自分は産業廃棄物収集運搬業許可を取れるの?
最初に知っておきたい“合格ライン”と落ちやすいポイント5つ**
産業廃棄物収集運搬業許可(以下「産廃許可」)を取ろうとしたとき、
ほとんどの方が最初に感じるのは――
「自分でも取れるのかな…?」
という不安です。
建設業の方、不用品回収を始めたい方、解体工事会社さん、
そしてこれから独立予定の方まで、業種はさまざま。
実はこの “最初の一歩の不安” を解決できるかどうかで、
許可取得までのスピードや、ハードルの感じ方は大きく変わります。
この記事では、
「許可を取れる人の条件」 と 「落ちやすいポイント5つ」 を
専門用語を使いすぎず、読みやすく、実務者向けに整理してまとめました。
石川県で産廃許可を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
■ 1|まず結論:産廃許可は“条件さえ整えれば”個人でも十分取れる
産廃許可は、建設業許可のように高度な資格が必要ではありません。
ですが、以下の 3つの条件だけは絶対にクリアしておく必要があります。
✔ 必須条件①:債務超過ではない(財務状況が健全)
財務状況は、許可の審査でもっとも重視されます。
債務超過 = 不許可の可能性が高い
というのは業界では有名な話。
理由はシンプルで、
廃棄物の運搬には常に事故や破損のリスクがあり、
万が一のときに事業者が適切に対応できるかが重要だからです。
ただし――
「債務超過だけどもうダメだ…」と諦める必要はありません。
- 赤字続きで決算書が弱い
- 借入過多
- 現金が不足している
こういったケースでも、
財務調整(増資・精算・代表者貸付の整理など)で改善できることが多いため、
ここは専門家が最も力を発揮できる部分です。
✔ 必須条件②:運搬車両の名義が自分(または会社)
ここも非常に重要です。
よくあるNG例は…
- 親名義の車
- 友人の車を借りている
- 契約書のないレンタル
- 名義変更していない車
こういった車両は「使用権原が証明できない」という理由で不許可になります。
産廃許可では、
車両の名義と契約関係が“実態として正しいか”を厳しくチェックされるためです。
リース車両でももちろんOKですが、
その場合は リース契約書の提出 が必須になります。
✔ 必須条件③:産廃の講習(新規講習)を受講している
申請前に必ず受ける必要があるのが
産業廃棄物収集運搬業講習(新規) です。
石川・富山は満席になりやすいので、
許可取得を考えているなら真っ先に予約するべきポイント。
■ 2|では、どんな人が“落ちやすい”のか?
不許可につながりやすい5つのポイント
ここからが本題です。
あなたの事務所にも日々相談が来るとおり、実務上、
申請者が落ちる理由は、ほぼこの5つに集約されます。
【1】財務状況が基準を満たしていない(債務超過など)
最も多いのは、やはり財務要件。
- 赤字続き
- 資金繰りがギリギリ
- 借入が多すぎる
こうした状態でも、
正しい改善方法を取れば十分に通るケースが多いのが現実です。
(財務調整は専門家が最も得意な分野。)
【2】車両の名義が他人のまま
車両の名義が申請者(または法人)になっていないと、
100%と言っていいほど許可は通りません。
“実際に運搬する車両かどうか”を確認するため、
車検証と契約書は細かくチェックされます。
【3】講習を受けていない
講習を受けていない状態では、申請自体ができません。
「申請書を先に作りたいから後で講習を…」
という進め方は完全にNGです。
【4】委託契約書が不完全
廃棄物を預かるには、
「委託契約書」を相手と必ず結ぶ必要があります。
ここに不備が多いと、
いくら車両や財務が完璧でも不許可になります。
【5】廃棄物の“品目”選択を間違えている
建設業者の方に多いミスです。
たとえば、現場で
- 廃プラ
- 金属くず
- ガラス陶磁器くず
- がれき類
が出るにもかかわらず、
申請時に「がれき類」のみで出してしまう…。
これでは現場で実際の運搬ができません。
■ 3|実は、許可が取れない人の共通点は“順番”にある
許可を落とす人は、
「申請書を作ること」から始めてしまいます。
ですが、正しいのはその逆。
■ 4|許可が取れる人がやっている“正しい順番”
許可を通す人は、必ず次の順番で動いています。
① 取り扱う廃棄物を決める
② 車両を準備する
③ 講習を予約・受講する
④ 委託契約書を整えていく
⑤ 財務状況をチェックする
⑥ 申請書を作る(最後でOK)
実はこの順番を守るだけで、
申請の成功率が劇的に上がる というのは実務では常識です。
■ 5|まとめ
産廃許可は「難しい」ではなく「正しい準備が必要なだけ」
産廃許可は、
- 高度な資格がなくても
- 個人でも
- 小さな会社でも
条件さえ満たせば必ず取れる許可 です。
逆に、
「なんとなく進めてしまう」「自己判断で書類を作る」
といったやり方だと、思わぬ落とし穴にはまってしまいます。
■ 6|あなたが次に踏み出す“現実的な一歩”
産廃許可は、
- 財務
- 車両の名義
- 講習修了
- 委託契約書
- 取り扱う品目の整合性
このあたりをしっかり押さえれば、
個人でも小さな会社でも取得できる許可です。
しかし、実務で多いのは――
「何が足りなくて、何を揃えれば許可に向かえるのかがわからない」
という状態のまま時間だけが過ぎてしまうケース。
申請の前に
- 車両のチェック
- 契約書の整備
- 講習のタイミング
- 財務の確認
- 品目選定
など“準備すべきこと”が多いからこそ、
迷いや不安が生まれるのは当然です。
■ 7|産廃許可の申請準備でお困りの方へ
当事務所では、
「申請の手続きそのもの」だけではなく、
その前段階の“準備段階でつまずきやすい部分”を丁寧にサポートしています。
例えば──
- 車両名義の整え方
- リース契約書の扱い
- 取り扱う品目の選定
- 契約書の整備(委託契約書の書式など)
- 講習の予約タイミング
- 財務状況の確認と改善の方向性のアドバイス
など、申請の「前」に必要となる実務的な準備を、
一つひとつ一緒に整理しながら進めることも可能です。
産廃許可は、準備の順番さえ整えれば必ず前に進む許可です。
石川県(金沢市・野々市市・白山市)で申請を検討されている方は、
どうぞお気軽にご相談ください。