「もう悩まない!」
残置物トラブルを防ぐ契約と管理の工夫
入居者の退去や死亡により、室内に荷物が残る「残置物問題」。
いったん発生すると、相続人とのやり取りや処分手続に時間と費用がかかります。
しかし、このトラブルの多くは、“発生前の準備”で防ぐことができるのです。
行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)では、
これまで数多くの残置物案件に対応してきた経験から、
「予防」の重要性を痛感しています。
今回は、大家さん・不動産オーナーの方向けに、
契約・管理の段階でできる残置物トラブルの防止策を詳しく解説します。
1.残置物トラブルが起こる“典型的なパターン”
まず、実際の現場でよく見られるトラブルの原因を整理します。
- 借主が突然亡くなり、荷物がそのまま残った
- 相続人が遠方で、誰も引き取りに来ない
- 契約書に「残置物の取扱い」が書かれていない
- 管理会社やオーナー間で対応方針がバラバラ
これらはいずれも、事前の取り決めや書面整備が不足していた結果です。
つまり、「防げるトラブル」でもあるのです。
2.「残置物放棄特約」を契約書に盛り込む
最も効果的な予防策が、賃貸借契約書の段階での特約設定です。
近年、賃貸契約では「残置物放棄に関する特約」が一般化しつつあります。
📝例文(行政書士が推奨する記載例)
借主が死亡その他の理由により契約が終了した場合、
室内に残された動産はすべて放棄されたものとみなし、
貸主はこれを自由に処分できるものとする。
この一文があるかどうかで、後の対応が大きく変わります。
もちろん万能ではありませんが、「借主側の同意に基づいていた」という点で、
処分の正当性が確保されやすくなります。
行政書士高見裕樹事務所では、
オーナー様ごとに状況に合わせた特約文言のカスタマイズも行っています。
3.入居時に“緊急連絡先”を法的に活かす
賃貸契約では、通常「緊急連絡先」の記載がありますが、
これを単なる緊急時の電話番号としてしか使っていないケースが多く見られます。
実際には、緊急連絡先が相続人に近い立場であることも多く、
残置物発生時の初動連絡のハブとして活用できます。
行政書士としては、
「本人死亡時や長期不在時に、荷物・契約・鍵の引渡しに関する連絡を受けられる」
という同意条項を追加しておくことを推奨しています。
4.万一発生した場合の「通知テンプレート」を備えておく
いざ残置物が発生すると、時間との勝負です。
このときに「何を書いて通知すればいいのか?」が分からず、
対応が遅れるオーナー様が多くいらっしゃいます。
行政書士高見裕樹事務所では、
残置物通知書・放棄書・承諾書などの**ひな型(テンプレート)**を整備し、
オーナー様自身でも即時対応できる仕組みをサポートしています。
テンプレートを事前に持っておくことで、
突然のトラブルでも迷わず正しい初動を取ることができます。
5.“書面の積み重ね”がリスクを減らす
残置物処理のトラブルでは、
「言った・言わない」「連絡が来ていない」といった認識のずれが原因になります。
これを防ぐ最善の方法は、すべてを書面に残すこと。
- 通知書
- 放棄書
- 承諾書
- 引渡確認書
これらの書面を行政書士が法的整合性を保って作成することで、
後から紛争になっても「記録がすべて語る」状態を作れます。
6.残置物処理後の「次の一手」まで考える
残置物の片づけが終わった後、
すぐに再募集・売却・活用できるように整えておくことも重要です。
行政書士高見裕樹事務所では、
自社グループのふちどり不動産・株式会社Kプランニングと連携し、
以下の流れで一気通貫のサポートを提供しています。
- 行政書士が法的整理(通知・放棄書類)
- Kプランニングが残置物撤去・内装補修
- ふちどり不動産が再募集・販売対応
ワンストップ体制により、
「法的トラブル → 原状回復 → 再収益化」までスムーズに繋げることが可能です。
7.残置物トラブル“予防の3か条”
- 契約時に残置物放棄特約を入れる
- 緊急連絡先を実務で活かす
- テンプレートと書面管理を整える
この3つを整えておけば、
たとえトラブルが発生しても、最小限の負担で収束できます。
8.行政書士がサポートできること
行政書士高見裕樹事務所では、以下のサポートを提供しています。
| 業務内容 | 概要 |
|---|---|
| 賃貸契約書・特約文言の作成 | 残置物放棄条項の設計・挿入 |
| 通知書・放棄書等のテンプレート提供 | カスタム文面の整備 |
| 残置物発生時の法的手続代行 | 相続人通知・内容証明送付 |
| 再活用サポート | ふちどり不動産・Kプランニング連携 |
9.「来るもの拒まず」だからこそ伝えたい
当事務所のモットーは「来るもの拒まず」。
どんな案件でも、まず受け止め、解決の糸口を探します。
残置物は、大家さんが一人で抱え込むには重すぎる問題です。
私たちは、法務と現場の両方から伴走し、
トラブルを“起こさない”ための体制づくりをお手伝いします。
📞 ご相談はこちら
行政書士高見裕樹事務所
不動産 × 許認可のスペシャリストが、あなたの課題を解決します。
📍所在地:石川県金沢市
📞 電話:076-203-9314
✉️ お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 残置物や契約トラブルの予防策を整えたい方は、
今のうちにご相談ください。
「備え」があるだけで、トラブルは防げます。