旅館業(簡易宿所)を開業したい、あるいは民泊施設を整備したいという相談で最も多い誤解があります。
それは、
「旅館業許可は、行政書士が書類を作って保健所に出せば取れる」
というものです。
実際の現場では、この認識が原因で
申請が止まり、工事がやり直しになり、予定が大幅に遅れる
という相談が後を絶ちません。
結論から言えば──
旅館業許可は書類だけでは絶対に取れません。
そして金沢市では特に、
現地対応・消防調整・住民説明・工事判断・建築基準の理解
など「現場の実務」が8割を占めます。
この記事では、その理由と、
「ワンストップで任せられる行政書士の価値」を
具体的な実務に基づいて解説します。
■第1章:旅館業許可は“現場審査”で決まる
旅館業許可の審査は保健所が担当しますが、
そのチェック内容は「書類を読む」よりも、
- 建物の構造
- 排水・換気
- 施設の広さ
- 衛生管理
- 避難経路
- 設備の配置
など 現地の状態を直接確認することが中心です。
つまり、
図面上は問題なく見えても、現場を見た瞬間にNGになるケースが非常に多い のです。
▼ よくある“現場NG”
- 廊下が狭く避難経路として認められない
- 換気扇の設置位置が不適切
- 手洗い場の高さ・距離が規定外
- 客室の面積が基準に不足
- 清掃スペースが確保されていない
- 階段の勾配が急すぎる
- 浴室の床材が滑りやすい
これらは書類では判明せず、
行政職員が現地を見ることで初めて確認されます。
行政書士が書類だけを用意しても、
現場が基準を満たしていなければ許可は絶対に出ません。
■第2章:消防法のクリアが最難関|金沢市では工事が必要なケースが9割
旅館業許可には、必ず 消防署の“消防同意” が必要です。
これが許可取得の最大の壁になります。
消防署が見るポイントは、
- 火災報知器
- 誘導灯
- 避難経路
- 避難口の幅
- 消火器
- 防火扉
- 表示プレート
- 自動火災報知設備(必要な規模)
など多岐にわたります。
▼ 金沢市でよくある“消防NG”
- 誘導灯の向きが逆
- 階段の下に物を置いている
- 古い火災報知器が基準を満たさない
- 避難経路図が未整備
- そもそも火災報知器の配線が来ていない
- 増築部分が消防登録されていない
- 工事業者が旅館業基準を理解していない
消防は一度NGになると、
再工事 → 再検査 → 再書類提出
という負担が発生します。
これは書類では対処しきれず、
現地の設備・工事の内容を理解した行政書士が管理しないと進まない分野です。
■第3章:町会への説明なしではスムーズに進まない(金沢市特有)
法律上、旅館業に住民説明会の義務はありません。
しかし金沢市では、実務上「やらないとトラブルになる」地域が非常に多い。
▼ 説明会をしないと起きがちなトラブル
- 「何の工事?」「何を作っているの?」と近隣から保健所へ苦情
- 町会長が不信感を持つ
- ゴミ出しルールが共有されずトラブル
- 宿泊者の出入りに住民が敏感に反応
- 区画内での外国人滞在に不安を感じる人が多い
そのため、保健所の審査でも
「町会との調整は済んでいますか?」
と確認されることが多いのです。
行政書士が説明会の案内文作成・事前挨拶・進行まで担当すれば、
地域との関係がスムーズに進み、許可も実務も円滑になります。
■第4章:建築基準法の落とし穴|“用途変更”が必要なケースがある
民泊・簡易宿所の相談で時々起きる問題が、
「そもそも建物の用途が旅館業に対応していなかった」
というケース。
建築基準法では、
用途が「住宅」「店舗」「事務所」「宿泊施設」で区分されており、
基準が大きく異なります。
▼ よくある例
- 住宅をそのまま宿泊施設にすると用途変更が必要
- 建物の延べ床面積が200㎡を超えれば建築確認申請が必要
- 避難階段の基準に適合しない
- 建築士の協力が必須になるケースも
これらは “書類作成のスキルだけでは対応できない” 分野です。
行政書士が建築士・工事業者と連携して
現地を確認しながら進める必要があります。
■第5章:結論|旅館業許可の8割は「現場」で決まる
旅館業許可は、
- 書類
- 現場
- 消防
- 建築
- 住民対応
- 工事調整
これら全てが揃って初めて取得できます。
つまり、
“書類作成だけ”では絶対に取れない許可
なのです。
そして実務では、
すべてを一括で管理できる行政書士は非常に貴重です。
なぜなら、
- 書類だけでなく現場も理解している
- 消防基準に詳しい
- 保健所との協議がスムーズ
- 説明会や地域調整も任せられる
- 建築士・工事業者との連携ができる
- ワンストップで許可まで案内できる
という体制を持つ事務所が少ないからです。
■旅館業(簡易宿所)の相談は、現場に強い行政書士へ
金沢市・野々市市・白山市で旅館業許可を取得するなら、
書類だけの行政書士では不十分です。
現場・消防・地域調整・工事段取りまで含めてサポートできる専門家に依頼することで、
開業のスピードも安全性も大きく変わります。
■お問い合わせ(行政書士高見裕樹事務所)
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
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