
“丸ごと任せたい方へ”|旅館業・民泊申請を行政書士に依頼する理由
はじめに:旅館業・民泊の「申請」は思った以上に複雑
「空き家を宿にしたい」「副業で民泊を始めたい」
──そんなご相談をいただくことが増えています。
しかし実際に申請を始めてみると、
「どこに何を出せばいいのか分からない」「図面や消防の対応が難しい」
といった壁にぶつかる方が少なくありません。
旅館業(簡易宿所)や住宅宿泊事業(民泊)は、
“書類を出せば終わり”ではなく、行政との調整・図面整備・現地検査対応まで含めた実務が必要です。
この記事では、石川県(金沢市)を中心に、北陸3県で旅館業・民泊の開業を支援してきた
行政書士高見裕樹事務所が、
「なぜ行政書士に依頼することで開業がスムーズになるのか」
その理由を、実際の現場対応を踏まえて詳しく解説します。
第1章 旅館業・民泊の許可申請とは? ― 書類だけでは済まない現実
旅館業法や住宅宿泊事業法に基づく許可・届出は、
申請書や添付書類を作成するだけでなく、
建築基準法・消防法・都市計画法など、他の法律との整合が必要になります。
手続きの種類 | 管轄 | 内容 |
---|---|---|
旅館業許可(簡易宿所含む) | 保健所 | 構造設備・衛生基準の確認 |
消防法令適合通知 | 消防署 | 避難経路・火災報知機・消火器など |
建築確認・用途変更 | 建築指導課 | 建物が宿泊施設として使えるか確認 |
民泊届出(住宅宿泊事業) | 都道府県 | 営業日数・管理体制・苦情対応体制の届出 |
これらを個人で同時進行するのは非常に難しく、
行政間のやり取りで行き詰まってしまうケースが多いのです。
行政書士は、こうした複数機関の調整を代行できる国家資格者。
依頼者の代わりに各担当課と直接やり取りを行い、最短ルートで許可取得へ導きます。
第2章 行政書士の役割①:書類作成・行政折衝のプロフェッショナル
1. 書類の量と正確性
旅館業許可申請に必要な書類は、平均して20〜30枚に及びます。
たとえば金沢市では以下のような書類が求められます。
- 営業許可申請書
- 建物の平面図・立面図
- 付近見取図・配置図
- 建物登記事項証明書
- 管理者選任届
- 消防法令適合通知書
- 施設写真・設備一覧表 など
記載ミスや添付漏れがあれば即「差し戻し」。
そのたびに数日〜1週間のロスが発生します。
行政書士は、これらの書類を正確・迅速に整備し、行政との交渉を一括で代行します。
単なる代筆ではなく、「行政が何を見ているか」を踏まえて整えるのが大きな違いです。
2. 行政折衝の現場経験
行政書士高見裕樹事務所では、
保健所・消防署・建築指導課それぞれの担当者と直接やり取りを行い、
「通る申請」に整えてから提出しています。
行政との折衝を誤ると、
「この施設では宿泊用途は難しい」など、思わぬ形で計画が頓挫することも。
経験豊富な行政書士が間に入ることで、
担当者との調整や審査スピードが格段に上がります。
第3章 行政書士の役割②:図面整備と現地確認まで一括対応
1. 図面が通らないと許可は出ない
旅館業や簡易宿所の許可で最も多い差し戻し理由が**「図面の不備」**です。
トイレの位置、浴室の面積、廊下幅、避難経路──
これらを正確に図面上で表現しなければ、
消防・保健所ともに審査を進めてくれません。
行政書士高見裕樹事務所では、
建築士に外注せず、自ら現地測量・採寸を行い図面整備を実施。
外注コストを抑えつつ、現実的な図面を最短で整えます。
2. 消防・建築との整合性チェック
図面上ではOKでも、現地ではNGというケースもあります。
たとえば「廊下幅1.2m以上」が基準なのに、
実際は柱や梁の出っ張りで1.05mしかない──そんな細部が問題になることも。
行政書士が現地で確認し、実測寸法で再作成した図面を行政に提出することで、
差し戻しを未然に防ぎます。
第4章 行政書士の役割③:不動産・内装・許可をワンストップで対応
多くの申請者がつまずくのは、「誰に何を頼むか分からない」という点です。
物件探しは不動産屋、図面は建築士、申請は行政書士、工事は施工業者……と、
複数の専門家を行き来するうちにスケジュールが混乱します。
行政書士高見裕樹事務所では、
不動産・改装・許認可のすべてを一気通貫で対応できる体制を整えています。
1. 物件探しからスタート
併設のふちどり不動産が、宿泊用途に適した物件を紹介。
用途地域や建築構造を確認したうえで、許可が取れるかどうかを事前に判断します。
「買ってから使えない」を防ぐことができるのは、
不動産+行政書士が一体化している強みです。
2. 内装・設備工事も自社対応
グループ会社の株式会社Kプランニングが、
宿泊施設向けのリフォーム・設備工事を自社施工。
消防設備や給排水工事など、許可取得に必要な部分を確実に整えます。
これにより、
「工事が終わらないと申請できない」「設計変更で再申請」
といった時間のロスを大幅に削減できます。
3. 許可後の運営サポート
営業開始後も、
- 管理者変更届
- 営業者変更届
- 客室増設や名称変更の再申請
など、運営に必要な手続きを継続サポート。
単発の申請代行ではなく、**“事業として続けるための伴走支援”**が特徴です。
第5章 行政書士の役割④:依頼者に寄り添う柔軟な対応
旅館業・民泊の開業を検討する方の多くは、
初めての行政手続きに不安を感じています。
- 行政用語が難しくて理解できない
- 担当部署をたらい回しにされた
- 書類が揃っているのか分からない
そんな方でも安心して進められるよう、
当事務所では**「伴走型の進行サポート」**を徹底しています。
1. 現地同行・代行調査
行政への相談や現地検査には、行政書士が同行または代理出席。
現場での指摘や補正事項を即座に反映し、申請のやり直しを防ぎます。
2. 柔軟なコミュニケーション
メールだけでなく電話・訪問・オンライン面談にも対応。
「まず相談だけ」「途中で一部だけ依頼」も可能です。
“来るもの拒まず”の姿勢で、
どんな小さな疑問にも丁寧にお答えしています。
第6章 行政書士に依頼する5つのメリットまとめ
メリット | 内容 |
---|---|
① 書類作成を一括代行 | 申請書・添付書類・図面・届出をまとめて作成 |
② 行政調整を代行 | 保健所・消防署・建築指導課と直接交渉 |
③ 図面整備と現地測量 | 測量・採寸・図面作成を自社対応 |
④ 不動産・工事と連携 | 物件探しから改装・申請までワンストップ |
⑤ 許可後も継続支援 | 変更届・追加申請・運営相談にも対応 |
第7章 事例紹介:書類から工事まで“丸ごと”依頼されたケース
金沢市中心部・古民家宿の開業事例
依頼者は県外在住の個人事業主。
金沢市で古民家を購入し、簡易宿所として再生したいとのご相談でした。
- 不動産調査(ふちどり不動産)
→ 用途地域を確認し、旅館業可能な商業地域を選定 - 図面整備・行政協議(行政書士高見裕樹事務所)
→ 消防・保健所と同時調整、看板掲示期間を先行スタート - 改装工事(Kプランニング)
→ 水回り設備と避難経路を基準に合わせるよう施工 - 許可取得
→ 申請から約2か月半で営業開始
遠方のため現地に来る必要はほとんどなく、
「打ち合わせはメールと電話のみ」で完結しました。
第8章 他士業との違い:行政書士が選ばれる理由
旅館業許可を扱う士業には、行政書士・建築士・司法書士などがありますが、
行政調整と書類申請を同時に行えるのは行政書士だけです。
業種 | 得意分野 | 弱点 |
---|---|---|
建築士 | 建築図面・構造設計 | 行政書類の作成・交渉は不可 |
司法書士 | 不動産登記 | 許可申請は対象外 |
行政書士 | 許認可申請・行政折衝 | 建築施工は他業種連携で補完 |
行政書士高見裕樹事務所では、建築・不動産・施工のすべてを自社連携で補完しているため、
“書類だけ”にとどまらない実務サポートが可能です。
第9章 県外からの依頼にも対応|遠隔サポート体制
北陸以外の事業者様からも、
「金沢や加賀、富山で宿泊施設を出したい」という相談が増えています。
遠方の方でもご安心ください。
- 現地調査・行政協議は当事務所で代行
- 書類や写真はオンライン共有
- 契約・進行管理も電子署名対応
**「現地に行かなくても開業準備が進む」**体制を整えています。
第10章 まとめ:安心して“丸ごと任せられる”パートナーへ
旅館業・民泊の許可申請は、
単なる書類作成ではなく、「現場」「行政」「事業」を同時に動かす総合業務です。
行政書士高見裕樹事務所は、
- 不動産調査から改装工事までをワンストップで対応
- 行政との交渉・折衝を代行
- 許可後も継続的にサポート
という体制で、依頼者に**“安心と結果”を両立するサポート**を提供しています。
宿泊施設の開業をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
🔶お問い合わせはこちら
旅館業・簡易宿所・民泊の開業サポートは
**行政書士高見裕樹事務所(石川県)**へ。
📞 076-203-9314
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