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建設業許可の新規申請と更新の違い|どっちが大変?審査ポイントを行政書士が徹底解説

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「更新より新規の方が楽ですか?」という質問が最も多い。

建設業許可のご相談の中で、
「新規と更新はどちらの方が大変ですか?」
という質問は非常に多くあります。

実際のところ、
“新規の方が圧倒的に大変” なのですが、
更新は更新で、別の落とし穴があります。

特に石川県(金沢市)では、
決算変更届の提出状況
専任技術者・経営業務管理責任者の変更有無 をシビアにチェックしており、
「更新だから簡単だろう」と油断していると、
審査が長期化したり、更新が通らない こともあります。

このページでは、
新規 vs 更新の本当の違い を、
審査実務に合わせて詳しく解説します。


◆ 第1章|新規申請が大変な理由:すべて“ゼロから証明”が必要

新規申請の審査は、特に以下の4つの要素が重くのしかかります。


① 経営業務管理責任者(経管)をゼロから証明

経管は、建設業許可の中でも難関要件。

必要なのは、

  • 建設業で5年以上の「経営業務の管理責任者」の経験
  • または6年以上の補佐経験
  • 法人役員・個人事業主などの経歴証明
  • 工事に関する契約・請求・経理の実績

など、大量の証拠資料が必要です。

在籍会社の登記、工事資料、帳簿関係が揃わないと不許可 になる典型ポイントです。


② 専任技術者(専技)の証拠書類が大量に必要

資格があればいいのですが、
実務経験で立てる場合は以下が必須。

  • 工事契約書の写し
  • 請求書・領収書
  • 工事写真
  • 給与明細・雇用契約書
  • 社会保険加入履歴
  • 工事日報・体制台帳など

10年分(または3年分)を揃えるのは非常に大変 です。

石川県はここを特に厳しく見ます。


③ 財産要件(500万円)の証明

  • 残高証明
  • 決算書
  • 純資産額(資本金+利益剰余金)
    のいずれかで満たす必要があります。

「500万円を用意すればいい」ではなく、
資金の出所(入金日)が不明だと疑われることもあります。


④ 会社の体制をゼロから整備する必要がある

  • 事業所の写真
  • 机・PC・固定電話・帳簿の保管状況
  • 商号と事業所の整合性
  • 実際に建設業を営む形跡があるか

かなり細かいところまでチェックされます。


◆ 第2章|更新申請が大変な理由:過去3年間の“積み重ね”を審査される

更新申請は一見楽に見えますが、
実際は 「積み重ねの整合性」 を見られるため、
こちらも油断は禁物です。


① 決算変更届を毎年出しているか

更新で最も問題になるのがこれです。

  • 3年分の決算届が提出できていない
  • 工事経歴書の記載が不自然
  • 完工高が極端に少ない
  • 税理士の決算書と工事経歴書にズレ

石川県では「決算変更届の遅延」はかなり嫌われます。


② 経管・専技が変更されていないかの確認

更新の提出前に、

  • 経管が退職していた
  • 専任技術者が別会社に移っていた
  • 役員が変更されていた
  • 社会保険の加入内容が変わっていた

など、変化があると更新で止まります。


③ 社会保険の加入状況が審査対象

ここ数年で特に厳格化。

  • 雇用保険
  • 厚生年金
  • 健康保険
  • 建設国保

加入状況に問題があると指摘されます。


④ 決算書と工事経歴書の整合性

例:

  • 売上1億の会社なのに工事経歴書がゼロ
  • 大工工事が売上の大半なのに建築一式のみ記載
  • 元請なのに下請の書類しかない

こうしたケースは審査が長期化します。


⑤ 営業所が実態を保っているか

更新の審査でも、
「事務所としての実態」がチェックされます。

  • 固定電話がない
  • 帳簿が整理されていない
  • 代表者が常勤していない

などもNGです。


◆ 第3章|結論:大変なのは“新規”。しかし落とし穴が多いのは“更新”。

ここまでをまとめると…


■ 新規申請が大変な理由

  • 経管・専技をゼロから証明
  • 証拠資料が膨大
  • 社会保険加入など体制づくりが必須
  • 財産要件も必要
  • 営業所の実態確認が厳しい

→ 全部のハードルを“初めて”クリアする必要がある


■ 更新申請が大変な理由

  • 過去3年間の積み重ねを審査される
  • 決算変更届の遅れが致命傷
  • 経管・専技の変更に気づいていない
  • 工事経歴書と決算書がズレている
  • 体制が崩れていることが多い

→「ちゃんとしている会社」は簡単だが、
「放置していた会社」は非常に難しい


◆ 第4章|新規申請のチェックリスト(当事務所基準)


【経営業務管理責任者】

□ 登記履歴が揃っている
□ 工事資料が5年分以上ある
□ 経管本人の在籍証明が取れる


【専任技術者】

□ 実務経験の証拠が10年分揃う
□ 資格証の有効性を確認
□ 業種との整合性チェック済み


【財産要件】

□ 残高証明が500万円以上
□ 資本金+利益剰余金で500万円以上
□ 入金の出所が説明可能


【営業所】

□ 固定電話あり
□ PC・帳簿・机など最低限の設備
□ 代表者・経管・専技の常勤性が取れる


◆ 第5章|更新申請のチェックリスト(当事務所基準)


【決算変更届】

□ 過去3年分が期限内に提出済み
□ 工事経歴書の整合性チェック済み
□ 税理士決算書と一致している


【経管・専技】

□ 変更なし(または変更届を済ませている)
□ 社会保険加入状況に問題ない


【営業所】

□ 代表者が常勤
□ 帳簿・経理資料が揃っている


◆ 第6章|石川県(金沢)での“よくあるNG事例”


❶ 決算変更届が3年以上放置されていた会社

更新申請に出しても受理されず、
全年度の工事経歴書・財務諸表を再作成 となることも。


❷ 経管の退職に気づかず更新できない

家族経営の会社で特に多い。

経管が65〜70歳で辞めたケースに気づかず、
更新時に要件を満たさない。


❸ 専任技術者が別会社と兼務

兼務は基本不可。

石川県は常勤性を厳しく見るため、
勤務実態が弱いと不許可になる。


❹ 決算書と工事経歴書のズレ

税理士決算書では1億売上なのに、
経歴書は2000万しか書いていないケースなど。


◆ 第7章|当事務所のサポート方針:新規も更新も“事前調整”が命です

建設業許可の審査は、
県庁とのやり取りで結果が大きく変わります。

当事務所では、全ての案件で
申請前に県庁と事前相談(事前審査)を実施 しています。

理由は3つ。


① 書類の整合性を事前にチェックできる

→ 追加書類が早めに分かる
→ 不許可リスクが激減


② 審査官の判断基準を把握できる

石川県の審査傾向は県担当者ごとに微妙に異なります。
だからこそ事前調整が重要。


③ 経管・専技の要件を確定させられる

申請後に要件が足りないと、もう挽回できません。


◆ まとめ|新規は“準備力”、更新は“継続力”がすべて

  • 新規:ゼロから証明 → 準備の量が勝負
  • 更新:過去の積み重ね → 整合性と継続が勝負

これが建設業許可の本質です。


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