“相続した家をそのまま売りたい”
登記・残置物・現状回復のポイント
【相続不動産 × 残置物処理】
はじめに
「親が亡くなって家を相続したけど、使う予定がない」
「遠方なので片付けもできず、そのまま売れたら助かる」
──こうしたご相談は年々増えています。
しかし実際には、相続した家を“そのまま”売ることは簡単ではありません。
登記が終わっていない、家財が残っている、建物の状態が悪いなど、
売却前に整理すべきポイントがいくつもあります。
この記事では、石川県を中心に相続不動産の売却サポートを行う行政書士高見裕樹事務所が、
「登記」「残置物」「現状回復」という3つの観点から、実務的な流れと注意点をわかりやすく解説します。
1.相続した不動産を売るまでの全体像
相続した不動産を売るには、次の5つのステップが必要です。
- 相続登記(所有者を相続人名義に変更)
- 相続人間の合意(遺産分割協議)
- 残置物の処分・家財整理
- 建物の現状確認・修繕または解体
- 不動産の査定・売却契約
これらの手続きを後回しにすると、売却時にトラブルや遅延が生じることがあります。
2.相続登記は「売る前に必ず必要」
2024年4月から相続登記が義務化されました。
つまり、相続した不動産をそのまま放置しておくと、過料(罰金)の対象になります。
登記しないと売れない理由
不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままでは、売買契約書を作成しても「登記移転」ができません。
買主は所有権を得られず、契約が成立しないのです。
行政書士ができること
行政書士は、
・遺産分割協議書の作成
・相続関係説明図の作成
・相続人調査(戸籍収集)
など、登記を前提とした書類の準備を行います。
その後、登記手続きは提携司法書士が担当します。
当事務所では、登記を見据えた書類作成と並行して、
不動産売却や残置物処理の準備を同時進行で進めることが可能です。
3.残置物(家財・荷物)は「所有権」の整理から
相続不動産には、家具・衣類・家電・仏壇など、さまざまな家財が残っていることが多いです。
これらは「残置物」と呼ばれ、相続財産の一部として扱われます。
よくある誤解
「全部捨てていいですよね?」──実はNGです。
相続人全員の同意なく処分すると、トラブルの原因になります。
まずは、
・残置物を誰が引き取るか
・処分費用を誰が負担するか
を、相続人全員で取り決めて書面化することが重要です。
行政書士が作成する「残置物確認書」
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような内容を盛り込んだ書面を作成します。
- 残置物の所有権はすべて○○○○(相続人代表)に帰属する
- 不要物の処分・売却・譲渡を任せる
- 発生した処分費用・原状回復費用は代表者が全額負担する
- 他の相続人は一切の異議を述べない
このような書面を残しておくことで、後日の費用請求トラブルを防止できます。
4.残置物処分にかかる費用の目安
| 建物規模 | 残置物処分費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ワンルーム | 5〜10万円 | 家電・布団等のみ |
| 一戸建て(2階建) | 20〜50万円 | 家具・衣類・仏壇・庭具含む |
| 長年空き家 | 50〜100万円以上 | ゴミ屋敷・倉庫付きなど |
当事務所では、自社グループ「株式会社Kプランニング」が残置物処理・原状回復工事まで自社対応可能です。
分別・搬出・廃棄処分を一括で行い、売却できる状態まで整理します。
「残置物が多すぎて業者に頼めない」という方もご安心ください。
家財付き物件としての売却提案も可能です。
5.現状回復・修繕の考え方
古い家の場合、「どこまで手を入れるべきか」という判断が重要です。
修繕の目的は“売れる状態”にすること。
・水回りの劣化 → 応急修繕で十分
・壁紙や床 → 最低限の張り替えで印象改善
・屋根や外壁 → 雨漏り防止が最優先
高額なリフォームを行っても、売却価格に反映されないことが多いため、
「費用対効果」を重視した最小限の現状回復をおすすめします。
当事務所では、施工会社「Kプランニング」が現地調査を行い、
“売るための最低限リフォーム”を提案しています。
6.不動産売却の流れ
- 査定(現地調査)
ふちどり不動産が現地調査を行い、市場価格や修繕必要度を評価。 - 販売戦略立案
現状販売・リフォーム後販売・解体更地売却など、最適な方法を提案。 - 販売活動
写真撮影・広告掲載・内見対応などを代行。 - 契約・引渡し
行政書士が契約書や重要事項説明書の法務チェックを実施。
「登記+残置物+売却」を同時に進めることで、最短で現金化が可能です。
7.よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記が終わっていなくても査定はできますか?
可能です。査定や売却相談は登記前でも行えますが、売買契約には登記完了が必要です。
Q2. 遠方に住んでいても依頼できますか?
可能です。郵送・オンライン・代理委任で全て完結します。
Q3. 残置物の中に仏壇や位牌があります。どうすればいいですか?
提携寺院での「魂抜き供養」も手配可能です。
Q4. 家を解体して土地だけ売りたい場合は?
解体工事もKプランニングが対応。費用を含めた見積を提示します。
8.実例紹介
【事例①】金沢市郊外・空き家一戸建て
・家財・遺品多数、老朽化が進行
・残置物処理+簡易清掃後に売却
→ 処分費用約35万円で、当初査定より100万円高く売却成立。
【事例②】白山市・相続した実家
・相続人4名・遺産分割未了
・「残置物所有権放棄確認書」を作成し代表者が処分
→ 費用負担トラブルを回避し、スムーズに売却。
【事例③】能美市・築40年住宅
・屋根修繕+残置物処理+登記一括サポート
→ 売却完了まで約2か月。遠方相続人もすべて郵送対応。
9.専門家に依頼するメリット
相続不動産の売却には、
・登記(司法書士)
・残置物処理(工事業者)
・売却(不動産業者)
と複数の専門家が関わります。
行政書士高見裕樹事務所では、これらの手続きをすべてワンストップで連携。
- 登記を前提とした書類の準備
- 残置物処理・リフォーム
- 売却契約の法務監修
まで、一括で完了します。
「どこに何を頼めばいいか分からない」方にこそ、最適なサポート体制です。
10.まとめ
相続不動産の売却は、
- 登記を終える
- 残置物を整理する
- 現状を整えて売る
この3ステップが基本です。
これを同時に進めることで、時間と費用を最小限に抑えながらスムーズに売却が可能になります。
行政書士高見裕樹事務所では、
登記を前提とした書類の準備・残置物処理・現状回復・売却をトータルでサポート。
法務・実務・現場対応すべてを一括でお任せいただけます。
【お問い合わせ】
行政書士高見裕樹事務所
TEL:076-203-9314
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