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「図面が通らない」その理由|風俗営業許可に必要な正確な構造図と測量の重要性【金沢市】

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「図面が通らない」その理由

風俗営業許可に必要な正確な構造図と測量の重要性

風俗営業許可の審査で、最も多い不許可・補正指導の原因は「図面の不備」です。
図面は、単なる店舗の間取り図ではなく、営業構造を法的に証明する書類

行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)では、風営法の構造基準を完全に満たす図面を作成することで、
スムーズな許可取得を実現しています。

この記事では、なぜ図面が重視されるのか、
そしてどのような図面を提出すれば審査に通るのかを、実務の観点から詳しく解説します。


1.風俗営業許可における「図面」の意味

風営法の申請では、次の3種類の図面を提出します。

  1. 営業所平面図(1/100または1/200スケール)
  2. 求積図(客室・従業員室の面積算定)
  3. 照度分布図(照度計で測定した明るさの分布)

これらの図面は、単なるレイアウトではなく、
法律上の構造要件(視界・照度・通路幅など)を満たしていることを示す証拠資料です。


2.審査で落ちる典型的な図面の特徴

行政庁(警察署生活安全課・公安委員会)が図面をチェックする際、
次のようなミスがあると補正や再測量を求められます。

① 壁やパーテーションの高さが1メートルを超えている

風営法では、客室の見通しを妨げる設備を設けてはならないと定めています。
仕切りやソファの背もたれが高すぎると「視界が遮られる」と判断されます。

② 客室以外の用途(倉庫・控室など)が明確でない

客室と通路・厨房・控室などの区分が曖昧だと、面積計算ができません。

③ 面積計算(求積)が誤っている

CADでの求積誤差があると、「床面積の算定が不正確」として差し戻されます。

④ 照度が不足(10ルクス未満)

照明設備が足りず、平均照度が10ルクスを下回る場合は、許可基準に抵触します。

⑤ 客席配置が出入口を塞いでいる

非常口や通路が塞がれていると、消防法上も不適合になります。


3.「見通し要件」とは?

風営法第8条に基づく構造基準の一つに「見通し要件」があります。

客室の構造設備は、その全体の見通しを妨げるものであってはならない。

つまり、カウンターや柱の位置、パーテーションの高さなどが、
店内の全体視認性に大きく関わります。

✅ 審査でチェックされる主なポイント

  • パーテーションや棚の高さ(1m以下)
  • 奥まった個室がないか
  • 鏡や間仕切りで死角が生じていないか

行政書士高見裕樹事務所では、現地調査時にメジャーとレーザー測定器を用いて正確に測定し、
死角がないレイアウトを確認した上で図面を作成します。


4.「照度基準」とは?

照度とは、店内の明るさ(ルクス)のこと。
風俗営業許可では、店内の照度が10ルクス以上であることが求められます。

照度計で各客室の中央点・隅・入口付近など複数箇所を測定し、
その結果を照度分布図として図面に反映します。

照明器具を増設した場合は、照度再測定が必要です。
この照度図は、警察署が現地検査時に実測値と照合するため、
「机上で作った数値」は一切通りません。


5.「求積図」とは?

求積図とは、各部屋・通路・客室の面積を示す図面です。
平面図に面積値を明記し、客室面積の合計が全体に対してどの程度かを示します。

面積の算定方法が誤っていると、
「営業面積が基準外」と判断されるため、CADソフトでの正確な測定が必要です。

行政書士高見裕樹事務所では、AutoCADを用いて、
実測寸法から法令上の求積方法(壁芯・内法)を区別して計算します。


6.図面を正確に作るための「測量」の重要性

風俗営業許可における図面作成では、
単に不動産図面や内装業者のレイアウト図を転用するのは危険です。

許可申請に必要なのは「法的基準に基づいた測量結果」です。

測量で行う項目

  1. 壁・柱・出入口の位置測定
  2. 天井高・間仕切り高さの確認
  3. 客室・通路幅の測定
  4. 照明設備位置と照度測定
  5. 防火区画・非常口の確認

これらをもとに、営業可能範囲を法的に可視化した図面を作ります。


7.建築図面との違い

多くのオーナー様が勘違いされるのが、
「設計士の建築図面があるから、それを出せばいい」という点です。

しかし、建築確認図面と風俗営業許可図面では目的が異なります。

比較項目建築図面風俗営業許可図面
主な目的建築基準法適合風営法適合
チェック対象構造・防火・避難見通し・照度・面積
スケール1/50〜1/1001/100〜1/200
添付図面立面・断面求積図・照度図
使用者建築主事警察署・公安委員会

したがって、建築図面のままでは申請が通らないケースが多いのです。


8.「自作図面」で落ちる理由

「自分で図面を描けば安く済む」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、風営法申請においては以下の理由で通らないことがほとんどです。

  • 尺度(スケール)が不正確
  • 寸法記載が省略されている
  • 方位・出入口位置の記載漏れ
  • 照度や間仕切り高の記録なし

申請書に添付する図面は、公安委員会が法的根拠として保管する公文書。
したがって、手描きや不正確な図面は即補正対象となります。


9.図面審査で重視されるポイント(警察署側の視点)

行政庁が図面をチェックする際、次の3点を重点的に確認します。

  1. 店内が見通せるか(死角の有無)
  2. 照度が確保されているか(10ルクス以上)
  3. 避難経路・通路幅が確保されているか

これらはいずれも実地検査(現場確認)で再検証されるため、
図面と現場の寸法が1cmでも違うと「不一致」とされます。


10.行政書士が行う図面作成プロセス

行政書士高見裕樹事務所では、
風営法に基づく図面作成を以下の手順で行っています。

  1. 現地実測(レーザー距離計による測量)
  2. 間仕切り・照明・出入口の位置確認
  3. 照度測定(10ルクス以上)
  4. AutoCADで正確に作図
  5. 求積図・照度分布図・平面図のセット提出

図面作成は最短で3〜5営業日で完成します。
店舗の形状が複雑な場合や改装前後で図面が異なる場合も、
両方を比較して審査対応します。


11.よくある質問(Q&A)

Q. 照度計はどこで手に入りますか?
→ 計測精度の問題があるため、行政書士が使用する業務用(JIS規格)を推奨します。

Q. 図面はどこまで求められますか?
→ 店舗部分のみならず、トイレ・控室・厨房も含めた「建物全体図」が必要です。

Q. 図面を変えたら再申請が必要?
→ 客室レイアウト・面積・視界・照度に変更がある場合は再申請(変更届出)が必要です。


12.図面作成にかかる費用

項目内容費用(税込)
測量・現地調査レーザー距離計による実測22,000円〜
図面作成(3種類)平面図・求積図・照度分布図55,000円〜
図面+申請セット書類+図面+申請代行165,000円〜

※店舗の広さ・構造の複雑さにより変動します。


13.図面で結果が変わる──“通る図面”とは

風営法の審査は「書類勝負」と言われますが、
その中心は図面です。

同じ店舗でも、図面が整っていればスムーズに許可が出ます。
逆に、図面が不正確なだけで1〜2か月の遅延が発生することも。

行政書士高見裕樹事務所では、
建築士・測量士と連携した専門チーム体制で図面を仕上げ、
「通る図面」「戻らない図面」をモットーに作成しています。


14.「来るもの拒まず」──難しい構造も、まず現地確認

当事務所は「来るもの拒まず」の姿勢で、
どんな構造の店舗でも一度現地確認を行います。

  • 前テナントの図面がない
  • 改装前後で図面が食い違う
  • 用途変更で建築確認が必要

こうした“やっかいな案件”ほど、本気で対応します。
図面の正確さは、許可の速さと信頼性を左右します。


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