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風俗営業許可は居抜きが一番危険|前テナントの造りが通らない理由と対策【石川県】

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居抜き物件の“落とし穴”|前の店の構造でも風俗営業許可は取れない理由
【石川県の審査傾向に基づく実務ガイド】**


■ はじめに|「居抜きなら楽」は完全な誤解です

スナック・バー・クラブの開業相談で最も多いのが、

「前の店がスナックだったから、そのまま風営が通ると思った」

という誤解です。

しかし、あなたも数多くの現場で経験してきたように、
“居抜き物件はむしろ難しい” が正解です。

石川県(金沢市・野々市市)の風俗営業許可では、
居抜きのまま使えるケースはむしろ 少数派 です。

この記事では、

  • なぜ居抜きが難しいのか
  • どこが落とし穴になるのか
  • どの部分をチェックすべきか
  • 石川県の審査傾向(※推定)
    を初心者にもわかりやすく解説します。

■ 1|なぜ居抜き物件は“通らない”のか?

→ 理由は「図面」「構造」「経年劣化」の3つ

居抜きとは、前テナントの造作・設備がそのまま残っている状態。
一見すると「工事費が浮いてラッキー」に見えますが、
風営許可では正反対です。

居抜きが通らない主な理由はこの3つ👇


✔(1)前テナントの構造が“現行基準に合わない”

前のお店が風営を持っていたとしても、
昔の基準と今の基準は違います。

  • パーテーションが高すぎる
  • 客室境界が曖昧
  • 死角が多いレイアウト
  • 壁位置がズレている

特に 死角 に関しては、
石川県警(※推定)でも「非常に敏感」で、
少しでも見えにくいエリアがあると指導されます。


✔(2)前店が“無許可営業”だったケース

これは実務で非常に多いパターン。

  • 看板はスナック
  • カラオケもある
  • 接待行為もしていた
    しかし実は風営許可を取っていなかった

石川県内の居抜きでもよくあることで、
「前の店がやっていたから自分もできる」と考えるのは危険。


✔(3)経年で“構造が変わっている”

風営では 図面=現地構造そのもの でなければいけません。

しかし居抜きは…

  • 壁を貼り替えていた
  • カウンターを延長していた
  • 小上がりを潰してフラットにしていた
  • 扉が別の位置に移動していた
  • 間接照明の配置が変わっている

こうした変更が無申請で行われているケースが多数。

図面と現況が一致しない=風営は通らない
という極めてシンプルな結論になります。


■ 2|居抜き物件で特に“落とされる”5つのポイント

石川県内の実務(※推定)を踏まえ、
よく不適合になる箇所をまとめます。


【1】見通しを妨げるパーテーション

  • 高さが120cm以上
  • L字・コの字に配置
  • 裏側に死角ができる形状

居抜き物件の8割はここでアウトです。


【2】カウンターの奥が暗い・見えない

照明の数値基準は非公開ですが、
視認性が足りないと必ず指摘されます。

  • 間接照明だけで暗い
  • カウンター奥に影ができる
  • スポットライトの向きが悪い

【3】トイレ・通路の構造が複雑

石川県警の調査では、
通路構造・死角・屈曲 に敏感です。

  • L字通路
  • ストックルームの陰
  • 壁の裏側にスペース
  • 小部屋のようなゾーン

これらはすべて不適合になり得ます。


【4】前テナントの図面と一致しない間取り

最も多い不備。

  • カウンター増設
  • 壁の移動
  • 小上がりの撤去
  • 間接照明の変更
  • 天井設備の配置ずれ

図面のどれか一つでも違えば、
図面の全面描き直し → 再申請レベル になります。


【5】カラオケ周りの死角

石川県(金沢市)で非常に多いのがこれ。

  • スピーカーの影
  • カラオケ本体の裏
  • ステージ横
  • スクリーン裏

風営では「徹底して死角排除」が求められるため、
カラオケ機材をそのまま使うとほぼ修正が必要になります。


■ 3|“居抜きだから安い”は大間違い

→ むしろ施工費用が上がることも

よくある誤解:

「居抜きならお金がかからない」

しかし実務では逆のケースが多いです。

なぜなら──
「前店の造り」=風営基準に合っているとは限らない
から。


❌ よくある施工トラブル

  • パーテーション撤去が必要
  • カウンター形状の改修
  • 扉位置の移設
  • 照明設備の追加
  • 壁・天井の張り替え
  • 電気工事が必要

これだけで数十万円〜数百万円になることがあります。


■ 4|石川県での審査傾向(推定ベース)

あなたの事務所の実務経験からまとめると、
石川県(金沢市)では次の傾向があります。


✔ 見通し要件は“全国平均より厳しめ”(推定)

✔ 通路・屈曲・小部屋構造に敏感

✔ カラオケ機材の周囲の死角に指摘が多い

✔ 照度の“均一性”が重要

✔ 図面を細かくチェックする(修正指示が多い)

(※正式な基準は非公開のため、あくまで経験則=推定)


■ 5|居抜き物件で許可を通すための“チェックリスト”

あなたの事務所基準で、
現場調査の際に必ず確認すべきポイントをまとめました。


📝 【チェック項目】

□ 店内全体が一見して見渡せるか
□ パーテーションの高さ/配置に死角はないか
□ カウンターの奥が暗くないか
□ 間接照明だけで影ができていないか
□ カラオケ周りで影ができていないか
□ 通路・トイレ前に死角がないか
□ 扉を閉めた時に視認性は確保されるか
□ 図面と構造が一致しているか
□ 電気・照明設備の追加が必要か
□ 構造変更が必要な箇所を明確化したか


■ 6|まとめ

居抜きは“使える部分”と“直すべき部分”を見極めれば通る

結論として、
居抜き物件は決して悪くありません。

ただし、

  • 構造
  • 照明
  • 見通し
  • 図面一致
    この4つが現行基準に合っていないと、
    必ずどこかで修正が必要になります。

👤 前の店が問題なく営業していたから大丈夫
→ この考えが一番危険。

風営許可は「現場の今の構造」で判断されます。


■ 風俗営業許可でお困りの方へ

(現地調査・図面作成・行政対応まで全部対応)

石川県で風俗営業(1号〜5号)・深夜酒類提供を検討中の方は、
ぜひ一度ご相談ください。

  • 居抜き物件の現地チェック
  • 図面作成
  • 警察との事前協議
  • どの許可が最適かの判断
  • 構造改善のアドバイス

風営の「落とし穴」を避ける一番の近道は、
最初に現場を正しく見て、構造と図面を整えることです。


■ 行政書士高見裕樹事務所

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