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“素人図面では通らない”|石川県で簡易宿所許可に必要な図面と設備基準

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“素人図面では通らない”|簡易宿所の図面と設備要件


はじめに:図面が“通らない”理由

簡易宿所の許可申請で、最も多いトラブルが「図面の差し戻し」です。
「自分でCADを使って図面を描いて提出したが、保健所から修正を求められた」
「建築士に頼むほどではないと思っていたら、消防でNGになった」
といったご相談は非常に多く寄せられます。

実は、簡易宿所の許可申請における図面の精度は、
旅館業法・建築基準法・消防法の3つの法律を横断してチェックされます。
そのため、単に「部屋の間取りを描くだけ」では不十分です。

行政書士高見裕樹事務所では、
こうした「図面でつまずく案件」を数多くサポートしてきました。
本記事では、実際に許可が“通る”図面の要件と、現場での注意点
石川県内(特に金沢市・白山市・野々市市)の事例を交えて解説します。


第1章 簡易宿所とは?図面に求められる法的根拠

まず、簡易宿所の定義を押さえておきましょう。

旅館業法施行令第2条第4号によると、

「簡易宿所営業」とは、宿泊者が多数で共同に宿泊する構造及び設備を有する施設で行う営業をいう。

つまり「個室を多数備えた旅館」ではなく、
ゲストハウスやホステルのような共同宿泊施設が対象です。

そのため、図面上では以下のような構造・設備が明確である必要があります。

  • 宿泊室(寝室)の位置と面積
  • 共同浴室・トイレ・洗面所の配置
  • 廊下幅・避難経路・出入口の位置
  • 消火設備・火災報知設備の配置図

これらを正確に図面に落とし込むことで、
初めて保健所・消防署の審査がスムーズに進みます。


第2章 図面に求められる基本構成

申請時に提出する図面は、通常次の5種類です。

図面の種類内容ポイント
①平面図各階の間取り、設備の配置トイレ・洗面・浴室を明示
②立面図建物の高さ・外観窓・出入口の位置を明記
③断面図天井高・床高宿泊室の高さが確保されているか確認
④配置図敷地全体と建物の位置避難経路・駐車場・隣地との距離
⑤求積図各部屋の面積計算面積不足での差し戻し防止

※建築士でなくても作成は可能ですが、寸法の記載や縮尺が正確でなければ受理されません。


第3章 設備基準:ここで落とされるポイント

① トイレと洗面所の基準

  • 宿泊人数10人ごとにトイレ1基以上が目安
  • 男女共用でも可だが、衛生上の配慮が必要
  • 洗面所は1箇所以上必須。洗面ボウルの個数も審査対象になる

失敗例:

洗面ボウルを1つしか設置しておらず、「定員が多すぎる」と指摘され差し戻し。


② 浴室・シャワー設備

  • 共同浴室でも個室シャワーでも可
  • 給湯設備・換気扇の有無を図面上に明示
  • 換気不足や排水経路の図示漏れがあると、保健所で再提出になる

③ 寝室(宿泊室)の面積基準

  • 宿泊定員1人あたり3.3㎡(約2畳)が目安
  • 2段ベッド設置時も「床面積」でカウントされる
  • 壁の厚みを含まず、実際に使用できる床面積で算定する

④ 廊下幅と避難経路

  • 最低でも有効幅1.2m以上(基準法上の避難経路)
  • 片側開口で袋小路になる場合、突き当たりに非常口や窓が必要
  • 避難経路図を別途添付することで、消防審査がスムーズになる

⑤ 換気・採光

  • 各室に窓または換気扇が必要
  • 採光面積は床面積の1/7以上が原則(住宅基準と同等)
  • 換気口や窓位置を図面に描き忘れるケースが非常に多い

第4章 消防署との事前協議で差し戻しを防ぐ

簡易宿所では、「消防法令適合通知書」が必須です。
ここで最も時間がかかるのが消防署との調整です。

消防署が確認するのは、以下の4点です。

  1. 非常警報設備(自動火災報知機の設置)
  2. 避難誘導灯・誘導標識の配置
  3. 消火器・消火栓の配置
  4. 避難経路の確保と出口の方向

石川県内では、金沢市・白山市・小松市などで運用が異なり、
「延床面積が300㎡未満でも自火報設置を求められる」ケースもあります。

行政書士高見裕樹事務所では、
申請前に消防署と事前協議を行い、最初から“通る図面”を仕上げるよう対応しています。


第5章 建築士なしでも通る図面とは?

「建築士がいないと無理では?」という質問をよくいただきますが、
簡易宿所の許可申請に限れば、建築士資格は必須ではありません。

ただし、次の条件を満たしている必要があります。

  • 既存建物の用途変更を伴わない(住宅→簡易宿所はOK)
  • 建築確認申請を再提出する必要がない
  • 図面の縮尺・寸法・面積が明確である

当事務所では、行政書士が自ら測量・採寸・図面整備を行うため、
建築士外注に比べて費用を抑えられます。


第6章 図面作成の外注コストを抑える方法

建築士に依頼すると、図面作成費だけで10万〜15万円かかることもあります。
しかし、簡易宿所の申請に必要な範囲であれば、そこまでの精度は不要です。

当事務所では次のような分業型でコストを抑えています。

業務項目担当費用目安
測量・採寸行政書士33,000円〜
図面整備(平面図・配置図)行政書士55,000円〜
消防協議・保健所調整行政書士33,000円〜
申請書類作成・提出代行行政書士88,000円〜

すべて含めても合計20万円台で完結するケースが多く、
外注を最小限にすることでスピードとコストの両立を図ります。


第7章 図面審査でよくある差し戻し例

よくある誤り指摘される理由
廊下の幅が不明避難経路確保が確認できない
換気扇の位置が描かれていない換気基準を満たすか判断不可
トイレ数が定員に不足衛生設備基準に違反
浴室の給排水経路が不明衛生設備の適合性を確認できない
避難口が裏庭側のみ避難方向が1方向で危険

差し戻しになると、1〜2週間のタイムロスが発生します。
その間、工事・融資・開業準備がすべて止まってしまうため、
「最初の図面を正確に仕上げる」ことが最も重要です。


第8章 行政書士に依頼するメリット

行政書士高見裕樹事務所では、図面作成から行政調整までワンストップ対応しています。

✅ メリット1:現地測量から一括対応

建物の現況を正確に測量し、保健所・消防署の要件を満たす図面を整備。

✅ メリット2:事前協議を代行

図面提出前に関係各所(建築指導課・消防・保健所)と調整し、修正指示を回避。

✅ メリット3:他業種との連携が可能

不動産部門「ふちどり不動産」・リフォーム会社「Kプランニング」と連携し、
物件探し→図面→改装→許可申請までを一気通貫で対応可能。

✅ メリット4:許可後の変更届もサポート

宿泊室の増設や設備変更など、運営後の追加届出にも柔軟に対応。


第9章 図面作成から申請までのスケジュール

ステップ内容所要期間
① 現地調査建物の寸法・用途確認約1日
② 図面作成平面図・配置図など整備約1週間
③ 消防・保健所事前協議設備計画の確認約1〜2週間
④ 旅館業申請書類作成書類・添付図面の作成約1週間
⑤ 許可審査保健所審査(+消防確認)約3〜4週間

トータルで約1.5〜2か月が目安です。
図面での修正が発生すると、その分だけ後ろ倒しになるため、
早期段階で行政書士に相談するのがベストです。


第10章 まとめ|“通る図面”は実務経験の積み重ねから

簡易宿所の許可は、「図面」がすべての基礎です。
図面が正確であれば、申請はスムーズに進み、
消防や保健所とのやりとりも短期間で完了します。

逆に、図面の不備が1つでもあると、
許可まで1〜2か月の遅れが出ることも珍しくありません。

石川県(金沢・白山・野々市)で簡易宿所を開業するなら、
地域ごとの審査傾向を熟知した行政書士高見裕樹事務所にご相談ください。
現地調査から図面整備、許可取得まで、すべてワンストップで対応いたします。


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**行政書士高見裕樹事務所(石川県)**へ。

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