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「専任技術者で落ちる!?」よくある不許可ケースと回避策まとめ|建設業許可の最重要ポイントを徹底解説

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建設業許可の「一番の落とし穴」は専任技術者です。

建設業許可は、
①経営業務管理責任者(経管)
②専任技術者(専技)
③財産要件
④誠実性
⑤社会保険加入状況

など複数の要件をクリアする必要があります。

この中で、もっとも不許可が多いのが 「専任技術者」 です。

「実務経験10年あるはずなのに、証明できず却下…」
「工事経歴書と実務経験証明がズレていると指摘された」
「元請なのに請負契約書を出せなかった」

といったケースは、当事務所への相談の中でも非常に多い内容です。

この記事では、
専任技術者で落ちる典型パターンと回避策 を、
石川県の審査傾向も踏まえながら詳しく解説します。


◆ 第1章|専任技術者とは?“名前だけ置く人”では絶対に通りません

専任技術者は、
建設業許可を受けた事業所に「常勤」で配置される専門家のことです。

要件は大きく分けて以下の2つ。


① 資格要件(学歴資格ルート)

例:

  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 土木施工管理技士
  • 建築士
  • 管工事・電気工事・造園などの施工管理技士
    など

資格があれば、実務経験は不要でクリアしやすい。


② 実務経験要件(10年または3年)

資格がない場合、
10年以上(業種により3年以上)の実務経験 が必要です。

ここで多くの申請者がつまずきます。


◆ 第2章|専任技術者で不許可になる代表的なパターン

石川県(金沢市)を含む多くの自治体で、不許可判断の傾向はほぼ共通しています。
その中でも特に多いのが以下の7つ。


❶ 実務経験を証明できる書類が揃わない

多くの人が「10年働いたから大丈夫」と思っていますが、
審査は“証拠書類”がすべてです。

よくある不足

  • 工事請負契約書がない
  • 請求書・領収書がない
  • 元請との契約をしていない
  • 給与明細・源泉徴収票がない(在籍証明が曖昧)

※石川県は特に「実質的証拠」を重視する傾向があります。


❷ 実務経験の期間が“途切れている”

次のようなケースも不許可になりやすい。

  • 個人事業を休止していた期間
  • 別業種に従事していた期間
  • 申請業種と無関係の工事をしていた期間
  • 雇用保険の加入実績が途切れている

※実務経験は「連続性」も重要です。


❸ 工事種類が要件に合わない

例えば…

  • とび・土工で経験を出そうとしているのに、実際は解体が中心
  • 土木一式で経験を出すが、実際は舗装のみ
  • 管工事を申請するのに、水道設備の請負契約がない

申請業種と証明書類の内容が一致していないと通りません。


❹ 工事経歴書と実務経験証明の整合性が取れない

工事経歴書(決算変更届の書類)で
「過去の工事実績」を提出している場合、その内容と矛盾があると即アウト。


❺ 雇用関係が証明できない(自社の社員扱いになっていない)

  • 業務委託契約
  • 外注扱い
  • 社会保険未加入

これは石川県でも厳しくチェックされます。


❻ 常勤性が認められない(他社との兼務)

例:

  • 他の会社で正社員
  • 一人親方として複数現場を掛け持ち
  • 役員兼務だが勤務実態が薄い
  • 県外会社との二重在籍

常勤とは、「その事業所に日常的に勤務している」ことを証明しなければなりません。


❼ 個人事業主の経験を法人の専技に使えないケース

法人化(法人成り)では特に注意。

  • 個人事業時代の工事資料が不足
  • 経験期間が分断
  • 個人→法人の請負主体が変わっている

◆ 第3章|専任技術者を確実に通すための書類チェックリスト

当事務所では、専任技術者の要件確認のために、
以下の書類をすべて事前チェックしています。


① 雇用関係の証明

  • 雇用保険被保険者証
  • 社会保険加入状況
  • 給与台帳
  • 源泉徴収票

② 実務経験の証拠

(最低でも10年分)

  • 請負契約書
  • 見積書・注文書
  • 請求書・領収書
  • 工事写真
  • 施工体制台帳・作業日報
  • 施工管理記録
  • 元請・下請双方の資料
  • 工事完了報告書

③ 当時の所属会社の存在証明

  • 商業登記簿
  • 個人事業の開業・廃業届
  • 元雇用主の証明書

④ 事業所の常勤性の証明

  • タイムカード
  • シフト表
  • 在籍証明書

⑤ 申請業種との整合性チェック

  • 請負契約書に記載された工事種類
  • 施工写真
  • 工事経歴書との一致
  • 決算書との整合性

◆ 第4章|石川県(金沢)の審査傾向:専任技術者は本当に厳しい

石川県は、
「実質的に10年の経験があること」を重視する傾向 があります。

そのため…

  • 工事写真の提出を求められる
  • 請負契約書が2〜3件では不足と判断される
  • 実務経験証明は“本人申告のみ”では不可
  • 給与の支払い実態もチェック
  • 他社との兼務を特に警戒

これらは、過去の相談事例から一貫して見られる特徴です。


◆ 第5章|専任技術者の立て方で失敗しないための「3つの鉄則」


鉄則①:とにかく“証拠を集める”が最優先

10年働いたという事実より
10年働いたことを証明できる書類の方が重要。


鉄則②:業種と書類の内容を必ず一致させる

申請業種が

  • 建築一式 → 建築工事の実績
  • 管工事 → 給排水・衛生設備の実績
  • 電気工事 → 電気配線・機器設置の実績

であることを明確に示す必要があります。


鉄則③:事前相談(行政書士×県庁)が最も効果的

専任技術者は、事前相談するだけで
不許可リスクを7割以上減らせます。

理由:

  • 審査官が求める証拠レベルが分かる
  • 書類の整合性を事前に調整できる
  • 業種の選び方をミスしなくなる

当事務所でも申請前に県庁と必ず調整します。


◆ 第6章|まとめ:専任技術者は“書類勝負”。準備がすべてです。

専任技術者は、建設業許可の中でもっとも難しく、
もっとも不許可になりやすいポイントです。

だからこそ、
「書類の準備量」=「審査の通過率」 がそのまま反映されます。

  • 実務経験の証明が弱い
  • 工事内容と申請業種が一致しない
  • 在籍証明が不十分
  • 常勤性が認められない

これらはすべて、事前に防げる不許可です。


◆ 行政書士高見裕樹事務所なら、専任技術者の確認を徹底サポート

当事務所は、
石川県・金沢市の建設業許可を多数取り扱っており、
専任技術者の審査傾向を把握しています。

🔻 当事務所の強み

  • 実務経験の“証拠書類”の精密チェック
  • 工事内容と業種区分の整理
  • 経管・専技の同時確認
  • 過年度の決算変更届の立て直しも可能
  • 事前相談で審査官と調整してから提出

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