構造が基準に合わず、再工事

いずれも 事前相談をしていれば防げたケース です。


行政書士に相談すべきタイミング

ベストなタイミングは、

✔ 物件を決める前
✔ 契約前
✔ 内装工事を始める前

です。

「もう少し具体化してから…」と後回しにすると、
選択肢が一気に狭まります。


金沢・石川県で夜の営業を考えている方へ

当事務所では、

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出
  • 風俗営業許可(1号)
  • 事前調査
  • 図面チェック
  • 警察との事前協議

まで含めて対応しています。

「この営業形態で大丈夫か?」
「そもそも何の手続きが必要か?」

その段階からでも構いません。


まとめ

  • 0時以降の営業は 飲食店許可だけでは不可
  • 深夜酒類提供か、風俗営業かの判断が重要
  • 判断を誤ると 開業後でも止まる
  • 金沢・石川県では 事前相談がほぼ必須

【お問い合わせ先】

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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