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“書類を出すだけ”では通らない|旅館業許可で求められる“実務対応力”とは

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1.旅館業許可は「書類審査だけ」では終わらない

旅館業の許可申請というと、
「申請書を書いて出せばいいのでは?」
と思われがちです。

しかし、実際の審査では**「書類」よりも「現場」**が重要です。

旅館業法の許可は、保健所による施設の構造・設備検査が前提。
さらに建物の用途地域・防火性能・避難経路など、
建築・消防の両面での適合確認も必要です。

つまり——
単に申請書を整えるだけではなく、
**「現場で通すための実務対応」**が求められます。


2.金沢市・白山市・野々市では「三機関連携」が必須

北陸エリア、とくに金沢市・白山市・野々市では、
旅館業許可の際に次の3つの機関が関わります。

  • 保健所(営業許可担当)
  • 消防署(避難・防火・報知設備)
  • 市役所 建築指導課(用途地域・構造確認)

この3機関がそれぞれ独立して審査を行うため、
どこか1つでも基準に合わなければ、許可は下りません。

たとえば──
保健所では「清掃用具室の面積」や「洗面所の区画」、
消防署では「誘導灯や報知機の設置」、
建築課では「住宅地での宿泊用途の可否」など、
それぞれ違う視点で審査が行われます。

そのため、現場確認や図面修正を事前に連携して行うことが成功のカギ。
この調整をスムーズに進められるかどうかで、
許可までの期間が大きく変わります。


3.“机上の申請”では通らない理由

旅館業申請では、図面・写真・設備一覧を添付します。
しかし、実際の現場がその通りでなければ意味がありません。

  • 図面上の寸法が実測と異なる
  • 通路や扉の開閉方向が違う
  • 洗面台やトイレが共用扱いになっていない
  • 避難経路が確保されていない

こうした“現場との不一致”が発覚すると、
申請が差し戻され、再調整・再検査が必要になります。

特に金沢市では、保健所の実地調査で**「設備配置が図面と違う」**と判断されると、
その場で修正対応ができず、数週間の遅延につながることもあります。


4.行政書士が現場で動く意味

行政書士高見裕樹事務所では、
書類作成だけでなく、現地調査・事前協議・実地立会いをすべて行います。

▶ ステップ① 現地確認・測定

まず、建物の寸法・構造・設備位置を現地で測定。
図面上の寸法誤差を修正し、保健所や消防で通用する形に整えます。

▶ ステップ② 保健所との事前打合せ

図面や写真を持参し、担当者と直接確認。
営業形態(簡易宿泊所・旅館・ホテル型など)ごとの基準をすり合わせます。

▶ ステップ③ 消防署との確認

報知機・誘導灯・避難経路などの配置を、現場で消防署と協議。
必要に応じて工事業者と同行し、その場で改善策を提案します。

▶ ステップ④ 建築課との法的適合チェック

用途地域や防火指定を確認し、宿泊用途での使用可否を確認。
必要に応じて都市計画図面を取得・添付します。

▶ ステップ⑤ 申請・現地検査立会い

申請後の保健所検査や消防検査には行政書士が同行。
その場での指摘事項に即時対応し、再訪問を防ぎます。


5.実際に指摘されやすい“現場ポイント”

金沢・白山・野々市の現場対応で特に多い指摘例を紹介します。

分野よくある指摘内容行政書士の対処法
建築出入口の幅・通路の確保不足現地測定し、図面修正・拡幅工事を提案
消防避難誘導灯・報知機の設置不足消防署と協議し、追加設置位置を決定
保健所洗面所・便所の共用区画不備清掃区分を明記し、間仕切りを追加
管理体制帳場の位置・宿泊者管理の不明確さ玄関帳場の設置位置や管理者常駐計画を明確化

行政書士が現場で調整することで、
許可までの流れが大幅にスムーズになります。


6.金沢市での行政との協議の特徴

金沢市は観光地であるため、旅館業許可の申請件数も多く、
その分、審査が慎重に行われます。

  • 保健所は衛生・設備基準に厳密
  • 消防署は避難経路と報知設備を重点確認
  • 建築課は住宅地での宿泊用途に特に敏感

また、近隣住民とのトラブルを防ぐため、
市から住民説明の実施を勧められることもあります。
このように、書類提出だけでは進まない「地域協調型」の調整が必要になります。


7.行政書士高見裕樹事務所のサポート体制

当事務所では、次の3つを柱として、旅館業・民泊許可を支援しています。

(1)現地同行・立会い対応

金沢市・白山市・野々市の現場確認や検査立会いを行い、
その場で指摘事項に対応。

(2)行政との事前協議を代行

保健所・消防・建築課のそれぞれと直接打合せし、
事前に課題を洗い出します。

(3)関連業者との連携

「ふちどり不動産」「Kプランニング」との協力体制により、
建物改修・図面作成・防火工事までワンストップ対応が可能です。


8.現場に強い行政書士だからできるサポート

多くの事業者が、書類作成を他の事務所に依頼しても、
現場調整で立ち往生してしまうケースがあります。

しかし、行政書士高見裕樹事務所は、
**「現場で動ける行政書士」**として、許可取得までを一貫して支援。

「実地検査で同行してもらえて安心だった」
「消防署との打合せを代わりにしてもらえて助かった」
といった声を多数いただいています。


9.まとめ|“通す”ための鍵は現場対応力

旅館業許可は、「図面が揃っていれば通る」申請ではありません。
金沢市・白山市・野々市のような地域では、
現場の状況を理解し、行政と交渉できる実務力が求められます。

“机上の申請”ではなく、“現場で通す力”。
行政書士自身が現地を歩き、保健所・消防と直接折衝する。

それが、行政書士高見裕樹事務所の最大の強みです。


10.お問い合わせ

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

旅館業許可・民泊・簡易宿泊所のご相談は、
現地確認から申請・立会いまでトータルでサポートいたします。

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