“許可を取らないと運べない”
産業廃棄物収集運搬業許可の流れと必要書類
【産業廃棄物収集運搬業 × 新規申請】
はじめに
「工事で出た廃材を自社で処分場まで運びたい」
「運送業として廃棄物の運搬依頼を受けたい」
「解体やリフォームのついでに、がれき類を運び出したい」
──そんな場合に必ず必要なのが、産業廃棄物収集運搬業の許可です。
廃棄物を“運ぶ”だけでも、この許可がなければ法律違反になります。
許可を取らずに廃棄物を積んだ場合、「無許可営業」として処罰の対象となり、
建設業や運送業の事業継続にも重大な影響を与えかねません。
この記事では、石川県を中心に産廃収集運搬業の新規申請を数多く手がけてきた
行政書士高見裕樹事務所が、許可取得の流れ・必要書類・実務上の注意点をわかりやすく解説します。
1.産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動で生じた廃棄物を、
処分場や中間処理場まで運搬する業務をいいます。
対象となるのは、一般家庭ごみではなく「事業活動に伴って生じた廃棄物」です。
主な対象物
- がれき類(建設廃材・コンクリート片など)
- 廃プラスチック類
- 金属くず・木くず
- ガラス・陶磁器くず
- 紙くず・繊維くず など
これらを自社トラックに積んで処分場まで運ぶには、
**「産業廃棄物収集運搬業許可」**が必要です。
2.「運搬だけでも許可が必要」な理由
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、
産業廃棄物を「収集・運搬・処分」する行為のすべてに許可が必要と定められています。
つまり、「自分の現場で出た廃材をちょっと運ぶだけ」でも、
許可なしで運搬すれば違法行為にあたります。
特に建設業者の方は、以下のようなケースで注意が必要です。
- 解体現場で出た廃材を自社の車で運搬
- リフォーム現場の残材をまとめて処分場へ
- 土木現場のコンクリートガラを再資源化施設へ搬入
これらはいずれも、「運搬行為」=許可が必要な業務です。
3.許可の種類(積替・保管の有無)
産業廃棄物収集運搬業許可には、次の2種類があります。
| 種別 | 内容 | 審査の難易度 |
|---|---|---|
| 積替・保管なし | 収集・運搬のみ(途中で積替や保管をしない) | 比較的取得しやすい |
| 積替・保管あり | 中間ヤードなどで一時的に積替・保管を行う | 設備基準が厳しく、審査が複雑 |
建設業者や運送業者が新たに取得する場合は、
多くが「積替・保管なし」の許可に該当します。
4.許可を取得できる業者の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
(1)事業を的確に行う能力
- 経営の安定性(赤字決算・欠損が続いていない)
- 社会保険・税金の適正納付
- 廃棄物処理法に違反していないこと
(2)適切な運搬車両・設備
- 荷台が汚水や廃液を漏らさない構造
- 廃棄物飛散防止用のシート等を備える
- 自社名や許可番号を車体に表示できる状態
(3)講習会の修了
代表者または業務を統括する責任者が、
**日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)**の講習会を修了していることが必要です。
(講習修了証のコピーが申請時に必須)
5.申請できる範囲(都道府県ごと)
この許可は、運搬経路上の都道府県ごとに取得する必要があります。
たとえば、
- 石川県内の現場 → 石川県内の処分場へ運搬 ⇒ 石川県の許可
- 石川県内の現場 → 富山県の処分場 ⇒ 石川+富山の2県許可
つまり、運ぶ場所が変われば、許可も追加で必要になります。
6.申請に必要な書類
新規申請に必要な主な書類は次の通りです。
- 申請書(法定様式)
- 定款または登記事項証明書
- 役員全員の住民票・登記されていないことの証明書
- 直近3期分の決算書
- 車両の車検証・写真
- 車庫の位置図・使用権限書類
- 貸借対照表・損益計算書
- 講習修了証の写し
- 誓約書
- 納税証明書(法人税・消費税など)
行政書士は、これらの書類を整え、
管轄自治体(石川県の場合は県庁環境政策課)に提出します。
7.申請の流れ
- 講習会受講(代表者または責任者)
JWセンターの講習を受講し、修了証を取得。 - 書類作成・確認
必要書類を収集し、行政書士が内容をチェック。 - 申請書提出
石川県庁(または富山・福井など他県)に申請。 - 審査・補正対応
書類不備の指摘があれば行政書士が補正を行う。 - 許可証交付
審査期間はおおむね1.5〜2か月。
許可証交付後、営業開始が可能。
8.許可の有効期間と更新
許可の有効期間は5年間です。
引き続き事業を行う場合は、期限の3か月前から「更新申請」を行います。
更新を忘れると無許可状態となるため、
行政書士が有効期限を管理し、更新時期を案内する体制を取っています。
9.建設業・運送業との関係
(1)建設業者の場合
現場で出た廃棄物を自社で運搬する際に、この許可が必要です。
多くの建設業者様が「自社で運べるようにしたい」と新規取得されています。
- 解体業やリフォーム業:がれき類・木くず・廃プラスチック
- 土木業:コンクリートガラ・汚泥など
(2)運送業者の場合
既存のトラックを活かして、廃棄物運搬の受託業務を追加できます。
一般貨物運送の許可とは別に、産廃運搬業の許可が必要です。
「積載できるけど、廃棄物は運べない」というケースを防ぐためにも、
兼業申請が有効です。
10.許可取得後にやるべきこと
- 車両の両側面に「事業者名・許可番号」を表示
- マニフェスト(産廃管理票)の運用開始
- 車両・運転手の管理台帳の作成
- 毎年度の事業報告書を提出(自治体ごとに様式あり)
これらの運用を怠ると、行政指導や更新時の減点対象になります。
当事務所では、**許可後の運用フォロー(報告書作成・マニフェスト指導)**も行っています。
11.石川県での申請窓口と標準処理期間
- 石川県庁 環境政策課(産業廃棄物対策グループ)
- 受付時間:平日9時〜16時30分
- 審査期間:約6〜8週間
- 手数料:81,000円(積替・保管なし)
※富山県・福井県へも同様の書類で申請可能です。
12.よくある質問(FAQ)
Q1. 建設業の許可を持っています。産廃許可は別ですか?
→ はい、別の許可です。建設業許可では廃棄物運搬はできません。
Q2. 県外の処分場へ運ぶ場合は?
→ 運搬経路に含まれる都道府県すべてで許可が必要です。
Q3. 個人事業でも取得できますか?
→ 可能です。ただし講習会の修了と車両・車庫の確保が条件です。
Q4. どんな車でも使えますか?
→ 荷台の防水構造や飛散防止シートなど、一定の基準を満たす必要があります。
13.当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、
石川県・富山県・福井県を中心に、次のようなサポートを行っています。
- 産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管なし)の新規・更新申請
- 講習会申込・書類収集代行
- 車両・車庫の法令適合確認
- 兼業(建設業・運送業)向け申請の一括対応
- 許可後のマニフェスト運用・事業報告書作成支援
「許可を取るだけでなく、運用までサポートする」ことを重視しています。
14.まとめ
産業廃棄物収集運搬業は、
「運ぶだけでも許可が必要」という法律に基づいた重要な許可です。
建設業や運送業を営む事業者が兼業で取得するケースも増えており、
自社完結型の業務体制を整える上で欠かせない許可となっています。
行政書士高見裕樹事務所では、
申請準備から講習受講、書類作成、現場確認、許可後フォローまで
ワンストップで対応しています。
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
TEL:076-203-9314
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