Airbnb運用でも“許可が必要”なケースとは?|旅館業法との境界線を解説
― 知らないうちに「無許可営業」にならないために ―
1.はじめに|「Airbnbなら許可はいらない」と思っていませんか?
Airbnb(エアビーアンドビー)を利用して部屋を貸したり、
空き家・マンションの一室を短期的に宿泊用に提供したい――。
そんな相談が近年増えています。
しかし、Airbnbに掲載しただけでは「営業が合法になる」わけではありません。
実際の運用内容によっては、旅館業法の「営業」に該当し、
**保健所の許可(旅館業許可)**が必要となります。
この記事では、
Airbnb運用がどの時点で“許可対象”になるのか、
また「住宅宿泊事業(民泊)」との違いを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
2.Airbnb運用=旅館業法の枠内に入る?
Airbnbは単なるプラットフォームであり、
**法的には「宿泊施設を仲介するサイト」**にすぎません。
つまり、Airbnbに掲載しても、運営実態が「宿泊業」に該当すれば、
旅館業法の規制対象になります。
旅館業法では、
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
を「旅館業」と定義しています(旅館業法第2条)。
3.旅館業法の「営業」に該当する4つの条件
| 条件 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 宿泊料を受け取る | 有料で泊める | Airbnbで料金設定 |
| ② 人を宿泊させる | 宿泊=寝具を使って寝泊まり | ベッド・布団を用意 |
| ③ 継続性がある | 反復して行う | 複数回掲載・予約受付 |
| ④ 営業目的がある | 利益を得る目的 | 副業・賃貸収入目的 |
この4つを満たす場合は「営業」に該当し、
旅館業許可(簡易宿所など)が必要になります。
4.「住宅宿泊事業(民泊)」との違いを整理
| 区分 | 根拠法 | 運営日数 | 行政手続き | 管轄 |
|---|---|---|---|---|
| 旅館業法(簡易宿所) | 旅館業法 | 制限なし | 許可申請 | 保健所 |
| 住宅宿泊事業法(民泊) | 住宅宿泊事業法 | 年180日以内 | 届出 | 都道府県 |
| Airbnb掲載のみ | ― | ― | ― | ― |
つまり、Airbnbで年間を通して貸し出す場合は、
民泊ではなく旅館業法上の「簡易宿所」扱いになります。
5.許可が必要になるAirbnb運用の具体例
✅ ① 自宅の一部を年間を通して貸し出す
→ 民泊(180日制限)を超えるため旅館業許可が必要。
✅ ② 投資用物件をAirbnbで常時掲載している
→ 完全に「宿泊営業」扱い。許可必須。
✅ ③ 管理会社が運用代行している
→ 実際の管理者が「宿泊営業」を行うことになるため、許可対象。
✅ ④ 清掃・リネン交換を外部委託
→ 運営体制が整っている=旅館業法の営業として認定。
6.許可不要(届出で済む)ケースとは?
逆に、旅館業法上の「営業」に当たらないとされるのは次のようなケースです。
| 例 | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 無料で知人を泊める | 許可不要 | 営業性がない |
| 年数回の短期貸し | 場合による | 継続性がなければ営業でない |
| 年180日以下の運用(住宅宿泊事業) | 届出でOK | 民泊扱い |
ただし「無料」でも清掃費・手数料を徴収すれば「有料」と見なされる可能性があります。
7.旅館業法に基づく許可を取る場合
Airbnbで継続的に運用するなら、
**旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」**を取得する必要があります。
🏢 簡易宿所の定義(旅館業法施行令第1条の5)
「宿泊室の数又は宿泊者の収容定員が比較的少ない施設」
| 項目 | 主な基準 |
|---|---|
| 客室延べ床面積 | おおむね33㎡以上(自治体により異なる) |
| 換気・採光・照明・防湿 | 基準あり |
| トイレ・洗面所 | 共用でも可 |
| 消防設備 | 消火器・誘導灯等必須 |
8.石川県(金沢市)での運用ポイント
金沢市では、旅館業法の許可を取る際に、
**「近隣住民への周知」や「看板掲示」**が求められる場合があります。
また、用途地域の制限にも注意が必要です。
| 用途地域 | 簡易宿所可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 商業地域 | ○ | 許可可能 |
| 近隣商業地域 | ○ | 条件付き |
| 住居地域 | ✕ | 原則不可 |
| 準工業地域 | △ | 立地による |
金沢市の場合、許可取得まで約2か月前後かかります。
9.民泊(住宅宿泊事業法)と旅館業法の“すみ分け”
| 項目 | 民泊(住宅宿泊) | 旅館業法(簡易宿所) |
|---|---|---|
| 年間営業日数 | 180日以内 | 無制限 |
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 管轄 | 県・市町 | 保健所 |
| 消防・衛生基準 | 緩やか | 厳格 |
| 看板掲示義務 | なし | あり |
| 管理者常駐 | 不要(外部代行可) | 原則必要(帳場設置) |
「長期運用したい」「収益性を重視したい」なら、旅館業許可が現実的です。
10.Airbnb運用で違反になりやすい3つのパターン
❌ パターン①:住宅宿泊届出をせず180日超で貸出
→ 無許可営業(旅館業法違反)
❌ パターン②:許可を取らずに複数物件を運用
→ 営業性・継続性あり=完全に旅館業対象
❌ パターン③:管理委託会社が代わりに貸出
→ 実質的な「宿泊営業」を行うため違反扱い
11.無許可営業の罰則
旅館業法に違反した場合、
6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(旅館業法第10条)
となります。
また、Airbnb側からアカウント停止や削除を受けるケースもあります。
12.行政書士が行うサポート内容
| 業務内容 | 内容 |
|---|---|
| ✅ 旅館業・民泊の区分診断 | 現状の運用がどちらに該当するかを判定 |
| ✅ 保健所・消防署との事前協議 | 許可の可否・図面整備をサポート |
| ✅ 住民説明会・地域調整 | 苦情予防のための周知対応 |
| ✅ 申請書類・図面作成 | 図面・経路図・施設概要を整備 |
| ✅ Airbnb掲載内容の法令チェック | 誤表記や広告違反を防止 |
13.行政書士高見裕樹事務所の特徴
行政書士高見裕樹事務所では、
北陸三県(石川・富山・福井)すべてで旅館業許可・民泊届出に対応しています。
- 保健所・消防・市役所との三者調整を代行
- 住民説明会の開催支援も対応(義務ではないが求められるケース多数)
- 不動産・内装・許可をワンストップ対応(物件探し〜申請まで)
14.費用の目安(実務相場)
| 項目 | 費用(税別・実費別) | 備考 |
|---|---|---|
| 簡易宿所許可申請 | 150,000円〜 | 図面・書類一式作成含む |
| 住宅宿泊事業届出 | 88,000円〜 | 書類・サイト登録含む |
| 事前相談・調査 | 33,000円〜 | 現地確認・用途地域調査 |
15.実例紹介|Airbnb掲載から簡易宿所許可に切替えたケース
金沢市中心部でAirbnbを利用していたオーナー様。
住宅宿泊事業として届出していたものの、実際は年間200日以上稼働。
保健所からの指摘により、当事務所が簡易宿所許可へ切替支援を実施。
消防設備の追加・看板設置・帳場設置を行い、無事に正式許可を取得。
16.まとめ|Airbnb運用にも“法的なライン”がある
Airbnbに掲載しても、旅館業法の適用外にはなりません。
運用実態が宿泊営業に該当すれば、必ず許可または届出が必要です。
✅ 年180日以内 → 民泊(住宅宿泊事業)届出
✅ 年180日超または複数物件運用 → 旅館業法(簡易宿所)許可
📞 旅館業許可・民泊届出のご相談はこちら
行政書士高見裕樹事務所
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/