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「500万円未満でも必要?」軽微工事の範囲と“無許可リスク”を徹底解説|建設業許可の誤解トップ1

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もっとも多い誤解「500万円以内なら何でもできる」

建設業許可の相談を受けると、
必ずと言ってよいほど出るのがこの言葉です。

「500万円未満の工事なら建設業許可はいらないんですよね?」

実は、これは 半分正解・半分不正解 です。

軽微工事の規定は明確にありますが、
“条件付き”であり、多くの例外があります。

間違った理解のまま工事を受注すると…

  • 無許可建設業として罰則の対象
  • 元請から契約解除
  • 最悪の場合、建設業許可の取得が今後困難に
  • 受注業者としての信用失墜

と、事業継続に大きなダメージを受けることも。

この記事では、
軽微工事の正しい範囲と、許可が必要になるケース を、
石川県(金沢市)の相談実例も交えて詳しく解説します。


◆ 第1章|そもそも「軽微工事」とは?

建設業法では、次の工事は建設業許可が不要とされています。


【軽微な建設工事】とは(法律の定義)

① 工事一式工事以外(=専門工事)

税込500万円未満の工事

例:大工工事、内装工事、電気工事、解体工事、舗装工事 など
→ 500万円未満なら許可不要


② 工事一式工事(建築一式・土木一式)

税込1,500万円未満(木造の場合は延べ床150㎡未満)

→ 一式工事だけは別基準


③ 建築一式の木造工事(戸建て住宅など)

延べ床150㎡未満であれば金額に関係なく許可不要


重要ポイント

「税込」「請負金額ベース」 で判断します。
つまり…

  • 材料費は必ず含む
  • 外注費も含む
  • 税込価格で判断

よくある誤解の原因は主にここです。


◆ 第2章|よくある誤解①『500万円未満なら何でもできる』

実際は次のようなケースで許可が必要になります。


誤解:下請工事なら500万円未満でも許可不要

元請・下請に関係なく、請負金額で判断します。

下請であっても、以下の場合は許可が必要です。

  • 材料一体で600万円の配管工事
  • 解体工事550万円
  • 外壁張替え520万円

誤解:材料費は含めなくてよい

→ 材料費は必ず算入。
外壁材料、木材、機材、配線、空調設備などすべて含む。


誤解:税抜で判断してよい

→ 税込で判断します。
税抜480万円でも、税込528万円なら許可が必要。


誤解:部分工事だから軽微工事

→ 工事の種類により許可が必要な業種があります。

たとえば…

  • エアコンの設置 → 電気工事業
  • 排水管交換 → 管工事業
  • 解体 → 解体工事業
  • 住宅の大規模修繕 → 大工工事または建築一式
  • 外構一式 → とび・土工工事

金額だけで判断できないのがポイントです。


◆ 第3章|よくある誤解②『工事一式工事の基準を知らない』

工事一式工事(建築 or 土木)は、軽微工事の基準が特別です。


■ 建築一式工事の軽微基準

  • 1,500万円未満
    または
  • 木造150㎡未満の新築工事

■ 土木一式工事の軽微基準

  • 1,500万円未満

建築一式は金額以外にも「規模」で判断されます」。

たとえば…

【例】木造120㎡の家を2,000万円で建てるケース

150㎡未満なので許可は不要(正しい)

【例】木造200㎡の建物を1,200万円で建てるケース

150㎡超なので許可が必要(正しい)

理由:建築一式は金額だけでなく、規模も判断材料となるため。


◆ 第4章|さらに注意!500万円未満でも“許可が必要”な特殊なケース

軽微工事の定義には例外があり、
金額に関係なく許可が必要な業種があります。


① 電気工事業(外線工事・内線工事)

金額に関係なく、
一定の電気工事は「電気工事士法」の対象 となり、
建設業許可とは別の登録が必要。


② 解体工事業(法改正で厳格化)

2020年に法改正され、
解体工事は“金額に関係なく”許可が必要に近い状態 に。

事実上、500万円未満の工事でも許可が要求されることが多い。


③ 建築士法・消防法など別法律で許可が必要な工事

例:

  • 建築確認が必要なリフォーム
  • 防火設備の設置
  • 消防設備の工事(消防設備士の資格)

④ 実費精算・材料支給でも許可が必要になることがある

施主支給であっても、
工事の総額は“本来の価値”で判断されます。


◆ 第5章|軽微工事だからと油断すると“無許可営業”になるパターン

ここからは実際に石川県(金沢)で相談が多い事例です。


① 外壁張替えで550万円 → 許可なし → 契約解除

「税抜498万円だからOK」と思い込んで受注
→ 税込547万円
→ 元請から指摘され契約白紙に


② 解体工事480万円 → 業種違いでNG

金額500万円未満でも、
解体工事業は“専用業種”として審査されます。


③ 外構工事を一式扱いに → 無許可判定

実際は

  • ブロック塀
  • フェンス
  • 土間
  • カーポート

など複合工事で500万円超え → 一式扱いに。


④ 材料代を抜いた見積もりで誤魔化す → 違法

施主支給でも、
法的には“工事全体の価値”で判断されるためNG。


◆ 第6章|軽微工事の正しい判断チェックリスト(当事務所基準)


【STEP1】工事の種類を確認

□ 一式工事か?専門工事か?
□ 解体工事ではないか?
□ 電気工事士法など他の法律に該当しないか?


【STEP2】金額(税込)を確認

□ 見積書の税込金額
□ 材料費の算入
□ 外注費の算入


【STEP3】規模を確認(建築一式のみ)

□ 木造150㎡を超えるか?
□ 150㎡未満なら金額不問


【STEP4】複合工事になっていないか

□ 外構一式・リフォーム一式
→ 一式工事扱いになる可能性がある


【STEP5】“元請との契約金額”で判断

□ 下請の取り分ではなく、契約総額で判断


◆ 第7章|軽微工事でも、建設業許可を取っておいた方が良い理由


① 500万円に近い工事が取りやすくなる

元請「許可ある会社に頼みたい」
という実務の風潮が強い。


② 金額の調整などリスクある対応をしなくて済む

“税込498万円で調整”といった危険な取引が減る。


③ 元請からの信頼・受注が増える

公共工事や大手元請は、
許可がない会社には仕事を出さないのが一般的。


④ 今後の法改正で基準が厳しくなる可能性が大

解体業のように、
金額関係なく許可が必要になる工種が増える可能性が高い。


◆ 当事務所のサポート方針:軽微工事の判断から許可取得までワンストップ

当事務所では次のような流れでサポートします。


① 工事内容のヒアリング

・見積書
・現場資料
・金額
・工程
をチェックし、軽微工事かどうか判断。


② 許可が必要な場合の業種判定

  • とび・土工
  • 建築一式
  • 管工事
  • 電気工事
  • 解体工事
    などを正しく判断。

③ 許可取得のための体制づくり

  • 経管
  • 専任技術者
  • 財産要件
  • 社会保険
  • 営業所の整備

建設業許可の最初の壁を完全にサポート。


④ 県庁との事前相談まで代行

石川県の審査ポイントを踏まえて調整。


◆ まとめ|軽微工事は「500万円未満=OK」ではない。正しい判断が必要。

軽微工事の基準は一見シンプルですが、
実務では例外が多く、誤解されやすい分野です。

  • 税込で判断
  • 材料費込み
  • 一式工事は1,500万円 or 150㎡
  • 電気・解体など別法の例外
  • 工事の複合化で一式扱いになる

これらのポイントを知らずに受注すると、
無許可建設業 となり、重いペナルティが待っています。


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