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「深夜営業と風俗営業は併用できない?」|スナック・バー開業で知るべき違いと許可の選び方

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「深夜営業と風俗営業は併用できない?」

スナック・バー開業で知るべき違いと許可の選び方

ナイトビジネスを始めたい方の多くが最初に迷うのが、
「うちは風俗営業許可が必要なのか? それとも深夜営業の届出でいいのか?」という点です。

実は、この2つは法律上まったく別の制度であり、
同じ店舗で“併用”することはできません。

この記事では、石川県金沢市を中心に北陸三県での運用を踏まえながら、
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違い、
そしてどちらを選ぶべきかを、行政書士高見裕樹事務所が解説します。


1.「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店届出」は別制度

まず前提として、2つの制度の違いを整理します。

項目風俗営業許可(第1号営業)深夜酒類提供飲食店届出
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条1項1号風営法第2条4項
営業内容接待行為を伴う飲食接待行為を伴わない深夜の飲酒提供
営業時間原則 0時まで0時以降も営業可能
許可・届出の別許可制(公安委員会の審査が必要)届出制(警察署へ書類提出)
審査期間約55日(石川県の場合)受理日から即日営業可
接待行為あり(必須)なし(禁止)
主な業態スナック、ラウンジ、キャバクラなどバー、居酒屋、カラオケバーなど
管轄公安委員会(警察署経由)各警察署生活安全課
必要図面平面図・求積図・照度分布図平面図(簡易)程度

このように、
「接待をするか」「深夜に営業するか」で区分が決まります。


2.「接待行為」とはどんな行為?

風俗営業に該当する最大のポイントが、「接待行為」の有無です。

風営法上の“接待”とは、以下の行為を指します。

  • 客のそばに座り、お酌をする
  • 客と一緒にカラオケを歌う
  • 会話・スキンシップ・ゲームなどで歓楽的雰囲気を盛り上げる
  • 長時間にわたって客に付き添う

つまり、お客様の隣に座って接する行為はすべて接待に該当します。
たとえ軽い会話であっても、一定時間を超えると「接待行為」と判断される場合があります。


3.「深夜営業」とは?

一方、「深夜酒類提供飲食店」とは、
接待を伴わずに深夜(午前0時〜午前6時)にお酒を提供するお店です。

たとえば、

  • バー
  • ショットバー
  • 居酒屋
  • 深夜カラオケバー
    などが該当します。

ただし、深夜営業では接待が一切禁止されています。
お客様の隣に座ったり、会話を長く続けると「無許可接待」とされ、
摘発対象になるおそれがあります。


4.併用はなぜできないのか

多くの開業希望者から質問されるのが、
「接待もしたいけど、深夜も営業したい。両方申請すればいいのでは?」という疑問。

結論から言うと、
風俗営業許可と深夜営業届出は法律上、併用できません。

理由は明確で、両者の営業時間が矛盾するからです。

  • 風俗営業は 午前0時までしか営業できない
  • 深夜営業は 午前0時以降に営業することを前提とした制度

つまり、「接待を伴う営業」と「深夜営業」は、同じ時間帯では両立しないのです。


5.併用して摘発される事例

実際に、北陸でも以下のような摘発事例があります。

  • 名目上は「バー」として届出していたが、接待行為を行っていた
  • スナックとして風俗営業許可を取っていたが、0時を過ぎても営業していた

このような場合、
風営法違反(無許可営業または営業時間違反)として、
営業停止や罰金処分が科されます。

石川県警では、年に数回、夜間立入検査を実施しています。
「うちは小さい店だから大丈夫」と思っていても、
摘発されれば営業停止リスクは同じです。


6.あなたの店はどちらを選ぶべき?

開業予定の店舗に合わせて、以下のように考えると分かりやすいです。

店舗タイプ接待行為営業時間必要な許可・届出
スナックあり0時まで風俗営業許可
キャバクラあり0時まで風俗営業許可
ラウンジあり0時まで風俗営業許可
バーなし0時以降深夜酒類提供飲食店届出
居酒屋なし0時以降深夜酒類提供飲食店届出
カラオケバーなし(会話のみ)0時以降深夜酒類提供飲食店届出

「接待するか」「深夜まで営業するか」
この2点を基準にすれば、どちらの制度が適用されるかが決まります。


7.風俗営業許可を選ぶ場合のメリット・デメリット

メリットデメリット
接待行為ができる(お客様対応が自由)0時までしか営業できない
スナック・ラウンジなど柔軟な接客が可能許可取得に時間(約55日)と費用がかかる
接待サービスによる売上増加が見込める警察署・消防署などの検査が厳格

8.深夜酒類提供飲食店を選ぶ場合のメリット・デメリット

メリットデメリット
許可ではなく届出のため短期間で営業可接待が一切できない
0時以降も営業可能(時間制限が緩い)雰囲気づくりに制約がある
保健所許可+届出で完了(費用が少ない)接待と誤解されやすく注意が必要

9.北陸三県での実務運用の違い

  • 石川県(金沢市)
     風俗営業:0時以降営業禁止
     深夜酒類提供:届出制(接待厳禁)
     警察署による事前相談が必須
  • 富山県
     条例で風俗営業の時間制限が特に厳しい。
     深夜営業の監視も強化されている。
  • 福井県
     風俗営業許可でも0時営業終了が厳格運用。
     バー・スナックの区分誤りでの摘発例あり。

北陸三県はいずれも、0時以降の接待行為を厳格に禁止しています。


10.許可・届出のスケジュール比較

手続き所要期間書類枚数検査有無
風俗営業許可約55日約20〜30枚現地検査あり
深夜酒類提供届出約3〜7日約5枚程度原則なし

つまり、
「開業までの時間が限られている場合」は深夜届出、
「接待をメインにしたい場合」は風営許可、という選択になります。


11.費用比較(石川県の場合)

内容風俗営業許可深夜酒類提供届出
行政書士報酬165,000円〜55,000円〜
図面作成費55,000円33,000円
警察手数料24,000円無料
合計目安約250,000円〜300,000円約80,000円前後

12.変更・転換はできる?

「とりあえず深夜営業で始めて、後から風営許可に切り替えたい」
という相談もよくあります。

しかし、制度上の「変更届」での転換は不可
一度廃止届を出してから、あらためて風俗営業許可を新規申請する必要があります。

そのため、開業前に方向性を明確にすることが最も重要です。


13.行政書士がサポートできること

行政書士高見裕樹事務所では、
開業希望者様からのご相談をもとに、店舗の形態・営業時間・接客内容をヒアリングし、
どちらの制度で進めるべきかを具体的に診断しています。

また、

  • 警察署事前相談の代行
  • 図面作成・照度測定
  • 飲食店営業許可(保健所)との同時進行
    まで一括対応。

「接待あり or なし」「時間制限をどうするか」といった判断を、
開業前にクリアにできます。


14.「来るもの拒まず」──迷ったらまず相談を

風俗営業許可と深夜営業届出の違いは、
たった一言「接待の有無」ですが、結果は天と地ほど違います。

当事務所は「来るもの拒まず」の姿勢で、
開業の方向性が定まっていない方でも丁寧にサポートします。

  • どちらを選べばいいか分からない
  • 今の店舗で届出が通るか不安
  • 夜0時以降も営業したい

そんな段階からのご相談も大歓迎です。


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