旅館業(簡易宿所)や民泊の相談で、最も多い質問のひとつがこれです。
「消防設備って、どこまで必要なんですか?」
「工事費はだいたいどれくらいですか?」
結論から言うと──
旅館業許可は“消防”で決まると言っても過言ではありません。
書類の不備は直せますが、消防設備の不備は“構造そのもの”に関わるため、
場合によっては大規模工事が必要になります。
そして、消防の基準を理解していない状態で工事を進めると、
「やり直し」が発生し、時間も費用も大幅に無駄になります。
この記事では、
- 旅館業に求められる消防設備
- 必要な工事の種類
- 費用相場
- 工事業者との連携が重要な理由
- 行政書士が最短ルートを作れる仕組み
を、行政書士の実務目線で詳しく解説します。
■第1章:旅館業許可の“核心”は消防設備。理由は3つ
書類作成よりも、間取りよりも、図面よりも、
旅館業許可で最重要なのは “消防同意” の取得です。
消防が難しい理由は以下の3つです。
① 建物ごとに基準が変わる
同じ民泊・簡易宿所でも、
- 木造
- 鉄骨造
- RC造(鉄筋コンクリート)
- 平屋
- 2階建て
- 延べ床面積
- 客室の数
- 廊下の長さ
などにより、必要な設備が変わります。
テンプレ通りには絶対にいきません。
② 消防基準は“例外がない”
旅館業法はある程度柔軟ですが、消防法は非常に厳格です。
「このくらいなら大丈夫でしょう?」
という“裁量”は通用しません。
③ 設備が正しく動作しないと許可が下りない
火災報知器は「ついているだけ」ではダメで、
- 配線が正しいか
- 連動しているか
- 音量は基準値か
- 作動確認ができるか
まで現場検査でチェックされます。
工事が間違っていると、
配線の引き直しになり、工事費が跳ね上がります。
■第2章:旅館業で必要になる消防設備一覧(簡易宿所・民泊)
まず、旅館業許可のために
最低限必要になる消防設備を整理します。
●1.火災報知器(自動火災報知設備・住宅用火災警報器)
- 寝室
- 廊下
- 階段
- 台所
- 共用部
建物規模により、住宅用警報器か自動火災報知設備かが変わります。
小規模でも“無線連動式”で設置するケースが主流です。
●2.誘導灯
- 避難口
- 廊下
- 階段
- 共用スペース
「向き」「高さ」「光度」など細かい基準があります。
●3.消火器
設置本数は延べ床面積に応じて決まります。
●4.避難経路表示(蓄光式)
階段や廊下に必要。
●5.非常用照明
建物規模によって設置が必要。
●6.避難誘導図
消防検査では必須。
見やすさ・掲示場所にも基準があります。
これらは、物件の構造により必要数が大きく変わります。
■第3章:消防設備の工事費用の相場(行政書士実務ベース)
金沢市・野々市市・白山市での実務に基づき、
おおよその工事費を示します。
● 火災報知器(無線連動タイプ)
1室あたり:8,000円〜15,000円
家全体:3万〜10万円程度
● 自動火災報知設備(有線式)
20万〜50万円(規模により変動)
● 誘導灯
本体:15,000〜25,000円
工事費:15,000〜30,000円/箇所
● 消火器
1本:6,000〜10,000円
● 非常照明
1箇所:1万〜3万円
● 避難経路表示(蓄光シート)
1枚:1,000〜3,000円
● 総費用の目安
小規模(1〜2部屋):5万〜20万円
中規模(3〜5部屋):15万〜40万円
大規模(6部屋〜):40万〜100万円以上
もちろんこれは目安で、
建物構造により 大幅に変動 します。
だからこそ、物件調査・工事業者との連携が不可欠なのです。
■第4章:工事業者と連携しないと“やり直し”が発生する理由
消防工事を単独で依頼すると、
- 消防法だけを基準に施工
- 旅館業許可の運用を理解していない
- 工事後に行政書士が見たら不備がある
というケースが非常に多いです。
例えば…
● 誘導灯の向きが逆
→ 再工事
● 火災報知器の距離が基準外
→ 位置変更・穴埋め・再工事
● 避難経路図のフォーマットが不適合
→ 作り直し
● 階段下の物置スペースが“避難障害”扱い
→ 片付け必須
「消防工事はしたのに、消防検査で落ちる」
という事案も珍しくありません。
この原因はただひとつ。
“旅館業の基準を理解している業者”と連携していないから。
■第5章:当事務所が「最短ルート」を実現できる理由
当事務所は、旅館業許可を専門的に扱っているため、
消防工事に適した業者と常に連携しています。
その結果、以下のメリットがあります。
① 行政書士・工事業者・消防署の三者連携
行政書士がまとめ役となり、
- 設備位置の判断
- 規定どおりの施工依頼
- 消防署との事前協議
- 工事の順番とスケジュール調整
- 完了検査立会い
まで、一元管理します。
② “無駄な工事ゼロ”を実現
何をどこまで工事すべきか、行政書士が判断するため、
不要な工事を避けられます。
③ 工事後の「書類・写真」もすべて整備
旅館業申請には、設備写真・配置図などが必須です。
工事と申請書類を別々に進めると、ミスが発生しがちですが、
当事務所では 同時進行 で整備できます。
④ スケジュール短縮
申請→工事→消防検査→保健所検査
の流れを最短ルートで進めます。
■第6章:まとめ|消防設備は“どこまで必要か”を判断できる人が重要
旅館業の消防工事は、
- 建築
- 消防
- 旅館業法
- 現場構造
が複雑に絡み合う分野です。
そのため、
「何を、どこまで、どう工事すればいいのか」
を判断できる専門家が必須。
当事務所は、行政書士でありながら
工事業者と現場で動ける体制を持っているため、
最短で許可取得まで導くことができます。
■お問い合わせ(行政書士高見裕樹事務所)
消防工事を含め、旅館業許可を最短で取得したい方はご相談ください。
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
- 消防工事の調整
- 物件調査
- 申請書作成
- 工事業者との連携
- 消防検査立会い
- 保健所との事前協議
- 許可取得までワンストップ対応
全てお任せください。