1.旅館業許可は「書類審査だけ」では終わらない
旅館業の許可申請というと、
「申請書を書いて出せばいいのでは?」
と思われがちです。
しかし、実際の審査では**「書類」よりも「現場」**が重要です。
旅館業法の許可は、保健所による施設の構造・設備検査が前提。
さらに建物の用途地域・防火性能・避難経路など、
建築・消防の両面での適合確認も必要です。
つまり——
単に申請書を整えるだけではなく、
**「現場で通すための実務対応」**が求められます。
2.金沢市・白山市・野々市では「三機関連携」が必須
北陸エリア、とくに金沢市・白山市・野々市では、
旅館業許可の際に次の3つの機関が関わります。
- 保健所(営業許可担当)
- 消防署(避難・防火・報知設備)
- 市役所 建築指導課(用途地域・構造確認)
この3機関がそれぞれ独立して審査を行うため、
どこか1つでも基準に合わなければ、許可は下りません。
たとえば──
保健所では「清掃用具室の面積」や「洗面所の区画」、
消防署では「誘導灯や報知機の設置」、
建築課では「住宅地での宿泊用途の可否」など、
それぞれ違う視点で審査が行われます。
そのため、現場確認や図面修正を事前に連携して行うことが成功のカギ。
この調整をスムーズに進められるかどうかで、
許可までの期間が大きく変わります。
3.“机上の申請”では通らない理由
旅館業申請では、図面・写真・設備一覧を添付します。
しかし、実際の現場がその通りでなければ意味がありません。
- 図面上の寸法が実測と異なる
- 通路や扉の開閉方向が違う
- 洗面台やトイレが共用扱いになっていない
- 避難経路が確保されていない
こうした“現場との不一致”が発覚すると、
申請が差し戻され、再調整・再検査が必要になります。
特に金沢市では、保健所の実地調査で**「設備配置が図面と違う」**と判断されると、
その場で修正対応ができず、数週間の遅延につながることもあります。
4.行政書士が現場で動く意味
行政書士高見裕樹事務所では、
書類作成だけでなく、現地調査・事前協議・実地立会いをすべて行います。
▶ ステップ① 現地確認・測定
まず、建物の寸法・構造・設備位置を現地で測定。
図面上の寸法誤差を修正し、保健所や消防で通用する形に整えます。
▶ ステップ② 保健所との事前打合せ
図面や写真を持参し、担当者と直接確認。
営業形態(簡易宿泊所・旅館・ホテル型など)ごとの基準をすり合わせます。
▶ ステップ③ 消防署との確認
報知機・誘導灯・避難経路などの配置を、現場で消防署と協議。
必要に応じて工事業者と同行し、その場で改善策を提案します。
▶ ステップ④ 建築課との法的適合チェック
用途地域や防火指定を確認し、宿泊用途での使用可否を確認。
必要に応じて都市計画図面を取得・添付します。
▶ ステップ⑤ 申請・現地検査立会い
申請後の保健所検査や消防検査には行政書士が同行。
その場での指摘事項に即時対応し、再訪問を防ぎます。
5.実際に指摘されやすい“現場ポイント”
金沢・白山・野々市の現場対応で特に多い指摘例を紹介します。
| 分野 | よくある指摘内容 | 行政書士の対処法 |
|---|---|---|
| 建築 | 出入口の幅・通路の確保不足 | 現地測定し、図面修正・拡幅工事を提案 |
| 消防 | 避難誘導灯・報知機の設置不足 | 消防署と協議し、追加設置位置を決定 |
| 保健所 | 洗面所・便所の共用区画不備 | 清掃区分を明記し、間仕切りを追加 |
| 管理体制 | 帳場の位置・宿泊者管理の不明確さ | 玄関帳場の設置位置や管理者常駐計画を明確化 |
行政書士が現場で調整することで、
許可までの流れが大幅にスムーズになります。
6.金沢市での行政との協議の特徴
金沢市は観光地であるため、旅館業許可の申請件数も多く、
その分、審査が慎重に行われます。
- 保健所は衛生・設備基準に厳密
- 消防署は避難経路と報知設備を重点確認
- 建築課は住宅地での宿泊用途に特に敏感
また、近隣住民とのトラブルを防ぐため、
市から住民説明の実施を勧められることもあります。
このように、書類提出だけでは進まない「地域協調型」の調整が必要になります。
7.行政書士高見裕樹事務所のサポート体制
当事務所では、次の3つを柱として、旅館業・民泊許可を支援しています。
(1)現地同行・立会い対応
金沢市・白山市・野々市の現場確認や検査立会いを行い、
その場で指摘事項に対応。
(2)行政との事前協議を代行
保健所・消防・建築課のそれぞれと直接打合せし、
事前に課題を洗い出します。
(3)関連業者との連携
「ふちどり不動産」「Kプランニング」との協力体制により、
建物改修・図面作成・防火工事までワンストップ対応が可能です。
8.現場に強い行政書士だからできるサポート
多くの事業者が、書類作成を他の事務所に依頼しても、
現場調整で立ち往生してしまうケースがあります。
しかし、行政書士高見裕樹事務所は、
**「現場で動ける行政書士」**として、許可取得までを一貫して支援。
「実地検査で同行してもらえて安心だった」
「消防署との打合せを代わりにしてもらえて助かった」
といった声を多数いただいています。
9.まとめ|“通す”ための鍵は現場対応力
旅館業許可は、「図面が揃っていれば通る」申請ではありません。
金沢市・白山市・野々市のような地域では、
現場の状況を理解し、行政と交渉できる実務力が求められます。
“机上の申請”ではなく、“現場で通す力”。
行政書士自身が現地を歩き、保健所・消防と直接折衝する。
それが、行政書士高見裕樹事務所の最大の強みです。
10.お問い合わせ
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
旅館業許可・民泊・簡易宿泊所のご相談は、
現地確認から申請・立会いまでトータルでサポートいたします。