
【農地転用 × 売却・活用】
“農地のままでは売れない”|宅地化・駐車場化で価値を上げる農地転用
■ はじめに
「相続した土地が農地だった」
「買い手が見つからない」
「使っていない畑を駐車場にしたい」
こうしたご相談をいただくことが年々増えています。
理由はシンプルで、農地はそのままでは自由に売ったり、貸したり、建物を建てたりできないためです。
農地法という法律で「農地として使い続ける」ことが原則とされており、
住宅地や事業用地にする場合には、農地転用許可が必要になります。
この記事では、石川県内での実務を踏まえて、
農地転用の基本から、宅地化・駐車場化など活用方法、
そして実際の申請手続きの流れまでを、わかりやすく解説します。
■ 1. そもそも農地転用とは?
農地転用とは、「農地」を農業以外の用途に使うことを指します。
たとえば、次のようなケースです。
- 畑を駐車場にしたい
- 田んぼに住宅を建てたい
- 農地を会社に売りたい
- 農地を資材置き場にしたい
これらはいずれも「農地転用」にあたります。
農地法に基づいて、あらかじめ許可(または届出)をしなければ違法となります。
■ 2. 農地法の「第4条」と「第5条」の違い
農地転用には、主に2つのパターンがあります。
違いを理解しておくことが重要です。
区分 | 内容 | 条文 | 申請者 | 例 |
---|---|---|---|---|
第4条転用 | 自分の農地を自分で他の用途に使う | 農地法第4条 | 所有者本人 | 自分の農地を駐車場にする |
第5条転用 | 農地を他人に売ったり貸したりして、その人が転用する | 農地法第5条 | 売主と買主(または貸主と借主) | 他人に売って住宅を建ててもらう |
つまり、
- 自分で使う場合 → 第4条
- 他人に売る・貸す場合 → 第5条
と覚えておくと分かりやすいでしょう。
■ 3. 許可が必要な地域・不要な地域
すべての農地が同じ扱いではありません。
所在地によって、手続きが大きく異なります。
(1)市街化区域(都市計画区域内)
都市部など、すでに「市街地」として指定されている区域。
→ 農業委員会への届出だけで転用可能(許可不要)
(2)市街化調整区域
原則として農地転用は「できない」地域。
ただし、自己居住用住宅や既存宅地の隣接地など、例外的に許可される場合もあります。
→ 厳しい審査あり
(3)農業振興地域
「農地として守るべき地域」とされ、原則転用不可。
ただし、事前に「農振除外申請」を行い、認定されれば転用が可能になります。
■ 4. 農地のままでは売れない理由
農地は、農地法の制限により農業従事者しか買えないことになっています。
つまり、一般の人(サラリーマン・企業・不動産会社など)は購入できません。
そのため、「農地のまま売りたい」と思っても、
買い手が見つからない・価格がつかないケースがほとんどです。
逆に、農地転用をして宅地化・事業用地化すれば市場価値が一気に上がるため、
「売却を前提に転用する」ケースが非常に多いのです。
■ 5. 農地転用によって広がる活用方法
農地転用を行うことで、次のような多様な活用が可能になります。
(1)住宅用地として売却・建築
・相続した農地を住宅用に転用して売却
・自宅を新築するための宅地化
→ 一般的で最も多いパターン
(2)駐車場・月極パーキング
・狭小な農地でも有効活用が可能
・アスファルト舗装だけで初期投資が少ない
・将来の売却にも柔軟に対応可能
(3)資材置き場・倉庫用地
・建設業・運送業の事業用地として需要あり
・需要が安定しており、長期賃貸にも向く
(4)太陽光発電設備
・日当たりの良い農地は太陽光発電用地として人気
・ただし、近年は規制が強化されており、慎重な審査が必要
■ 6. 実際の事例紹介(石川県内)
① 金沢市郊外の田を「月極駐車場」に
金沢市西部の住宅地近くにあった約100坪の農地。
相続後、買い手が見つからず放置されていましたが、
農地法第4条転用許可を経て、アスファルト舗装+ライン引きで月極駐車場へ。
近隣住民に貸し出す形で、毎月数万円の安定収入を実現。
② 白山市で「事業用地」として売却
白山市の農振地域外にあった約300坪の畑を、
農地法第5条許可を経て、地元企業に売却。
買主が資材置場として活用し、
固定資産税が上がっても地代・売却益のメリットが上回る結果に。
③ 能美市で「自宅新築用地」として転用
親の田んぼの一部を分筆して、自宅建築のため転用。
市街化調整区域だったため、用途制限の調整と時間を要したが、
行政書士のサポートで申請から6か月で許可。
現在は立派な住宅地として整備されています。
■ 7. 石川県での農地転用手続きの流れ
石川県内(例:金沢市・白山市・能美市など)での一般的な流れは以下の通りです。
- 現地調査・用途確認
所在地・地目・都市計画区域・農振地域かどうかを確認します。 - 事前相談(農業委員会)
申請の前に、農業委員会や市役所担当課に相談。
図面や土地利用計画を見せて、許可の可能性を確認します。 - 申請書類の作成・提出
申請者、転用目的、面積、図面、誓約書、添付資料を作成。
行政書士が代理で書類を整えます。 - 農業委員会による審査・現地調査
申請から審査まではおおむね1か月〜2か月。
現地確認が行われ、周囲への影響も調査されます。 - 許可・通知書交付
許可が下りると、転用許可証が交付されます。
これを法務局に提出して「地目変更登記」を行います。 - 宅地化・造成工事開始
許可後は造成・舗装・建築などを開始可能。
■ 8. 許可までにかかる期間の目安
手続内容 | 主な対象 | 期間の目安 |
---|---|---|
第4条転用(自分で使う) | 駐車場・自宅など | 約1〜2か月 |
第5条転用(売買・貸与) | 他人に売る・貸す | 約2〜3か月 |
農振除外+転用 | 農業振興地域内 | 約6〜12か月 |
※ 農振除外は年に2回程度しか受付がない自治体もあり、計画的なスケジュール管理が必要です。
■ 9. 農地転用の申請に必要な書類
代表的な必要書類は以下の通りです。
- 農地転用許可申請書
- 案内図・位置図・現況写真
- 公図・登記事項証明書
- 事業計画書・配置図・平面図
- 資金計画書(事業用の場合)
- 売買契約書または賃貸借契約書(第5条の場合)
- 印鑑証明書・誓約書
※自治体により求められる添付書類が異なるため、行政書士が事前に確認するのが一般的です。
■ 10. 行政書士に依頼するメリット
(1)転用可否を事前に判断できる
「そもそも転用できるのか」を現地・地図・法令から調査し、最短ルートを提案します。
(2)農業委員会との調整を代行
申請内容の事前相談や修正指示など、面倒な行政対応をすべて代行します。
(3)図面・書類を正確に整える
誤記や図面不備で差し戻しになると、審査が1か月遅れることも。
行政書士なら最初から通るレベルで作成します。
(4)売却・活用まで一貫対応
当事務所では不動産部門「ふちどり不動産」と連携しているため、
「農地転用 → 宅地化 → 売却・賃貸」までワンストップ対応が可能です。
■ 11. 農地転用にかかる費用の目安(参考)
内容 | 費用目安(税別) |
---|---|
農地法第4条(自己転用) | 約88,000円〜 |
農地法第5条(売買・貸与) | 約110,000円〜 |
農振除外申請(別途) | 約55,000円〜 |
現地調査・図面作成等 | 実費別途(約10,000円〜) |
※ 面積・用途・市町村により変動します。
■ 12. 農地転用の後にやるべきこと
許可が下りて終わりではありません。
次のステップも忘れずに行いましょう。
- 地目変更登記(農地 → 宅地)
- 造成・舗装工事の実施
- 固定資産税の見直し(農地→宅地で税額増)
- 売却・賃貸契約の締結
不動産売買までトータルでサポートできる行政書士事務所なら、これらを一貫して任せられます。
■ 13. まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
手続き名称 | 農地転用許可(農地法第4条・第5条) |
提出先 | 農業委員会(市町村) |
期間 | 約1〜3か月(農振除外は最長12か月) |
メリット | 宅地化・駐車場化・事業用化で資産価値UP |
注意点 | 許可前の工事・売買は違法 |
■ 14. 行政書士高見裕樹事務所なら
行政書士高見裕樹事務所では、
石川県全域(金沢市・白山市・野々市市・能美市・小松市・かほく市ほか)で
農地転用の調査・申請・事後の地目変更までワンストップ対応しています。
特に「相続で引き継いだ農地」「売れない農地を何とかしたい」といった案件を多数解決。
不動産部門「ふちどり不動産」と連携し、転用後の売却・賃貸化までサポートできます。
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