お問い合わせ

「許可業種を増やしたい!」業種追加申請が通る会社・通らない会社の違い|建設業許可の実務ガイド

NoImage

業種追加は“簡単そうに見えて、実は難しい”申請です。

建設業許可を取得した会社が
必ずといって良いほど次に考えるのが

「別の工種もやりたい」
「業種を増やしたい」
「元請からこの工事も頼まれた」

という 業種追加 の問題です。

しかし、実際に申請してみると…

  • 専任技術者の要件が足りない
  • 実務経験が証明できない
  • 工事経歴書と書類が一致しない
  • これまでの工事実績から見て“無理がある”
  • 石川県の審査で止まる

など、意外と不許可になるリスクが高い申請なのです。

この記事では、
業種追加が通る会社・通らない会社の違い
石川県(金沢市)の審査傾向を踏まえて徹底解説します。


◆ 第1章|そもそも業種追加とは?

建設業許可は「業種制許可」です。

例:

  • 大工工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • とび・土工工事業
  • 建築一式工事

それぞれ「別の業種」として扱われます。


【業種追加に必要な3要素】


① 専任技術者(専技)がいること

→ 最も重要で、最も不許可が多い。
→ 実務経験 or 資格が必要。


② 経営業務管理責任者(経管)が要件を満たしていること

→ 元の許可で経管を立てていても、
→ 新業種に関する経営経験まで求められる場合がある。

(石川県はかなりシビアに見ます)


③ 営業所としての体制が整っていること

→ 書類・人員・社会保険など。


◆ 第2章|業種追加が“通る会社”の特徴


① 専任技術者が申請業種に合う経験を持っている

例:管工事 → 給排水・衛生設備
例:電気工事 → 屋内配線・照明・受電設備
例:とび・土工 → 外構・擁壁・基礎・ブロック

【重要】

他業種の工事経験では専技になれない。


② 実務経験を裏付ける書類がしっかり揃う

  • 工事契約書
  • 見積書・請求書
  • 工事写真
  • 工事台帳
  • 雇用保険
    など。

実務経験10年の根拠が明確であれば、通りやすい。


③ 既存業種が安定して管理されている

  • 決算変更届が毎年提出されている
  • 経管・専技の変更届が適切
  • 工事経歴書に嘘がない
  • 営業所の常勤性がある

石川県の審査官は、
「既存の許可の管理状況」を重視するため、
怠っている会社は追加審査で止まりやすい。


④ 税理士決算書との整合性が取れている

売上構成や完工高に違和感がないこと。


◆ 第3章|業種追加が“通らない会社”の典型例


❶ 専任技術者の経験が“別の工種”だった

例)
「大工工事業」の人が
「電気工事業」の追加を希望 → ほぼ不可能。

例)
「管工事」の経験が
実は“設備の撤去のみ”であった → 不許可。


❷ 実務経験の証拠書類が弱い

例:

  • 請負契約書がない
  • 見積書のみで証明不可
  • 工事写真がない
  • 雇用実態が不十分
  • 元請の証明が得られない

石川県は証拠書類を非常に重視します。


❸ 工事経歴書と実務経験の内容が一致していない

例:
工事経歴書には「外構工事」と書いてあるが、
実務経験証明では「解体工事」となっている。

こうした矛盾で審査が止まります。


❹ 経管が新業種の経営経験を持っていない

業種追加では経管の範囲が広がるため、
新業種に関する“管理経験”が求められることもあります。


❺ 未提出の決算変更届がある

業種追加の審査中に

  • 過去3年分の決算変更届
  • 役員変更届
  • 専技変更届
    などが未提出だと、必ず止まる。

❻ 社会保険加入が整っていない

近年は絶対に通らない要素のひとつ。


❼ “実態のない業種追加”は不許可

  • 工事実績がないのに業種追加
  • 実務経験が別業種
  • 名義貸し的な申請
    こうした申請はすぐに見破られます。

◆ 第4章|専任技術者(専技)に関する“業種別の判断基準”

業種追加で最も重要なのは 専技の要件 です。

代表的な業種を例に説明します。


● 管工事(給排水・衛生設備)

必要な経験:
水道・下水道配管、給湯器、ボイラー、衛生設備、配管更新など。

NG例:
土木工事の配管 → とび・土工
設備撤去のみ → 実務経験として弱い


● 電気工事

必要な経験:
屋内配線、配電盤、照明設備、受変電設備など。

NG例:
エアコン取り付けのみ → 電気ではない可能性
弱電工事だけ → 内容による


● 大工工事

必要な経験:
木工事、造作、大工一式、建物部分の施工。

NG例:
建て方だけ
内装のみ
軽作業のみ


● とび・土工工事

必要な経験:
基礎工事、造成、外構、足場、掘削、型枠など。

NG例:
ブロック塀のみ
カーポートだけ
土間打ちだけ

(単体の作業だと業種区分が難しい)


● 解体工事

必要な経験:
内部解体、家屋解体、構造物解体。

NG例:
雑工
スケルトンのみ
残置物撤去のみ


◆ 第5章|業種追加の審査で見られる“5つのポイント”


① 工事の実態があるか(最重要)

書類だけ立派でも、
実際の施工が伴っていなければ通らない。


② 経管・専技の常勤性

兼務関係、他社勤務状況もしっかり見られる。


③ 決算変更届との整合性

工事経歴書に
“新業種の仕事” が一度も出てこない場合、
説明が必要。


④ 既存許可の管理状況

  • 過去の書類が整っているか
  • 更新届が適切か
  • 変更届が漏れていないか

⑤ 偽装申請がないか

石川県は特に厳しい。
名義貸し対策が強化されています。


◆ 第6章|業種追加のための“成功パターン”


成功パターン①:実務経験が十分にある職人を専技にする

→ 工事資料が豊富
→ 写真・契約書が揃っている

最も成功率が高い方法。


成功パターン②:資格者(施工管理技士)を採用する

資格があれば、
実務経験証明が不要でスムーズ。


成功パターン③:経管補佐要件との組み合わせで立てる

新業種の経験が経管に不足していても、
補佐要件でカバーできることがある。


成功パターン④:事前に工事写真を整理しておく

審査官が見たい情報を揃えておくと通りやすい。


成功パターン⑤:まずは下請として実績を積む

“無理のない追加” が最も自然に通ります。


◆ 第7章|当事務所のサポート:業種追加に強い理由

当事務所は、
石川県・金沢市の業種追加を
多数取り扱っており、次の点に強みがあります。


● 専技の実務経験を“立証する”経験が豊富

工事資料が少なくても、
追加資料で立証するテクニックがあります。


● 業種区分の判断に強い

とび・土工か?
大工か?
管工事か?
電気か?
などの線引きは難しいですが
当事務所は区分判断が得意です。


● 県庁との事前相談を徹底

業種追加は事前相談の有無で成功率が大きく変わります。


● 工事写真・書類の整理を代行

工事資料がバラバラでも問題ありません。


◆ まとめ:業種追加は“専技の実務経験”で決まる。

業種追加が通るかどうかは
専任技術者=実務経験+証拠書類
の組み合わせでほぼ決まります。

  • 実務経験が別業種
  • 証拠資料が弱い
  • 決算変更届の未提出
  • 既存許可の管理が不十分

これらがあると通りません。

逆に、
実務経験が明確で、書類も揃い、
既存許可がしっかり管理されていれば
業種追加は十分可能です。


◆ お問い合わせはこちら

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram