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「旅館業許可のハードルは“建築基準法”にある」知らないと落ちる典型ケースを徹底解説|金沢市の審査ポイントも紹介

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旅館業の最大の落とし穴は「保健所」ではない。

旅館業許可の相談を受けて必ず聞かれるのが、

「保健所に行けば許可が取れるんですよね?」

という言葉です。

これは 完全に誤解 です。

旅館業の審査は
①建築基準法(建築指導課)
②消防法(消防署)
③旅館業法(保健所)

の“3つの審査”が揃ってはじめて許可になります。

このうち最もトラブルが多く、
最も時間がかかり、
最も不許可になる原因が


【建築基準法 × 用途変更】


石川県(金沢市)の旅館業案件でも、
実際にこの部分でつまずく事業者が圧倒的に多いです。

この記事では、
旅館業許可の最大の壁である
建築基準法の要件・用途変更の判断・図面の精度
を徹底解説します。


◆ 第1章|旅館業許可は「建築基準法の適法性」が最優先

建築基準法は、建物が
安全であるか?避難できるか?用途に適しているか?
を決める法律です。

旅館業(簡易宿泊所)の場合、
建物の使用目的が「住宅」から「宿泊施設」になるため
建築基準法上の「用途」が変わります。

これが 用途変更 です。


【用途変更の基本ルール】


① 延べ床面積100㎡超 → 必ず用途変更の確認申請が必要

金沢市では
100㎡を超える場合、100%必要。


② 100㎡未満でも用途変更が必要なことが多い

“100㎡未満なら用途変更不要”は誤解。

以下の場合は 100㎡未満でも必要 です。

  • 間取り変更(間仕切り壁増設)
  • 主要構造部の変更
  • 窓の位置変更
  • 排煙設備の追加
  • 客室数の増加
  • 住宅以外の用途部分が一定面積を超える

金沢市は100㎡未満でも用途変更を強く指導しています。


③ 用途変更なしで旅館業許可は“絶対に”下りない

たとえ保健所がOKでも、
建築指導課の適法性が取れなければ不許可。


◆ 第2章|旅館業の建築基準法で必ずチェックされる5項目

旅館業で求められる建築要件は次の通り。


① 避難経路(2方向避難)

  • 客室から避難口までの距離
  • 2方向へ避難できるか
  • 廊下幅
  • 防火戸の設置

最も指摘が多いポイント。


② 採光・換気(窓のサイズ)

旅館業の客室は
住宅より厳しい採光面積が必要。

NG例:

  • 細長い窓だけ
  • 採光面積不足
  • 換気量不足

③ 内装制限(防火材料)

  • 階段
  • 廊下
  • 休憩スペース
    は内装制限がかかる可能性が高い。

金沢市は特に内装制限を厳しく見る。


④ トイレ・洗面・浴室の基準

人数に応じて数が必要。

例:

  • トイレは男女別
  • 洗面台の数
  • 浴室の換気
  • 衛生設備の区画

⑤ 客室の広さ(寝室の必要面積)

“ベッド置ければOK”ではなく
寝室としての面積基準があります。


◆ 第3章|金沢市で多い「典型的なNGケース」

旅館業許可の相談で実際に多いのは次の5つ。


❌ NG1:100㎡未満だから用途変更不要と思った

→ 間取り変更を伴うと必ず用途変更が必要。


❌ NG2:採光換気が不足している

古い家屋・町家で特に多い。


❌ NG3:避難経路が1方向しかない

細長い住宅・2階建の町家で非常に多い。


❌ NG4:内装制限に違反している

既存住宅の壁紙が不燃材料でない場合。


❌ NG5:消防が通らない(避難経路が確保されていない)

旅館業許可は
建築 → 消防 → 保健所
の順で進む。

建築基準法がクリアできないと、
消防も必ず止まる。


◆ 第4章|旅館業の図面は“建築士レベル”が必要です

旅館業許可で提出する図面は非常に多い。


【必要な図面一覧】

■ 建築指導課

  • 平面図(現況・計画)
  • 立面図
  • 断面図
  • 仕上表
  • 面積計算書
  • 避難経路図
  • 防火区画図

■ 消防署

  • 消防設備配置図
  • 感知器・誘導灯の位置図
  • 排煙経路図
  • 非常照明の配置図

■ 保健所

  • 施設概要図
  • 客室の面積表
  • トイレ・浴室・洗面の配置
  • 収納・帳場の配置

🔥 重要ポイント

図面の精度が低いと、
他の審査もすべてストップします。


◆ 第5章|旅館業許可の成功パターン(石川県向け)

当事務所で実際に成功率の高かったパターン。


成功①:初期段階で建築士+行政書士のW体制を組む

旅館業は、
「建築の問題」 → 「消防」 → 「保健所」
の順に詰まるため、
最初に専門家チームを組むのが最適解。


成功②:用途変更の可否を“最初に”建築指導課へ相談

後から用途変更が必要になると
工事内容が大幅に変わる。


成功③:消防署へ“事前協議”する

避難経路が確保できないと
旅館業は絶対に通りません。


成功④:図面は建築士に依頼する

旅館業は一般的なリフォーム図面より精度が必要。


成功⑤:行政書士が全体のスケジュールを管理する

建築 → 消防 → 保健所
の流れがスムーズにいく。


◆ 第6章|旅館業許可のスケジュール(標準モデル)


① 事前調査(2〜4週間)

  • 現地調査
  • メジャーリング
  • 建築基準法チェック
  • 用途変更の要否判定

② 基本設計・図面作成(2〜6週間)

建築士が図面を作成。


③ 消防事前相談(1〜2週間)


④ 保健所事前相談(1〜2週間)


⑤ 工事(4〜12週間)

用途変更工事・消防工事など。


⑥ 消防検査 → 保健所検査


⑦ 旅館業許可交付


◆ 第7章|当事務所の強み:旅館業×建築×地域調整のトータル対応


● 建築士+行政書士のワンストップ体制

旅館業許可で最も強力な組み合わせ。


● 石川県(金沢市)の審査傾向に精通

用途変更の判断基準・消防の要求水準を熟知。


● 住民説明会・町会調整も対応

旅館業で最も多いトラブルは“地域対応”。


● 不動産探しから許可取得まで一貫支援

ふちどり不動産 × 行政書士 × 建築士 × 工務店の連携。


◆ まとめ:旅館業許可の最難関は“建築基準法”。ここを制す者だけが許可を取れる。

旅館業許可で最も重要なのは

  • 建築基準法の適法性
  • 用途変更の適切な判断
  • 図面の精度
  • 消防との整合
  • 専門家チームの早期介入

この5つです。

旅館業は“書類の数”ではなく
建物の安全性と法令適合性が問われる許可 です。


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