はじめに|「飲食店許可があれば大丈夫」と思っていませんか?
「バーを開きたい」
「スナックを始めたい」
「0時以降もお酒を出したい」
このようなご相談を、石川県・金沢市で数多く受けています。
その中で 非常に多い勘違い が、
飲食店営業許可があれば、夜中もお酒を出せる
というものです。
結論から言うと、
0時以降にお酒を提供する営業 には、
飲食店許可とは別に、追加の手続きが必要になるケースがほとんど です。
しかも、その判断を誤ると
✔ 開業直前でストップ
✔ 警察からの是正指導
✔ 最悪の場合、無許可営業
といったリスクがあります。
0時以降に関係する「2つの制度」
夜間営業で問題になるのは、主に次の2つです。
① 深夜酒類提供飲食店営業届出
② 風俗営業許可(1号営業)
どちらか一方、または 両方が問題になる ケースもあります。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
深夜酒類提供飲食店営業届出とは、
午前0時以降に主として酒類を提供する飲食店が、
事前に警察へ届け出る制度です。
対象となる営業例
- バー
- ダイニングバー
- 落ち着いた雰囲気の飲食店
- 音楽はあるが接待をしない店舗
重要ポイント
- 「許可」ではなく 届出
- ただし、要件は非常に厳格
- 構造・照明・音量・営業形態を細かくチェックされる
「届出だから簡単」と思われがちですが、
実務では 図面・照度・構造の不備で差し戻し になることも少なくありません。
風俗営業(1号営業)に該当するケース
一方で、次のような場合は
深夜酒類提供ではなく、風俗営業許可(1号) が必要になります。
風俗営業に該当しやすい例
- 女性従業員が客の隣に座る
- カラオケでデュエットする
- お酌をする
- 会話を積極的に盛り上げる
- 接待を売りにしている
ここで重要なのは、
店側が「接待していないつもり」でも
実態で判断される
という点です。
店名やコンセプトではなく、
実際の営業方法 が基準になります。
深夜酒類提供と風俗営業は「併用できない」
よくある誤解ですが、
深夜酒類提供と風俗営業、両方取れば安心
ということは できません。
- 風俗営業(1号) → 原則として深夜0時以降の営業不可
- 深夜酒類提供 → 接待行為は禁止
つまり、
どちらか一方を選ぶ必要がある のです。
この判断を誤ると、
営業開始後に是正を求められるケースが実際にあります。
金沢市・石川県で特に注意されるポイント
石川県(特に金沢市)では、次の点が厳しく見られます。
照度(ルクス)
- 店内の明るさが基準以下になっていないか
- 測定位置・測定方法もチェックされる
構造要件
- 見通しの確保
- 間仕切り・カーテン・半個室
- 出入口の位置
音響設備
- スピーカーの配置
- 音量調整の可否
立地
- 用途地域
- 学校・病院・住宅との関係
特に 居抜き物件 は要注意です。
前の店舗が営業できていた=今回も通る、とは限りません。
失敗例|実際によくあるケース
ケース①
飲食店許可だけで0時以降も営業
→ 後日、警察から指導
ケース②
深夜酒類提供で届出したが、
実態が接待と判断され是正指導
ケース③
工事後に相談
→ 構造が基準に合わず、再工事
いずれも 事前相談をしていれば防げたケース です。
行政書士に相談すべきタイミング
ベストなタイミングは、
✔ 物件を決める前
✔ 契約前
✔ 内装工事を始める前
です。
「もう少し具体化してから…」と後回しにすると、
選択肢が一気に狭まります。
金沢・石川県で夜の営業を考えている方へ
当事務所では、
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可(1号)
- 事前調査
- 図面チェック
- 警察との事前協議
まで含めて対応しています。
「この営業形態で大丈夫か?」
「そもそも何の手続きが必要か?」
その段階からでも構いません。
まとめ
- 0時以降の営業は 飲食店許可だけでは不可
- 深夜酒類提供か、風俗営業かの判断が重要
- 判断を誤ると 開業後でも止まる
- 金沢・石川県では 事前相談がほぼ必須
【お問い合わせ先】
行政書士高見裕樹事務所
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