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“経管がいない”は本当にアウト?|建設業許可を通す4つの代替ルートを行政書士が解説

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“経営業務管理責任者がいない”は本当にアウト?
建設業許可を通す4つの代替ルートを行政書士が徹底解説**


建設業許可の相談のなかで最も多い質問が、
「経営業務管理責任者(経管)がいないのですが、許可は取れますか?」
というものです。

一人親方として10年、20年と現場で仕事をしてきたにもかかわらず、
「役員経験がない」「個人事業の期間にカウントされない」などの理由で、
建設業許可が取得できないと誤解している方は非常に多いです。

しかし結論から言えば——


**結論:経管がいない = 即アウトではない

4つの代替ルートで許可取得は十分可能**

建設業許可の審査は、
“経管という役職がいないこと”ではなく、
“建設業の経営経験をどう証明するか”
が問われます。

そのため、正しいルートさえ選べば、
経管がいない会社でも許可取得は可能です。


【4つの代替ルート】

① 経営業務の「補佐経験」を使う(最も現実的)

② 外部から経管経験者を役員として迎える

③ 親族等の経営経験を活用する

④ 新しい経管候補を“実務補佐”として育成する


この記事では、
それぞれのルートがどんな会社に向いているのか、
どんな書類が必要なのか、
審査で指摘されやすい点はどこなのか、
行政書士としての実務経験をもとに詳しく解説します。


第1章|そもそも「経営業務管理責任者」とは何か?

建設業許可の申請では、
「建設業の経営経験がある者」を会社の中に置いておく必要があります。

これが 経営業務管理責任者(経管) です。


経管に求められる経験年数(基本ルール)

  • 法人の常勤役員として建設業の経営を5年以上
  • 個人事業主として建設業の経営を5年以上

これが一般的な基準です。

しかし、この条件に合致する人材が会社にいるケースは少なく、
特に法人化したばかりの小規模建設業者は、
ほぼ全員が“経管がいない”状態からスタートします。


**第2章|なぜ「経管がいない」と言われるのか?

よくある5つのパターン**


① 一人親方で長年やってきたが、「経営」と判断されない

材料仕入れ・外注管理をしていても、
税務上の分類や請負形態によっては「経営経験」と認められない場合があります。


② 個人事業の屋号が建設業と認められない

便利屋・清掃業・非建設系の名目だった場合、
建設業の経営経験とみなされない。


③ 法人役員の経験が1〜2年しかない

5年に満たないと基本要件はクリアできない。


④ 家族経営だが、役割分担の証拠がない

妻や息子が手伝っていても、証拠がなければ経管にはできない。


⑤ 社長が職人すぎて「経営業務」が証明できない

「現場一筋で経営は奥さん」というパターンも多い。


しかし、これらの問題は多くの場合
代替ルートでクリアできるため、
経管がいないからといって諦める必要はありません。


第3章|ルート①:経営業務の“補佐経験”で通す(最も有効)

2020年の制度改正で、
経営業務の「補佐経験」でも経管要件を満たせるようになりました。


● 補佐経験とは?

建設会社で 5年以上勤務し、経営をサポートしていた経験
役員である必要はなく、一般従業員でもOK。


● 補佐経験として認められる業務例

  • 契約書作成の補助
  • 見積作成の補助
  • 現場管理・工程管理
  • 発注先との交渉
  • 経理・請求業務
  • 労務管理のサポート

● 証明書類の例

  • 在職証明書
  • 社会保険加入記録
  • 給与明細
  • 職務内容証明書
  • 工事台帳・契約書の一部

● このルートのメリット

  • 現場職人でも可能性が大きい
  • 以前勤めていた建設会社に協力を依頼できる
  • 経管経験者がいない会社でも内部で完結できる

補佐経験は、近年もっとも使われている実務的ルートであり、
許可取得の成功率が高い 方式です。


第4章|ルート②:外部から“経管経験者”を役員に迎える

急ぎで許可が欲しい会社に多い方法です。


● この方法のポイント

  • 建設業経験5年以上の人を役員に迎える
  • 非常勤役員でも可能(自治体運用に差あり)
  • 名義貸しを避けるため、実際に意思決定に関与させる必要あり

● よく依頼される経管候補者の例

  • 定年退職した建設会社の元社長
  • 建設業の役員経験者
  • 建設会社の幹部OB

● メリット

  • 許可取得までの時間が最短
  • 書類が整っていれば審査もスムーズ
  • 一時的な措置としても活用可能

● 注意点

  • 実態のない「名義貸し」は違法
  • 経管役員として業務に関与していることを証明できる必要がある

第5章|ルート③:親族の経営経験を利用する

家族経営の多い建設業界では特に有効なルート。


● 使えるケースの例

  • 父親が建設業者(廃業済でもOK)
  • 兄弟・親族が建設会社の役員
  • 親族関係を証明できる戸籍が揃う場合

● メリット

  • 外部に依頼する必要がない
  • 書類取得も比較的容易
  • 小規模事業者が許可を取りやすい

● 注意点

  • 親族の経営経験が本当に建設業であること
  • 役員登記を正しく行うこと
  • 実態の伴った経営業務の関与が必要

第6章|ルート④:新しい経管候補を“実務補佐”として育成する

最も時間はかかりますが、
長期的には最も健全で確実な方法です。


● この方法が適しているケース

  • 外部人材を入れたくない
  • 自社の若手を育てたい
  • 事業承継を見据えている

● 必要期間

  • 概ね 5年の補佐経験 が必要
  • 経営業務の補助内容を証拠化すること

● メリット

  • 組織力が上がる
  • 長期的な許可維持が安定
  • 経管の退任リスクが小さい

第7章|最速で許可が欲しい会社が選ぶべき組み合わせ

実務的な最短ルートは


【補佐経験 × 外部役員】


この組み合わせにより:

  • 審査が通りやすい
  • 経歴証明がスムーズ
  • 最短で許可が取得できる

というメリットが得られます。


第8章|申請前に準備すべき書類チェックリスト

建設業許可の肝は「証拠」です。
以下を揃えていると審査がスムーズです。


① 経歴の一覧表(年・担当工事・役割)

② 在職証明書

③ 社会保険の加入記録

④ 経営業務の補佐内容を明記した証明書

⑤ 外部役員を迎える場合の議事録・登記書類

⑥ 財務諸表(直前期の決算書)

⑦ 事務所要件の確認資料


第9章|行政書士に依頼するメリット

  • 経管の可否を事前診断できる
  • 経歴や補佐経験の“証拠化”ができる
  • 申請書類を全て代行
  • 外部役員を迎える場合の登記手続きも支援
  • 不許可リスクの低減
  • 許可取得後の維持(決算変更届・更新)もサポート

**まとめ|経管がいなくても建設業許可は取れる

大切なのは“正しいルート選択”**

経営業務管理責任者がいないという理由で
建設業許可を諦める必要はありません。


許可取得の4つの代替ルート

✔ 経営業務の補佐経験

✔ 外部役員の活用

✔ 親族の経営経験の利用

✔ 新たな候補者を育成する


あなたの会社の状況に合わせて最適ルートを選べば、
建設業許可は十分取得できます。


行政書士高見裕樹事務所(石川県)

建設業許可(新規・更新・業種追加)に強い専門事務所です。
経管の可否判断から証拠書類作成、外部役員活用まで
実務に即したサポートを提供しています。

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