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「深夜酒類提供と風俗営業の違い」バー・クラブ開業で間違いやすい両制度の境界線|知らずに違法にならないために

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最も多い違反パターンは、“深夜酒類提供”と“接待営業”の混同。

実務で最も多い相談──

「バー営業で0時以降も営業したい」
「接待はしないから風俗営業ではないと思う」
「カウンター越しのお酌は接待?」
「隣に座ったら風俗営業になりますか?」

結論から言うと、


【「深夜酒類提供」と「風俗営業」は全く別の制度であり、併用は不可です。】


そして、
境界線を誤解したまま営業してしまうと、
“知らないうちに違法営業”

となり、警察から指導・営業停止の対象になります。

この記事では、
曖昧にされがちな境界線を
金沢市の生活安全課が実務で使っている判断基準に基づき
“誰でもわかるレベル”で徹底解説します。


◆ 第1章|まずは結論:両制度は目的もルールも全く違う


【風俗営業(1号営業等)】

接待行為をする店
0時以降の営業不可(石川県は24時まで)
▶ 許可制(審査あり)
▶ 図面審査・照度・死角・面積要件あり


【深夜酒類提供飲食店営業】

接待行為をしない店
0時以降の営業可能
▶ 届出制(審査は軽い)
▶ 図面審査なし、許可不要


**▶ 両制度は併用不可。

「深夜×接待」=絶対にできない。**


◆ 第2章|では“接待行為”とは何か?(風営法の核心)

風俗営業と深夜営業の境界線は
接待行為があるかどうか
です。


【接待行為の定義(要点)】

  1. 客を楽しませる行為
  2. 店舗従業員が客に近接して行う
  3. 個別的な接触がある
  4. 長時間の継続性がある

◆ 第3章|金沢市で実際に“接待と判断される行為”一覧

以下の行為はすべて「接待行為」であり、
風俗営業許可が必要です。


【接待と判断される行為(代表例)】

✔ お酌をする・グラスに酒をつぐ

✔ 隣に座る

✔ カラオケでデュエットする

✔ 客の肩に触れる、体に触れる

✔ 会話を盛り上げる目的で密着する

✔ ダンス・拍手で客を盛り上げる

✔ いわゆる「隣につく」行為

✔ 女性従業員が個別に接客する


✖ 「歌いますか?」

✖ 「席空いてますよ」
✖ 「ドリンク作りますね」

これらは接待ではありませんが、
線引きは非常に微妙です。


◆ 第4章|逆に、接待と“判断されない”行為

金沢市の生活安全課では
次のような行為は接待ではないとしています。


【接待とならない行為】

  • カウンター越しにドリンクを作る
  • 注文を受ける
  • 料理を提供する
  • チャージの説明をする
  • 会計を行う
  • 一般的なコミュニケーション
  • 客のリクエストでBGMを変更する

✔ ポイント

「従業員が客席に近接して長時間滞在するか」が判断基準。


◆ 第5章|深夜酒類提供(バー)でやってはいけない行為一覧


【深夜酒類提供でNG(=風俗)】

❌ 隣に座る

❌ 会話の聞き役として客に付き添う

❌ 乾杯して盛り上げる

❌ デュエット

❌ 指名のような選ばれ方

❌ 個別接客をする

❌ ボトルキープの「接客風」対応


🔥 1つでも当てはまると「風俗営業」に該当。


◆ 第6章|深夜酒類提供での“カラオケ使用”は特に危険

カラオケがあると、
接待行為に該当しやすく、
警察は非常に慎重になります。


【カラオケが接待と判断されるパターン】

✔ デュエット

✔ ステージ固定で従業員が歌う

✔ 客席で密着して歌う

✔ 従業員が歌って盛り上げる

✔ 客の歌に“過度に”踊る


【カラオケが接待と判断されない例】

  • 客が自由に利用
  • カウンター越しの操作
  • 従業員は機械操作のみ

🔥 バー × カラオケ=グレーゾーンが多く要注意。


**◆ 第7章|深夜酒類提供と風俗営業はなぜ併用できない?」

理由は明確。


理由①:接待と深夜営業の目的が真逆

風俗営業

→ 接待行為で客を楽しませる業態

深夜酒類提供

→ 客同士・一人飲みを対象とした業態


理由②:風俗営業は0時以降の営業が禁止されている

深夜営業では
“0時以降の営業”が本質。

だから併用は絶対不可。


理由③:警察の監視体制が違う

接待営業は監視が厳しく、
深夜営業とは別枠で管理される。


◆ 第8章|金沢市で多い“違反事例”を公開


事例①:深夜酒類提供で届出 → 実際は接待 → 指導 → 営業停止

スナック風のバーでよくある例。


事例②:0時を超えて営業してしまい違反扱い

風俗営業は0時以降営業できない
=即アウト。


事例③:カラオケで従業員が客を盛り上げ → 接待判定

音響の扱いは非常に注意。


事例④:カウンター越しのお酌 → 警察から注意 → 構造変更

カウンター内に従業員が“長時間滞在”すると接待扱い。


◆ 第9章|開業者が必ず理解すべき“境界線のまとめ”


【風俗営業(接待)】

  • 隣に座る
  • 盛り上げる
  • 乾杯
  • 歌う
  • 触れる
  • 個別に密接

【深夜酒類提供(接待なし)】

  • 対面で提供
  • 個別対応なし
  • カウンター越し
  • 騒がしい演出なし
  • 0時以降の営業可

ここを間違えると「無許可営業」と判断される。


◆ 第10章|当事務所の強み:業態に合った制度選択を提案


● バー・スナック・クラブの区分を明確化

実際の営業スタイルを聞き取り、
必要な許可を見極める。


● 警察への事前相談を代行

境界線の判断は警察の裁量が大きいため、
行政書士が調整する方が確実。


● 図面作成まで一括対応

深夜の届出であっても、
風営図面レベルが必要になるケースあり。


● 営業方法書・社内ルールの作成

従業員が“知らずに接待してしまう”のを防ぐ。


◆ まとめ:深夜酒類提供と風俗営業は、目的・ルール・判断基準が全く違う。

  • 0時以降の営業は深夜
  • 接待をするなら風俗
  • カラオケの扱いで接待判定が変わる
  • 併用は絶対不可

境界線をしっかり理解しておくことで、
後からの警察指導や営業停止を避けられます。


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