はじめに|石川県で「風俗営業許可」を取りたい方へ
石川県でバー・クラブ・スナックなどを開業する際に、必ず確認しなければならないのが**「風俗営業許可」および「深夜酒類提供飲食店営業届出」**です。
実は、石川県内では
- 警察署ごとに審査の細かさや指導ポイントが異なる
- 照明10ルクス、見通し要件、接待行為の判断などの運用に地域差がある
- 建築用途・消防との整合性を厳しくチェックされる
といった特徴があります。
「飲食店許可だけあれば大丈夫」ではありません。
石川県では特に、スナック・クラブ開業者が要件を誤解して無許可営業になるケースが多発しています。
この記事では、石川県内での営業許可のポイント、警察の審査傾向、準備すべき書類、注意点を、行政書士の視点で「わかりやすく」「実務的に」まとめました。
石川県で必要となる風俗営業の種類一覧(わかりやすい図解付き)
石川県内で多いのは以下の3つです。
① 風俗営業(第1号〜第5号)
特に多い:
第1号(キャバクラ・クラブ)/第2号(スナック・パブ)/第5号(ダンスホール)
●接待行為がある場合は必ず「風俗営業」
- 同席して談笑
- 指名
- カラオケのデュエット
- 指で軽く触れる
これらは石川県警でも “接待行為” と明確に判断されます。
② 特定遊興飲食店営業(ダンスクラブ系)
午前0時以降もダンス+酒類提供を行う業態。
金沢片町周辺では相談件数が増加。
③ 深夜酒類提供飲食店(バー・小箱)
午後10時〜翌朝5時に酒類提供を行う場合。
※接待がある場合は深夜酒類提供では開業できません!
石川県警は、
「照度10ルクス以上」「見通し確保」「区画の明確化」
を細かく確認します。
石川県では “警察の事前相談” が必須レベルで重要
石川県では、風俗営業申請の前に
警察署の生活安全課による「事前相談」が必須に近い運用です。
事前相談でチェックされる点
- 店舗図面(平面図・求積図・照明計画)
- 店舗用途(用途変更の要否)
- 消防法の整合性
- 接待行為の有無(業態判断)
- 防犯カメラ・見通しの確保
- 客室の区画・幅員
- 隠し部屋・仮設パーテーションの有無
警察の判断は地域差があり、
金沢中央署、金沢東署、白山署、野々市署では指摘ポイントが異なります。
行政書士が同行して図面をもとに調整しないと、
開業予定日が1ヶ月以上ズレることも普通に起こります。
石川県での申請に必要な主な書類(行政書士が作成)
- 許可申請書
- 営業の方法書
- 役員の誓約書
- 略歴書
- 深夜営業の場合:営業開始届
- 使用承諾書/賃貸借契約書
- 店舗の平面図・求積図・音響図面
- 身分証明書・登記されていないことの証明書
- 防火対象物使用開始届(消防)
- 用途確認(建築指導課)
石川県では、書面の形式に地味にクセがあります。
特に「営業の方法書」の見本が県HPと警察の実務で異なることが多く、
行政書士でないと指摘をクリアしにくい部分です。
石川県の風俗営業で多い “よくある失敗”ベスト5
1|飲食店許可だけ取得して開業してしまう(無許可営業)
スナック・クラブ開業で最も多い違反。
2|用途変更が必要なのに放置
飲食店→接待を伴う場合、建築用途変更の必要性が発生。
これを無視すると警察審査が進みません。
3|図面の縮尺・求積が不正確
石川県警では、
「通路幅」「ボックス席の高さ」「照度」「遮蔽の有無」
まで厳しくチェックされます。
4|10ルクスの照度条件が満たせていない
特にバー・ラウンジ系で多いトラブル。
5|管理者の選任が遅れる
講習予約が埋まっていると2ヶ月遅れることも。
石川県での審査期間はどのくらい?
●風俗営業許可
→ 45日(正式)+事前相談期間2〜4週間
●深夜酒類提供飲食店営業届
→ 10日前提出
ただし、石川県警では内容確認に実質2〜3週間かかることも。
風俗営業は “図面” が命|行政書士による作図の重要性
石川県で許可をスムーズに通すには、
図面の完成度が最重要。
行政書士高見裕樹事務所では、
- CAD図面作成
- 照明ルクスの計算
- 見通し確保のシミュレーション
- 区画変更案の提案
- 警察との図面協議同行
すべてワンストップで対応しています。
石川県で風俗営業許可を取るための料金相場
●申請代行の一般的な相場
150,000円〜350,000円(税別)+法定手数料24,000円
行政書士高見裕樹事務所では、
案件の規模や構造の複雑性に応じて柔軟に対応しています。
石川県で開業するなら “地域の審査傾向” を熟知した専門家へ
石川県では、
- 片町のクラブ街
- 金沢駅西のバー
- 野々市市役所周辺
- 白山市松任駅前
- 小松市中心部
など、地域ごとに指導内容が異なります。
当事務所は、
石川県内全エリアの風俗営業申請に対応しており、警察署ごとの実務運用を把握しています。
行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由
① 警察・消防・建築との “三者調整” ができる行政書士
図面が整っていないと許可は降りません。
当事務所は建設業・旅館業・不動産のワンストップ体制があるため、
「通る店舗設計」を最初から提案できます。
② 現地調査・警察事前相談の同行まで対応
物件選定時の同行も可能。
「この物件はそもそも通るか?」の判断が最短でできます。
③ 夜の業態に強い(キャバクラ・スナック・バー)
石川県内での実績多数。
スナックの小規模案件からクラブの大規模内装まで対応。
風俗営業許可のご相談はお気軽にどうぞ
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:
https://takami-gs.com/contact/
まとめ|石川県で風俗営業許可を取るなら、早めの事前相談が成功のカギ
石川県の風俗営業は、
- 接待判断の厳しさ
- 図面要求の細かさ
- 警察との事前相談の必須性
により、初めての開業者が自力で進めるのは非常に難しい分野です。
当事務所は
「物件探し → 図面作成 → 警察調整 → 許可取得」までワンストップ対応
しています。
開業の時期が決まっている方は、ぜひ早めにご相談ください。