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“踊れる店”を合法的に|第4号営業(ダンスホール営業)の手続きと注意点【行政書士高見裕樹事務所】

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“踊れる店”を合法的に|第4号営業(ダンスホール営業)の手続きと注意点


1.ダンスをさせる営業は“風営法の対象”

「DJイベントを開きたい」
「音楽と照明で踊れる空間をつくりたい」

──そんな店舗を考えている方は、まず第4号営業(ダンスホール営業)または特定遊興飲食店営業の対象になる可能性があります。

風営法では、

“客にダンスをさせる営業”
を行う場合、構造・照度・防音などの厳しい基準を満たさなければなりません。

この許可を取らずに営業した場合、たとえ軽いイベントでも**無許可営業(違法)**と判断されることがあります。

「音楽を流しているだけ」「お客が勝手に踊っただけ」でも、
警察が“ダンスをさせている”と判断すれば、風営法違反になるリスクがあります。


2.第4号営業とは

風営法第2条第1項第4号では、

「客にダンスをさせる営業」
を「ダンスホール営業」と定義しています。

この営業を行うには、公安委員会の風俗営業許可が必要です。

対象となるのは、

  • クラブ、ディスコ
  • DJバー
  • ダンススタジオ(飲食併設)
  • ライブハウス(客が踊る構造の場合)
    など、“客が踊ることを前提にした営業”です。

3.特定遊興飲食店との違い

項目第4号営業特定遊興飲食店営業
営業時間原則深夜0時まで深夜0時以降も可
許可/届出許可(公安委員会)許可(公安委員会)
主な業態クラブ・DJバー・ダンスホールクラブ・ライブバーなど(深夜営業含む)
審査内容構造・照度・防音・避難経路構造+遊興内容+防音+営業時間
対応地域商業地域等商業地域に限定(厳格)

深夜まで営業したい場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。
一方、0時までの営業なら「第4号営業」で対応可能です。


4.第4号営業の構造要件

風営法施行規則に基づき、第4号営業には次の構造要件が定められています。

(1)照度基準

  • 客室の明るさ:20ルクス以上
  • 暗すぎると「低照度飲食店」に該当する可能性があります。
    照度は店舗中央で測定し、照度計による記録が必要です。

(2)床面積

  • 客室面積は66㎡(約20坪)以上が目安。
    狭すぎる場合は「ダンススペース」として認められない場合があります。

(3)防音構造

  • 隣接建物や住宅への騒音防止措置が必須。
  • 防音材やサッシの仕様、天井・壁構造を図面で明示する必要があります。

(4)視認性・監視性

  • 従業員が客の様子を常に確認できること。
  • 隠れスペースや暗部があると指摘を受けることがあります。

5.用途地域の確認

第4号営業も、用途地域によって営業可能エリアが限定されます。

用途地域営業可否
商業地域○(可)
近隣商業地域○(可)
準工業地域△(要確認)
住居系地域×(不可)

金沢市中心部(片町・香林坊・木倉町など)は商業地域が多く、許可対象エリアです。
ただし、建物の構造・防音性能によっては追加確認が必要になります。


6.申請に必要な主な書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所平面図・求積図
  • 照度測定結果表
  • 防音構造の説明書
  • 避難経路図
  • 管理者選任届
  • 登記簿謄本・誓約書・身分証明書
  • 使用承諾書(賃貸の場合)

行政書士高見裕樹事務所では、建築士と連携し、
警察が求める構造図面・防音説明書をCADで正確に作成しています。


7.許可取得までの流れ

  1. 事前相談・現地確認
     → 照度・防音・構造・用途地域を行政書士が確認
  2. 図面・書類の作成
     → 平面図・照度計算書・防音構造図を作成
  3. 警察署との事前協議
     → 生活安全課での打合せ・修正対応
  4. 申請書提出・受理
     → 添付書類を整備し提出
  5. 警察による実地調査
     → 行政書士が立会い、照度・防音を確認
  6. 公安委員会の審査・許可交付

申請から許可まではおおむね55日。
当事務所では、事前相談の段階で照度・防音・構造を調整し、スムーズな審査を進めます。


8.注意すべきポイント

● 防音対策の甘さ

近隣苦情が多い分野です。営業後も継続的な音量管理が求められます。

● 照度不足

暗すぎると第2号営業の対象に。
20ルクス以上を常時維持することが必要です。

● 深夜営業との混同

0時以降の営業を行う場合は「特定遊興飲食店営業」への切り替えが必要です。


9.行政書士高見裕樹事務所のサポート内容

● 照度測定・構造確認

実際に照度計を用いて測定し、警察基準の照度測定表を作成。

● 防音・構造設計サポート

建築士・施工業者と連携し、防音仕様の改善提案を実施。

● 警察協議・立会い

生活安全課との協議・実地調査立会いをすべて代行。

● ワンストップ対応(不動産〜施工)

「ふちどり不動産」「Kプランニング」と連携し、
物件探し・改装・用途地域確認・申請を一括サポート。


10.よくある質問

Q1. 客が勝手に踊った場合でも対象になる?
A. ダンスを容認していると判断されれば対象になります。事前に営業形態を整理しておきましょう。

Q2. イベント時のみダンススペースを設ける場合は?
A. 定期的・継続的であれば許可が必要です。単発イベントの場合でも警察に確認を。

Q3. 深夜も営業したい場合は?
A. 「特定遊興飲食店営業」の許可が別途必要です。当事務所で併願対応が可能です。


11.まとめ|“音と光”を扱う店舗は許可が鍵

  • 客にダンスをさせる営業は第4号営業(ダンスホール営業)の対象
  • 許可がなければ、クラブやDJイベントの開催は違法になる可能性
  • 構造・照度・防音・用途地域の4点を事前に確認
  • 深夜営業を行う場合は特定遊興飲食店営業の許可が必要

行政書士高見裕樹事務所では、
照度測定・防音設計・図面作成・警察協議・立会いまで一括対応。
金沢・石川・富山・福井で、クラブ・DJバー・ライブスペースの開業を多数支援しています。


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〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

風営法に関する申請は、業種・構造・地域によって判断が異なります。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市を中心に石川・富山・福井全域で、
風俗営業・特定遊興飲食店・深夜酒類提供などあらゆる許可申請をサポートしています。

警察との事前相談、図面作成、照度測定、現地立会いまでワンストップ対応。
開業前のご相談は無料です。

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