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麻雀・パチンコ・ゲームセンターも対象|第5号営業(遊技場営業)の許可申請ポイント【行政書士高見裕樹事務所】

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麻雀・パチンコ・ゲームセンターも対象|第5号営業の許可申請ポイント


1.「遊び」でも風営法の対象になる場合がある

麻雀店、パチンコ店、アミューズメント施設、メダルゲームコーナーなど——
**“客に射幸心をそそる遊技をさせる営業”**は、風営法第5号営業に該当します。

一見すると娯楽施設やゲームセンターのように見えても、
ゲーム性や景品提供の方法によっては、**風営法上の「遊技場営業」**として公安委員会の許可が必要です。

「小規模だから」「昔からやっているから」といった理由では免除されません。
特に麻雀店・メダルゲーム・景品付きゲームは対象になるケースが多く、
許可を取らずに営業すれば**無許可営業(違法営業)**となります。


2.第5号営業とは

風営法第2条第1項第5号では、

“客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業”
と定義されています。

つまり、遊びの中に「偶然性・勝敗性・景品性」が含まれる場合は、風営法の対象になります。

🔸 該当する主な業種

  • 麻雀店
  • パチンコ店
  • スロット店
  • ゲームセンター(メダル・プライズ機設置)
  • カジノ風ゲームバー
  • ビリヤード・ダーツ+景品提供

🔹 該当しない例

  • 景品がない一般的なアミューズメント(子ども向け)
  • トレーニング・スポーツ型(eスポーツ会場など)

3.許可が必要になる3つの判断基準

(1)射幸心の有無

「勝敗」「当たり」「メダル払い戻し」など、偶然によって結果が変わる要素があると、射幸心をそそると判断されます。

(2)景品提供の有無

遊技の結果によって景品・金券・ポイントなどを提供する場合は、許可が必要です。

(3)機器・設備の構造

遊技機が金銭的価値のある結果を生じる構造(パチンコ機・メダル機など)であれば対象です。


4.用途地域の確認

第5号営業も、用途地域による営業制限があります。

用途地域営業可否
商業地域○(可)
近隣商業地域○(可)
準工業地域△(要確認)
住居系地域×(不可)

麻雀店・パチンコ店などは、原則として商業地域・近隣商業地域でのみ認められます。
契約前に必ず都市計画図で確認が必要です。

行政書士高見裕樹事務所では、物件調査段階から用途地域・防火地域・建築基準法上の制限を確認し、
「その場所で営業ができるか」を判断しています。


5.第5号営業の構造要件

風営法施行規則により、次のような構造要件が定められています。

  • 客室の床面積:33㎡(約10坪)以上
  • 出入口・通路:安全に避難できる構造
  • 照度:20ルクス以上(暗すぎる店舗は不可)
  • 視認性:店内全体が従業員の目で確認できること
  • 防火:消防法に基づく消火設備・避難誘導灯の設置

特に機器配置と通路幅は警察の実地調査で厳しくチェックされます。


6.申請に必要な主な書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法書
  • 平面図・求積図・遊技機配置図
  • 遊技機一覧表(メーカー・型式・台数)
  • 照度測定結果表
  • 消防署の確認資料(防火対象物点検結果等)
  • 管理者選任届
  • 登記簿謄本・誓約書・身分証明書
  • 使用承諾書(賃貸の場合)

遊技機の種類・配置・通路幅を図面に正確に記載する必要があります。
当事務所ではCADによる正確な図面を作成し、審査時の修正を最小限に抑えています。


7.許可取得までの流れ

  1. 現地調査・用途地域確認
     → 建物構造・防火・通路幅・用途地域を確認
  2. 図面・遊技機配置作成
     → CAD図面・設備明細書を作成
  3. 警察署との事前相談
     → 機器数・構造・避難経路などを打合せ
  4. 申請書提出・受理
     → 必要書類を整えて提出
  5. 警察による実地調査
     → 行政書士が立会い、測定・確認に対応
  6. 公安委員会の審査・許可交付

標準的な審査期間は約55日。
当事務所では、事前協議を重ねて申請を進めるため、手戻りの少ない申請が可能です。


8.居抜き・再開業時の注意点

中古の麻雀店やゲームセンターを引き継ぐ場合、
以前の許可内容と現況が一致しないケースがあります。

  • 壁の増設・撤去により面積が変わっている
  • 遊技機の台数が変更されている
  • 消防設備が老朽化・未点検
  • 避難経路が確保されていない

「前の店が営業していたから大丈夫」と思って契約すると、
改修や再申請が必要になるケースが非常に多いです。

行政書士高見裕樹事務所では、契約前の段階から店舗構造・設備状況・許可履歴を確認し、
再開業に必要な修正点を明確にします。


9.行政書士高見裕樹事務所のサポート内容

● 図面・配置・構造の整備

警察基準に適合した図面を作成し、遊技機ごとの配置や通路寸法を正確に表示。

● 消防・建築との調整

消防署・建築指導課との確認を代行し、避難経路・防火設備の基準を満たすよう調整。

● 警察協議・立会い

事前相談・実地調査に行政書士が同行し、現場での測定・確認対応を行います。

● 不動産・改装も一括対応

「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携し、物件探し・改修・用途変更手続きをトータルでサポート。


10.よくある質問

Q1. 景品の提供がなければ許可はいらない?
A. ゲーム内容が「射幸性」を持つ場合は許可が必要です。景品がなくても該当するケースがあります。

Q2. 一部のコーナーだけにメダルゲームを置く場合は?
A. 店舗全体の構造や遊技区画の面積によって判断されます。部分的でも該当することがあります。

Q3. 麻雀店を法人で運営したいが、個人名義の物件でも申請できる?
A. 可能ですが、使用承諾書や賃貸契約書の名義確認が必要です。行政書士にご相談ください。


11.まとめ|“遊び”でも構造・内容次第で許可が必要

  • 麻雀・パチンコ・メダルゲームなどは第5号営業の対象
  • 射幸心・景品性・偶然性のある遊技は要許可
  • 用途地域・構造・防火設備を事前に確認
  • 居抜き再開業時は旧許可内容の確認が必須

行政書士高見裕樹事務所では、
図面・遊技機配置・消防確認・警察協議・立会いまで一括対応。
金沢市を中心に北陸3県(石川・富山・福井)で、麻雀店・ゲームセンター・アミューズメント施設の許可申請をサポートしています。


📍事務所情報

行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

風営法に関する申請は、業種・構造・地域によって判断が異なります。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川・富山・福井全域で、
風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供などあらゆる許可申請をサポートしています。

警察との事前相談、図面作成、照度測定、現地立会いまでワンストップ対応。
開業前のご相談は無料です。

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