失敗すると半年ムダになる!
産廃許可で“よくある不備”TOP5と確実に避ける方法**
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は、
比較的取りやすい許可と言われながら、
実務では 「不備で差し戻し」「追加資料の連続」「最悪の場合は不許可」
というケースが珍しくありません。
しかも、産廃許可は
1つ不備があるだけで“申請が数週間〜数ヶ月止まる”
ということも普通に起こります。
実際、許可取得まで半年以上かかってしまう人の多くは
「不備の連鎖」 によって時間を失っています。
しかし安心してください。
不備の原因はほぼ決まっているため、
事前にポイントを押さえれば 確実に回避できます。
この記事では、行政書士の実務経験から
産廃許可で“最も多い不備ベスト5”と
それぞれの 「確実に避ける具体策」 を分かりやすく解説します。
■ はじめに|不備は“1つ”でも大きなロスに繋がる理由
産廃許可は、行政側でも
「書類の正確性」「事業の適格性」を厳しく見ます。
理由はシンプルで――
事故・環境汚染のリスクが高い業種だから。
そのため、
- 書類の不備
- 名義の不一致
- 契約書の誤り
など、少しでも疑問点があると
必ず確認が入る → 修正 → 再提出 という流れに。
これが積み重なると、
“半年コース”まっしぐらになります。
■ 不備TOP5(結論)
まず結論から。
産廃許可の申請で多い不備はこちらです。
🎯 【TOP5】産廃許可で最も多い不備
1️⃣ 車両の名義・契約書の不備(最多)
2️⃣ 講習修了者の誤設定・書類不足
3️⃣ 委託契約書の内容不備(品目・期間・金額など)
4️⃣ 財務要件の不整合(債務超過など)
5️⃣ 廃棄物品目の選択ミス(実態と申請のズレ)
以下、1つずつ “現場で本当に起きている具体例” を交えて解説します。
■ 【不備①】車両名義の不一致(もっとも多い)
最も多く、そして最も影響が大きいのがこれ。
産廃許可では、
実際に運搬に使う車両が誰の所有物で、誰が使用するのか
が非常に重要になります。
❌ よくある不備例
- 親の名義のまま
- 旧会社名が残っている
- 友人から借りている
- リース契約書が提出されていない
- 使用貸借契約が口頭のみ
- 車検証の名義が他県の別会社
❗ なぜこれが不許可になるのか?
事故が起きた場合の
- 責任の所在
- 保険の適用
- 修理対応
これが不明確になるためです。
✔ 解決策:申請前に“書類で証明できる形”に整える
- 自社名義に変更
- リース契約書を提出
- 使用貸借契約書を作成
- 名義変更を行う(最も確実)
実務では、車両が整っていない限り
申請のスタートラインに立てません。
■ 【不備②】講習修了書の誤設定・不足書類
講習は産廃許可の必須条件です。
しかし、講習に関する不備も非常に多い。
❌ よくある不備例
- “更新講習”の修了証で新規申請しようとする
- 受講者名と申請者が一致していない
- 受講証を紛失
- eラーニングの修了証が未発行
- 修了証の提出を忘れている
❗ 重要ポイント
「講習を受けただけ」では不十分で、
受講した“証拠書類”を提出できるかが重要。
✔ 解決策
- 必ず“新規講習”を受講
- 申請者本人の名前で受講
- 修了証を紛失しない(再発行は時間がかかる)
■ 【不備③】委託契約書の内容不足(実務上もっとも指摘される)
委託契約書は、
廃棄物を運ぶ際の“約束ごと”を記した重要書類。
ここに不備があると、
ほぼ確実に差し戻し対象になります。
❌ よくある不備内容
- 品目が書かれていない
- 内容が古い書式
- 金額が曖昧
- 契約期間が空欄
- 排出事業者の登記情報が誤り
- 判子が押されていない
❗ なぜここが厳しい?
委託契約書は 排出事業者と運搬業者の責任範囲 を明確にするもの。
少しでも曖昧な部分があると、
行政は「現場でトラブルになる」と判断します。
✔ 解決策
- 最新の書式を使う
- 品目・数量・契約期間を明記
- 排出事業者の情報を確認
- 双方が押印してから提出
■ 【不備④】財務要件の不整合
“債務超過”は最も厳しくチェックされる
産廃許可の審査では、
財務内容も必ず見られます。
最も多い不備は
「債務超過になっている」 というケース。
❌ よくある不備
- 資産 < 負債(債務超過)
- 代表者貸付金・借入金の整理不足
- 赤字が続いている
- 貸借対照表と損益計算書の整合性が取れていない
❗ なぜ財務を見られる?
産廃業は事故リスクが高いため、
事業者が万が一に対応できるだけの財務状況があるか
を確認するためです。
✔ 解決策
- 役員借入金 → 資本金に振替
- 不要資産の売却
- 黒字化計画を説明(ケースにより可能)
- 税理士との連携で決算を整える
改善可能なケースも多く、
「これ無理だ…」と諦める必要はありません。
■ 【不備⑤】廃棄物品目の選択ミス
実態と申請内容がズレると不許可に
産廃許可で非常に多いミスがこれ。
❌ よくある間違い
- 建設現場で“廃プラ”を扱うのに申請していない
- 金属くずを運ぶのに「がれき類」だけで申請
- 特別管理産業廃棄物を誤って申請
- 実際には扱わない品目を大量に申請
❗ ここがズレるとどうなる?
申請と現場の実態が一致していないため、
無許可運搬扱いになるリスク があります。
✔ 解決策
- 実際の事業内容をヒアリングしてから品目を決める
- 建設業者なら「よく出るもの」から逆算
- 実務に合わない品目は削る
- 必要十分な品目だけ申請
■ ここまでのまとめ
不備は「起きるところは決まっている」=事前対策で100%回避できる
産廃許可の不備は、多くが
- 名義の問題
- 証明書類の不足
- 契約書の曖昧さ
- 財務の整理不足
- 品目のズレ
といった “基本的な部分”に集中 しています。
つまり、
最初から“正しい準備”をしていれば避けられる不備ばかり。
ということです。
■ 産廃許可で失敗しないための“3つのコツ”
✔ コツ1:書類より先に「実態」を整える
→ 名義/契約/車両/品目の順が鉄則。
✔ コツ2:講習は早めに予約
→ これを後回しにすると申請が遅れる。
✔ コツ3:委託契約書は必ず最新書式で
→ 審査官に指摘されやすいポイント。
■ 産廃許可の準備でお困りの方へ
石川県内の申請なら、お気軽にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業許可は、
“書類づくりよりも前” の 準備段階にこそ落とし穴が多い許可 です。
- 車両名義をどう整える?
- 委託契約書はバラバラで大丈夫?
- 品目はどれを選べば実務と合う?
- 講習のタイミングは?
- 財務は今のままで通る?
こうした疑問で足が止まってしまう方は少なくありません。
当事務所では、申請書の作成はもちろん、
その前段階で起きやすい “つまずきポイントの整理と実務アドバイス” を行うことで、
許可取得までの道のりをスムーズに進めるお手伝いをしています。
石川県(金沢市・野々市市・白山市)で産廃許可の取得を検討されている方は、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
■ 行政書士高見裕樹事務所
【事務所情報】
行政書士高見裕樹事務所
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