風俗営業の図面は“建築士レベル”でなければ通らない。
風俗営業許可は、
「書類+図面」で審査されますが、
とくに 図面の完成度が許可の成否に直結 します。
よくある失敗——
- ネットで作った簡易図面は即NG
- 居抜き図面をそのまま出してNG
- 建築図をそのまま提出してNG
- 寸法が曖昧でNG
- 死角が残っていてNG
- 照度計算がなくてNG
風営の図面は、建築図とはまったく別物。
これは金沢市でも全国でも共通です。
この記事では、
風俗営業図面のNG例を実務ベースで徹底解説し、
“なぜ建築士レベルが必要なのか”
“どう作れば合格レベルになるのか”
を詳しく説明します。
◆ 第1章|風俗営業で必要な図面一覧(最低8〜12枚)
まず、必要図面を整理すると以下の通り。
【風営法 専用図面一覧】
① 平面図(最重要)
- すべての寸法
- 席数
- カウンター高さ
- 出入口の位置
- 見通し
- 隠れスペースの排除
② 客室配置図
席番号・客席の位置を全て表示。
③ 照度図(ルクス計算図)
風俗営業は 10ルクス以上 が必要。
照明位置と照度を計測して図示。
④ 見通し図(死角なし証明図)
監視可能範囲を線で描く。
⑤ 監視カメラ位置図
- 死角がないか
- 店内全体が映るか
- 録画装置の設置位置
⑥ 出入口配置図(動線図)
裏口がある場合は封鎖計画も必要。
⑦ 隣接状況図(周辺の家屋・道路幅)
騒音・青少年保護の観点から重要。
⑧ 立面図(必要に応じて)
建屋の構造が複雑な場合。
⑨ 内装仕上げ表
- 壁
- 床
- 天井
が建築基準法に適合しているかの説明。
⑩ 音響図(カラオケ使用時)
スピーカー位置・音の反射を記載。
✔ 建築図1枚では絶対に足りない
✔ 風営法の目的=監視・照度・安全性 を満たす図面が必須
◆ 第2章|図面のNGパターン(トップ15)
金沢市生活安全課で頻発しているNG例をまとめます。
❌ NG1:間取り図レベルの簡易図面
ネットの簡易ソフトなどで作った図面は
寸法がなく詳細が不十分で即NG。
❌ NG2:席番号がふられていない(席数不明)
警察は席数と照度の関係をチェックするため、
席番号が必須。
❌ NG3:照度が“体感”でしか書かれていない
例:
「十分に明るい照明を設置」
→ この表現では絶対に通らない。
❌ NG4:死角(見通せない場所)が残っている
- 柱の裏
- ボックス席の陰
- カウンター端の奥
- 2段ステップ
- 暗いスペース
死角が残ると即NG。
❌ NG5:裏口があるのに封鎖対応が図面にない
裏口は最難関ポイント。
封鎖方法・鍵の管理まで書く必要。
❌ NG6:カウンターから全席が見えない
監視義務に反する構造は通らない。
❌ NG7:建築図をそのまま持ち込む
建築用図面は
「勾配」「天井高」等の情報はあるが、
風営法に必要な情報(照度・死角)がない。
❌ NG8:家具のサイズが不明(席の広さが判断不可)
ボックス席はサイズが命。
広さ・距離・高さがないと審査できない。
❌ NG9:スピーカーの位置が不正確
音量問題は近隣トラブルにつながるため
慎重に見られる。
❌ NG10:客席数と図面の席数が不一致
よくあるミス。
席番号を振り直すだけでも再提出になることも。
❌ NG11:出入口の扉の“開放方向”が書かれていない
非常時の避難に関わるため重要。
❌ NG12:間仕切りの高さが不明
背の高いパーテーションは
許可不可になることがある。
❌ NG13:消火器・誘導灯の位置が不記載
消防との整合性が必要。
❌ NG14:“VIPルーム”の扱いが曖昧
個室扱いになると即NG。
構造を変える必要がある。
❌ NG15:現地と図面が一致しない
最悪の場合、
「虚偽申請の疑い」としてやり直し。
◆ 第3章|警察が図面で“最も重視する”3つのポイント
① 死角ゼロ(見通し確保)
警察が最も気にするのは
店内で何が行われているかを従業員が把握できるか。
死角が残ると
- 違法行為
- 客トラブル
- 指導介入の遅れ
につながるため、非常に厳しい。
② 照度(10ルクス以上)
照度図が必須。
店舗によっては「15〜20ルクス以上」を求められることもある。
※特にキャバクラ・クラブ系は厳しい。
③ 出入口(裏口含む)の管理
裏口の扱いは最重要。
- 使用不可にする
- 非常用としての扱い
- 建具の変更
- 鍵の管理
警察は裏口を非常に警戒している。
◆ 第4章|金沢市の“図面審査の特徴”
実務経験から、
金沢市生活安全課の特徴をまとめます。
① ボックス席の高さチェックが細かい
背もたれが高いと “死角扱い” にされる。
② カウンターからの見通しを重視
席配置を変更することも多い。
③ 照度図の作り方に厳しい
照度数値の根拠が求められる。
④ 裏口は必ず封鎖するか、構造変更を求められる
原則裏口はNG。
⑤ 間取り変更が必要になるケースが多い
居抜き物件は特に。
◆ 第5章|良い図面=許可取得の近道(当事務所の実務)
当事務所では、
風営法専用の図面テンプレートと
建築士レベルのCADデータを使用して図面作成します。
【当事務所の図面作成の特徴】
● CADでミリ単位で作成
● 死角ゼロを証明する見通し線を書き込む
● 照度は実測値を図示
● 裏口封鎖の方法を明記
● 席番号・スピーカー・カメラ位置も記載
● 警察が読みやすい構成に統一
◆ 第6章|失敗事例(図面NGによる遅延)
事例①:ネット作成の簡易図面で再提出 → 1ヶ月遅れる
寸法不明・席数不明で即NG。
事例②:居抜き図面をそのまま提出 → 現地と不一致でやり直し
「店をそのまま使う」はほぼ通らない。
事例③:裏口管理が曖昧 → 工事が必要になり2ヶ月遅延
鍵の管理方法まで求められた。
事例④:照度不足 → 照明器具を追加工事
工事費が予定の2倍に。
◆ まとめ:風俗営業の図面は専門家レベルでなければ通らない。
- 死角
- 照度
- 席数
- 見通し
- 裏口
- 監視
風営法は“店舗構造の細かい部分”まで法律で決められているため、
図面の精度が極めて重要です。
風俗営業許可が
「難しい」と感じられる理由は、
この図面審査の厳しさにあります。
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