“音と空間を合法的に楽しむ”|特定遊興飲食店営業許可は行政書士高見裕樹事務所へ
1.「音楽とお酒の店」は“風営法の対象”
「深夜もDJプレイをしたい」
「イベントスペースをつくりたい」
「ライブを行うバーを開業したい」
──そんな方がまず知っておくべきが、
**『特定遊興飲食店営業許可』**という制度です。
この許可は、
“深夜0時以降に、お酒を提供しながら、音楽やダンスなどの遊興をさせる営業”
を行う際に必要になります。
対象となるのは、クラブ・DJバー・ライブバー・ミュージックラウンジ・ダンスホールなど。
「風俗営業(1号営業)」とは異なり、“遊興目的”があるかどうかが基準です。
2.特定遊興飲食店の許可が必要なケース
| 形態 | 許可の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 深夜0時以降に音楽・ダンス提供 | 必要 | 遊興行為を伴うため |
| バーでBGMだけ | 不要 | 遊興性がない |
| ライブ演奏+お酒提供 | 必要な場合あり | 規模・目的により判断 |
| クラブ・DJイベント | 必要 | 不特定多数が踊る環境 |
「音楽を流しているだけだから大丈夫」と思っていたら違法営業だった、という例もあります。
申請の判断は非常に専門的で、行政書士による事前確認が不可欠です。
3.なぜ行政書士への依頼が必須なのか
特定遊興飲食店営業は、風俗営業の中でも最も複雑な許可手続きです。
- 図面の正確さ
- 照度の測定
- 音響設備の配置
- 構造要件(遮光・防音)
- 遊興内容の明確化
これらすべてを警察署生活安全課で審査されます。
さらに、
“用途地域”によっては申請そのものができないため、建築・都市計画の知識も必要です。
書類を出すだけでは通らない。
行政書士による実地対応が成功の鍵です。
4.行政書士高見裕樹事務所の強み
(1)北陸エリアで特定遊興飲食店の申請実績多数
クラブ・DJバー・イベントスペースなど、石川県内で実際に許可を取得した案件を多数担当。
金沢市の中心部や駅前繁華街など、風営法規制が厳しいエリアでの申請にも成功しています。
「相談したその日から動いてくれた」
「警察との調整も全て任せられた」
というお客様の声を多数いただいています。
(2)警察との事前相談を徹底
特定遊興飲食店は、警察側も厳格に審査します。
当事務所では、図面・音響計画・照明環境をもとに、
事前に警察署生活安全課と複数回の打ち合わせを行います。
この段階で照度・防音・構造の指摘をクリアし、
正式申請後の手戻りを防ぎます。
(3)図面・照度・音響の実務をワンストップ対応
- CADによる正確な平面図・求積図
- 照度計を使った現地測定
- スピーカー位置・照明角度・遮光の確認
建築業者やデザイナーと連携し、“通る図面”を作ることに重点を置いています。
申請時には、照度計算書・設備明細書も行政書士が作成します。
(4)不動産・改装段階からの相談OK
「この物件でクラブができるか?」という段階から相談可能。
不動産部門「ふちどり不動産」、内装部門「Kプランニング」と連携し、
用途地域・防火地域・構造確認・改装見積までまとめてサポート。
物件を契約する前に、行政書士が「できる/できない」を判定します。
5.特定遊興飲食店許可までの流れ
- 現地調査・用途地域確認
→ 都市計画図・建築基準法上の制限を確認 - 図面作成・照度測定
→ CAD図面・照明計算書を作成 - 警察署への事前協議
→ 行政書士が同行・調整 - 申請書類一式作成・提出
→ 住民票・登記簿・誓約書などを添付 - 警察による実地調査(測定)
→ 行政書士立会い - 許可証交付(公安委員会)
通常は申請から約55日。
当事務所では事前協議を徹底するため、トラブルのないスムーズな許可取得が可能です。
6.他の風営法許可との違い
| 区分 | 主な対象 | 主な審査項目 | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 風俗営業(1号営業) | キャバクラ・クラブ | 照度・遮光・用途地域 | 原則深夜0時まで |
| 特定遊興飲食店 | クラブ・DJバー | 音楽・ダンス・照度・防音 | 深夜0時以降も可 |
| 深夜酒類提供飲食店 | バー・居酒屋 | 酒類提供・営業時間 | 深夜可だが遊興不可 |
「お酒を出して深夜に営業」するだけなら届出で済む場合もありますが、
音楽やダンスを伴う場合は必ず特定遊興飲食店許可が必要です。
7.行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット
| サービス内容 | 他事務所 | 高見事務所 |
|---|---|---|
| 用途地域確認 | 依頼者が調査 | 行政書士が都市計画図を確認 |
| 図面作成 | 外注 | 行政書士+建築士で作成 |
| 照度・音響測定 | 対応不可 | 現地測定対応 |
| 警察協議 | 同行なし | 直接調整・代理対応 |
| 実地調査立会い | なし | 行政書士が現場立会い |
| 改装・内装支援 | 対応不可 | グループ会社で一括対応 |
現場・行政・改装のすべてに対応できる数少ない事務所。
北陸での実績と信頼を重ねています。
8.許可取得後のフォローも充実
- 営業開始届・変更届の提出代行
- 名義変更・管理者変更への対応
- 更新時の図面修正
- 業態変更(風俗→遊興/遊興→深夜酒類提供)サポート
開業後も安心して経営を続けられるよう、長期的な顧問体制も整えています。
9.まとめ|“夜を創る”事業者を行政書士が支える
- 深夜営業+音楽・ダンスには特定遊興飲食店許可が必要
- 申請には図面・照度・防音・地域制限の専門知識が必須
- 警察との事前相談・現地測定・図面作成は行政書士に任せるのが確実
金沢・石川・富山・福井でクラブ・DJバー・音楽イベントスペースを開業するなら、
実績豊富な行政書士高見裕樹事務所にご相談ください。
現場と行政をつなぎ、“合法で安心な夜の空間づくり”をサポートします。
行政書士高見裕樹事務所 事務所情報
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8147 石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
特定遊興飲食店営業・風俗営業許可・深夜酒類提供届出など、
北陸3県すべて対応。
図面・照度・警察立会いまでワンストップで対応いたします。
実績に裏打ちされた確かな行政書士が、あなたの店舗を“合法で成功する形”に仕上げます。