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通販だけでも酒類販売免許は取れる?|保管場所・管理体制・財務要件を行政書士が解説

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ネット販売だけでも取れる?
“通販酒販免許”の審査ポイントを実務目線で徹底解説**


ネットショップ(EC)でお酒を売りたい——。
最近ではこのような相談が、飲食店・個人事業主・ECサイト運営者から急増しています。

特に多い質問がこちらです。

「店舗を持っていなくても、オンライン販売だけで酒類販売免許は取れますか?」

答えは YES
国税庁は正式に「通信販売酒類小売業免許」という制度を設けており、
ネット販売のみでも酒類販売免許の取得は可能 です。

しかし、ここには大きな誤解があります。


**結論:通販酒販免許は“取れる”が、審査は決して簡単ではない。

特に保管場所・管理体制・ECサイト表示・財務要件は厳しい**

酒類販売免許は「許可産業」のため、
国税庁は事業者の継続性・健全性を重視して審査 します。

そのため、
「部屋の片隅に置けばいいですよね?」
「サイトは後で作ります」
「赤字でも多分大丈夫ですよね?」
という状態では、ほぼ通りません。

この記事では、実務での申請経験をもとに
通販酒販免許の審査ポイント4つを、誰でもわかるように詳しく解説していきます。


第1章|通販だけで酒類販売免許は本当に取得できる?

結論として、
店舗がなくても許可は取得可能 です。

なぜなら、
通信販売酒類小売業免許は、そもそも以下のような事業者を対象としているからです。

  • 自社ECサイトで販売する事業者
  • BASE・STORES・Shopify の利用者
  • 楽天・Yahoo・Amazonへ出店する企業
  • 飲食店がオンライン販売に参入するケース

つまり、対面販売をしない事業者も正式に対象となっています。


よくある誤解①:「店舗がないとダメ」で申請を諦めている人が多い

実際は、店舗よりも 酒類を管理する“保管場所” が重要で、
ここが適切であれば許可は問題なく通ります。


よくある誤解②:「ネット販売は簡単に参入できる」

むしろ、通販酒販免許は

“通常の酒販免許より審査が厳しい”
と言われています。

理由は次の章で解説します。


第2章|審査ポイント①:酒類の“保管場所”(最重要)

通販酒販免許で最も重視されるのが、この 保管場所

国税庁が求める保管場所の要件は以下の通りです。


① 実在すること(バーチャルオフィスは不可)

具体的には:

  • 自宅の一室
  • 事務所の一角
  • 賃貸倉庫
  • 店舗のバックヤード

などが利用できます。

住所だけ借りる“登記専用オフィス”は不可 です。


② 使用権限があること(契約書で証明が必要)

  • 賃貸契約書(自分の名義)
  • 借主に使用を認められた誓約書
  • 所有権証明(持ち家の場合)

が必要です。


③ 倉庫として適正な構造であること

保管場所は、以下の点をクリアする必要があります:

  • 床が土間でない
  • 鍵をかけられる
  • 常温で品質低下しない酒類であること
  • 他の物と混ざらないよう棚で区分できる
  • 温度管理が必要な酒類なら冷蔵設備を用意

不許可の典型例

  • 自宅の押し入れを保管場所にしたい
    → 区分性が弱く不許可
  • オフィスの一角(共用部)を使いたい
    → 使用権限が曖昧
  • コワーキングスペースの棚を保管場所にしたい
    → 鍵がかからないため不適格

この“保管場所”が整っていないと、どれだけ計画が優れていても許可は降りません。


第3章|審査ポイント②:酒類の“管理体制”の実効性

酒類販売免許の審査では、
「適切に管理できるか?」
が非常に重視されます。


① 帳簿管理の体制

国税庁は、厳格に帳簿管理を求めています:

  • 仕入帳
  • 売上帳
  • 在庫帳
  • 種類ごとの分類
  • 酒税負担の明確化

帳簿の付け方が誤っていると、
申請前に是正を求められる場合もあります。


② 年齢確認の仕組み(通販では特に重要)

  • カート内での年齢確認チェック
  • 本人確認(免許証アップロードなど)
  • 商品到着時の年齢確認(宅配業者の協力)

飲食店の店頭販売よりも オンラインのほうが厳しい と言われます。


③ 不適切な販売方法は不許可

次のような行為は免許取得後も禁止されています:

  • メルカリ等フリマアプリでの酒類販売
  • 海外発送(別途手続き必要)
  • 他人が販売する酒の代理販売(委託販売)
  • 未成年者が購入できてしまうサイト設計

第4章|審査ポイント③:ECサイトの“酒類表示義務”

通販酒販免許で見落とされやすいのが、
「ECサイトの記載内容」 です。

申請時点で、ほぼ完成形のサイトが求められます。


サイトに必要な表示

  • 販売所の所在地
  • 事業者名
  • 酒類販売責任者の氏名
  • 未成年者飲酒禁止の文言
  • 取り扱う酒類の種類
  • アルコール度数表示
  • 特定商取引法に基づく表記

これらが揃っていないと、審査は進みません。


“免許番号”の表示は許可後でOK

ただし、免許番号の表示だけは、
許可後に追記すれば問題ありません。


第5章|審査ポイント④:財務要件(納税能力のチェック)

国税庁が酒類販売免許を審査する理由は、
酒税という国税を確実に納めてもらうため です。

したがって、次の点がチェックされます。


① 赤字続きは不利になることがある

単年赤字でも問題ないケースはありますが、
債務超過・著しい赤字 は不利になります。


② 税金の滞納は即アウト

住民税や国民健康保険税の滞納でも影響があります。


③ 財務が弱くても「小規模計画」であればOKなケースも

  • 自宅倉庫
  • 小規模EC販売
  • 低コスト運営

このような堅実な計画であれば、
財務的なハードルは低めです。


第6章|通販酒販免許の申請フロー(実務ベース)

実際の申請フローは次の通りです。


① 保管場所の確保(最優先)

必要なら棚や冷蔵設備の設置も行う。


② 販売方法・扱う酒類の確定

ビール、清酒、リキュール…など。


③ ECサイトの準備

申請時点で“ほぼ完成”していることが望ましい。


④ 書類作成

  • 帳簿書式
  • 運営体制
  • 保管場所の図面
  • 事業計画
  • 経歴書

⑤ 税務署(国税局)へ提出

審査期間:2〜3か月


⑥ 免許交付 → 販売開始


第7章|行政書士に依頼するメリット

通販酒販免許は、一般の方が思っているより難しい申請です。

行政書士に依頼するメリットは次の通り。


① 保管場所が“適格かどうか”を事前チェック

不適格な場所で準備を進めてしまうと、
最悪の場合 やり直し になります。


② ECサイトの表示を専門家がチェック

サイトの不備で申請が止まるケースは非常に多い。


③ 帳簿・記録管理の体制構築をサポート

酒税法は帳簿管理が厳しいため、
この部分の支援は大きな価値があります。


④ 財務内容に不安がある場合も対策可能

実際に、「赤字だから絶対無理」ではありません。


**まとめ|通販だけでも酒類販売免許は取得可能

ただし、想像以上に“実務的な審査”が行われる**

本記事で紹介したように、
通信販売酒類小売業免許の取得には、
次の4つが必須です。


【許可取得の4つのポイント】

① 保管場所(使用権限・設備・区分)

② 適切な管理体制(帳簿・年齢確認)

③ ECサイトの酒類表示義務

④ 財務要件(継続性・納税能力)


どれか1つ欠けても、許可は降りません。

しかし逆に、これらをしっかり整えれば、
店舗なし・ネット販売のみでも許可を取得できます。


行政書士高見裕樹事務所(石川県)

ECショップ・飲食店のオンライン参入を
“確実に成功させる”ための酒類販売免許サポートを行っています。

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