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風俗営業許可は行政書士高見裕樹事務所へ|スナック・バー・キャバクラ申請の専門対応

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**風俗営業許可の申請は、ぜひ行政書士高見裕樹事務所へ

── 金沢で“開業できる物件探し”から実地調査の立会いまで**

■ はじめに

スナック・バー・キャバクラなどの 風俗営業許可(風営法許可) は、
飲食店営業許可よりはるかに複雑で、
「出し方を間違えると、数か月の遅延や不許可になる」
という厳しい申請です。

当事務所には、以下のような相談が日々寄せられています。

  • 内装工事を始めた後に「許可が下りないかもしれない」と言われた
  • 居抜き物件だが、構造が基準を満たしているのか分からない
  • 図面がなくて店内寸法が測れない
  • 警察との事前相談の意味が分からない
  • 深夜酒類提供営業と何が違うのか
  • スナックなのに「1号営業が必要では?」と言われた

風営法は細かい構造基準や照度・視認性・客室の区画などがあり、
“知らずに契約・工事を進めてしまう”と後戻りが効かない世界です。

当事務所は石川県全域で多数の風俗営業許可に関与し、
物件調査 → 図面作成 → 警察との事前協議 → 本申請 → 実地調査立会い
までワンストップで対応。

「安全に・最短で開業するためのパートナー」としてご利用いただけます。


■ 行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由


**① 最重要ポイントは“警察との事前打ち合わせ”

── 許可の9割は事前協議で決まる**

風俗営業許可の審査は 生活安全課(警察) が行います。

この事前協議では、

  • 店舗の構造が基準に適合するか
  • 客室区画・照度・視認性の基準
  • 設備や内装の修正指示
  • 立地要件(学校・病院・保育施設等との距離)

など、厳格なチェックが行われます。

当事務所は数多くの事前協議を担当しており、
「この地区の警察署はどこを厳しく見るか」
まで熟知しています。

そのため、

  • 内装工事前に“通る設計”を提示
  • 図面段階で修正点を洗い出し
  • 不許可リスクを排除

することができます。


**② 図面作成・寸法計測もすべて代行

── 居抜き物件でも安心**

風営法の図面は一般の設計図とは違い、
細かい法的表記・寸法・可視性・区画表示
が必要になります。

当事務所では、

  • 店舗内の寸法計測
  • 平面図・天井伏図・求積図・照度図
  • 客室区画表示
  • 防火・避難に関する確認

まで一式対応。

「図面が無い店舗」「居抜きで前の図面が残っていない」というケースでも
ゼロから図面を作成します。


③ 風俗営業許可“以外”に必要な手続きもワンストップ

風俗営業許可を取るためには、他にも多くの準備があります。

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なケース
  • 看板・メニュー表示の内容
  • 風俗営業管理者の選任
  • 防火対象物使用開始届
  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 深夜営業を行う場合の指導対応

当事務所は
「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携したワンストップ体制で、
物件探しから内装工事・設備導入までトータルサポートが可能です。


**④ 実地調査にも行政書士が立ち会い

── 現場での検査対応も安心**

申請後、警察による 実地調査(店舗検査) が必ず行われます。

ここでは、

  • 客室の構造・照度
  • 施錠の有無
  • 防犯設備
  • 店舗全体の可視性
  • 実際の営業実態の確認

などが細かくチェックされます。

当事務所では、
書類作成者である行政書士本人が必ず立ち会い
その場で警察官との調整・説明を行います。


**⑤ 石川県内の風俗営業に詳しい行政書士

── 金沢市・野々市市・白山市・小松市にも対応**

地域により審査傾向が異なるため、
“どの地区でどの要件が重視されるか”
を把握しているかどうかで結果が変わります。

当事務所では、

  • 新天地・片町エリア
  • 金沢駅西エリア
  • 住宅地に近い店舗
  • 居抜き店舗の改装案件
  • 既存店の増築・改装
  • 名義変更・管理者変更

など、多種多様な案件を経験しており、
複雑な案件や時間のない案件でも柔軟に対応できます。


■ 当事務所が行う具体的なサポート


● ① 物件調査

用途地域・距離制限・構造・避難導線・図面の有無などを総合判断。


● ② 図面作成

平面図・照度図・求積図・客室表示など、風営法専用図面を作成。


● ③ 警察との事前相談

当事務所が代理で訪問し、基準との適合性を事前確認。


● ④ 許可申請書の作成・提出

複雑な添付書類を揃えて、警察署へ提出します。


● ⑤ 実地調査立会い

現地検査に同行し、基準適合を確認。


● ⑥ 名義変更・管理者選任届などのアフターサポート

開業後の変更手続きも継続サポート。


■ このような方はぜひご相談ください

  • スナック・バーを開業したい
  • キャバクラ・ガールズバーの新規出店
  • 深夜酒類提供と風俗営業の違いが分からない
  • 居抜き物件で許可が取れるか知りたい
  • 店舗改装が必要か事前に判断してほしい
  • 警察との相談に一人で行くのが不安
  • 急ぎで営業を始めたい

どの段階でもお気軽にご相談いただけます。


■ 当事務所へのご相談方法

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

**風俗営業許可は“最初の一手”で90%決まります。

許可基準を熟知した専門家に、安心してお任せください。**

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