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風俗営業で新サービスを始めるなら|行政書士による警察事前打ち合わせが鍵

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風俗営業で新しいサービスを始めるなら|行政書士による「警察との事前打ち合わせ」が成功の鍵


■ はじめに:風営法の“壁”を甘く見ないでください

スナック・ラウンジ・キャバクラなど、ナイトビジネスの現場では、常に新しい形のサービスが生まれています。
「お客様との距離をもっと近づけたい」「他店にはない付加価値を提供したい」――そんな前向きな発想こそ、店舗の魅力を高める力になります。

しかし、風俗営業の世界では“少しの変化”が重大な法的影響を及ぼすことを、多くの方が見落としています。

特に、“営業形態の変更”や“新サービスの導入”は、風営法の許可区分を変える可能性があり、無許可営業とみなされる危険性もあります。

そしてここで最も重要なのが、**「警察との事前の打ち合わせ」**です。
行政書士を介して警察署と事前に協議を行うことで、

  • どの許可区分が必要なのか
  • 構造上の修正が要るのか
  • 営業時間や接客方法をどう整理すべきか
    といった判断を**“トラブルになる前に”明確化できる**のです。

この記事では、風俗営業で新しいサービスを検討している方に向けて、
行政書士による警察との事前協議がなぜ不可欠なのか、実際の現場事例を交えながら詳しく解説します。


■ 第1章 「新しいサービス」が法的に危うい理由

1. “サービス変更”は行政的には「営業内容の変更」

風俗営業における「営業内容」とは、単なる業種や店名ではなく、

  • 接客の方法
  • お客様との距離・位置関係
  • 飲食提供の有無
  • 営業時間
  • 店舗構造(見通し・明るさ・区画)
    など、細部にまで踏み込んで定義されています。

したがって、「バーからラウンジにしたい」「ステージを設けたい」「カラオケを導入したい」といった変更は、警察署が“営業内容の変更”とみなす可能性が極めて高いのです。

2. 許可区分が異なる場合、再申請が必要

風俗営業にはいくつかの種類がありますが、新サービスを導入することで別区分に該当するケースもあります。

区分営業の例主な特徴
1号営業キャバクラ、クラブ接待行為あり、午前0時以降の営業禁止
2号営業ダンスホール、ディスコ音楽・ダンス提供、接待なし
深夜酒類提供バー、パブ接待なし、午前0時以降の営業可能

たとえば「バー(深夜酒類提供)」において、常連客と会話を楽しむスタイルが定着し、隣に座ってドリンクを作るなどの行為が加わると、これは「接待行為」に該当し、風俗営業1号の許可が必要になります。

逆に、キャバクラで「接待を廃止し、深夜2時まで営業したい」という場合も、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。

どちらも、**“今の許可ではできない”**内容であるため、再申請や新届出を行う必要があります。

3. 許可を取らずに始めると“無許可営業”

警察署の風俗保安課は、無許可営業や届出漏れに対して非常に厳格です。
一度指摘を受けると、最悪の場合は営業停止命令、罰金、許可取消といった処分が下されることもあります。

「うちは小規模だから」「お客さんが知り合いばかりだから」という理由は一切通用しません。


■ 第2章 警察との“事前打ち合わせ”とは何か

1. 行政書士が行う「事前協議」の本質

風俗営業の許可は、申請書類を提出するだけでは通りません。
最も大切なのは、申請前に警察署(風俗営業担当課)との打ち合わせを行うことです。

行政書士は依頼者の代理として、

  • 店舗の構造(図面)
  • 営業時間
  • 接待の有無
  • 名義・管理者体制
    などをもとに、警察署と「この内容で許可可能か」をすり合わせます。

この段階で警察から次のような指摘を受けることが多々あります。

「この区画は“見通し”が確保できていない」
「この照度では基準を満たさない」
「営業形態が1号ではなく2号に該当するのでは?」

つまり、許可を出す側の判断基準を、申請前に確認できる唯一の機会がこの事前打ち合わせなのです。

2. 行政書士が同席する理由

一部の事業者様は「自分で行けばいい」と考えがちですが、警察署とのやり取りには専門的な言葉や法解釈が多く含まれます。

行政書士が同席することで、

  • 意図が正確に伝わる
  • 警察との関係がスムーズになる
  • 不要な誤解を防げる
  • 申請方針が早期に確定できる
    という大きな利点があります。

また、行政書士が過去の実例を把握しているため、
「前回この警察署ではこういう形なら通った」
「隣接建物の距離要件で指摘を受けやすい」
といった実務的ノウハウも活かされます。


■ 第3章 事前協議を怠った結果起きたトラブル事例

事例①:「内装工事が終わってから不適合が判明」

あるラウンジが、個室を増設するために間仕切り工事を行いました。
工事後に申請書を提出したところ、「見通しが確保されていない」との指摘。結果、再工事で50万円以上の追加費用が発生しました。

→ 行政書士が事前に図面を確認し、警察署と打ち合わせをしていれば、工事前に修正案を出せたケースです。


事例②:「深夜営業を始めた結果、摘発」

スナック経営者が「お客さんが多いので1時間だけ延長」と判断し、午前1時まで営業を継続。
後日、地域の通報により警察が立ち入り、**風営法違反(時間外営業)**として行政指導を受けました。

→ 深夜営業を行いたい場合は、「深夜酒類提供飲食店届出」が必要です。
届出まで約2~3週間かかるため、事前に行政書士へ相談すべき典型例です。


事例③:「居抜き物件で前テナントの許可を流用」

居抜きのスナック物件を借り、「以前もスナックだからそのままで大丈夫」と考えて営業開始。
しかし、名義・構造・管理者が異なり、前テナントの許可は無効
結果的に無許可営業として処分を受けました。

→ 居抜きの場合でも、必ず新たに申請し直す必要があります
行政書士が事前に図面や登記、前許可状況を調査し、適法に引き継ぐ流れを整えます。


■ 第4章 警察との打ち合わせは“信頼構築の場”でもある

風俗営業許可の審査では、「書類」だけでなく、「事業者の姿勢」も重要視されます。
警察は“ルールを守る意識があるか”を見ています。

そのため、行政書士を通じて誠実に相談し、事前打ち合わせで丁寧に対応することは、
信頼関係の構築そのものに繋がります。

【印象の差】

  • 書類を突然持ち込み、補正指摘を何度も受ける業者
    → 「準備不足」「無計画」と判断されやすい。
  • 行政書士を通じ、図面・構造・営業内容を整理して相談する業者
    → 「誠実で法令順守意識が高い」と評価される。

実際、警察署によっては「事前相談が丁寧だった事業者のほうが審査がスムーズに進む」傾向があります。


■ 第5章 行政書士高見裕樹事務所が行う「事前打ち合わせ」実務

石川県金沢市を拠点とする行政書士高見裕樹事務所では、
風俗営業の申請を数多く手掛けており、**“警察との調整を重視する事務所”**として高い評価をいただいています。

【打ち合わせの流れ】

  1. ヒアリング
     営業予定の業種・営業時間・接客内容を確認します。
  2. 現地調査・図面確認
     建物の用途地域、見通し、照度、出入口の数などを確認。
  3. 警察署との事前打ち合わせ
     担当官に営業内容・図面案を提示し、許可可否や修正点を確認。
  4. 行政書士が修正・再相談
     指摘内容を反映し、再度すり合わせを行います。
  5. 申請書類作成・提出
     正式な申請を行い、検査・許可取得へ。

このプロセスを丁寧に進めることで、再申請や指摘をほぼゼロに抑えています。


■ 第6章 警察署によって“判断が違う”という現実

風営法は全国共通の法律ですが、実際の運用は地域ごとに異なります。
石川県内でも、金沢・白山・小松では若干の解釈や書類様式が異なります。

たとえば:

  • ある署では「パーテーションの高さ120cmまでOK」
  • 別の署では「100cmを超えると見通し不十分」
  • ある署では「照度計測を昼間に実施」
  • 別の署では「夜間の照度で判断」

このような差は、現場の警察官との事前打ち合わせがないと把握できません。
行政書士高見裕樹事務所では、各署ごとの傾向を熟知しており、**“その署で通る形”**を踏まえた書類を作成します。


■ 第7章 外国人キャスト採用・VIPルーム導入時の注意点

1. 外国人キャストの雇用

在留資格によっては接待行為ができない場合があります。
事前に行政書士が在留カードを確認し、必要に応じて「在留資格変更申請」も行います。

2. VIPルーム・個室の設置

壁の高さ、ドアの有無、覗き窓の設置など、細かい構造基準があります。
警察との打ち合わせで事前に確認しなければ、許可が下りません。


■ 第8章 行政書士がいない申請のリスク

行政書士を通さずに自己申請を行う方もいますが、以下のような問題が発生します。

  • 書類不備で補正指示が相次ぎ、審査期間が2倍以上になる
  • 図面の描き方を誤り、再作成を求められる
  • 担当官の指摘を理解できず、意図と違う修正を行う
  • 構造検査で不合格となり、営業開始が延期

一方、行政書士を通すと、事前協議~申請~検査まで一貫して代理対応できます。
依頼者は接客スタッフの採用や開業準備に集中できます。


■ 第9章 「行政書士 × 警察調整」こそ最強のリスク対策

風俗営業許可において最大の失敗は、「書類上は正しいが、現場で通らない」ことです。
行政書士が警察と密に連携することで、

  • 法的要件
  • 実務的運用
  • 現場の判断
    この3点の整合性を保てます。

つまり、許可取得のスピードと確実性は“事前打ち合わせの質”で決まります。


■ 第10章 行政書士高見裕樹事務所の強み

  1. 北陸三県(石川・富山・福井)での実績多数
     地域ごとの警察署・消防署の対応を熟知。
  2. 物件探し・内装工事・許可申請をワンストップ対応
     ふちどり不動産・株式会社Kプランニングと連携し、
     店舗改装まで自社で対応可能。
  3. 「困難案件」や「再申請」もフォロー
     過去に不許可だった案件も、原因を分析し再挑戦のサポートを実施。
  4. 明確な料金体系
     事前調査 33,000円
     許可申請 165,000円〜
     図面作成 55,000円
     (すべて税込)

■ 第11章 まとめ:まずは“相談”が最初の一歩

風俗営業で新しいサービスを始めるとき、最も避けたいのは「知らずに違法になること」です。
そのリスクを回避する最善策が、行政書士による警察との事前打ち合わせです。

あなたの新しいアイデアを、合法的かつ安心して実現するために、
ぜひ一度、行政書士高見裕樹事務所へご相談ください。


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