
“素人図面では通らない”|旅館業許可に必須の正確な図面とは?
はじめに
「間取り図をコピーして出せばいいのでは?」
「不動産屋からもらった図面で足りるだろう」
旅館業許可の申請において、多くの方が軽視しがちなのが 図面の作成 です。
しかし、実際には「図面の不備」で差し戻され、許可が数か月遅れるケースが後を絶ちません。
それだけでなく、工事後に「避難経路が足りない」「トイレ数が基準に満たない」と判明すれば、再工事で数十万円〜数百万円の損失になることもあります。
この記事では、旅館業許可における図面作成の重要性と、素人図面が通らない理由、そして専門家に依頼するメリットを詳しく解説します。
1. 旅館業許可に必要な図面とは?
提出が求められる図面例
- 配置図(建物が敷地内でどう配置されているか)
- 各階平面図(客室・廊下・トイレ・浴室・避難経路など)
- 立面図(建物の外観)
- 設備配置図(消火器・誘導灯・火災報知器の位置など)
これらはすべて「基準を満たしていること」を証明するために必要です。
2. 素人図面が通らない理由
理由①:基準を反映していない
旅館業の図面は「見やすさ」ではなく「基準を満たしているかどうか」を示すことが目的です。
- 客室面積(33㎡以上など)
- トイレ・洗面所の数
- 廊下の幅(1.2m以上など)
- 非常口・避難経路の位置
これらを正確に描いていなければ審査で通りません。
理由②:消防基準と整合しない
- 消火器・誘導灯・火災報知器の配置が不明確
- 避難経路が図面に反映されていない
→ 消防検査で不合格 → 再工事・再検査
理由③:測量が必要な場合もある
古い建物や登記簿図面しかない物件では、正確な寸法がわからず測量が必要になることも。
これを怠ると「面積基準を満たしていない」と判断される恐れがあります。
3. よくある失敗例
失敗例①:不動産屋の間取り図を提出
部屋の広さやトイレ数が正確に記載されておらず、差し戻し。審査が2か月延びた。
失敗例②:消防設備を記載し忘れた
平面図に消火器や火災報知器の位置がなく、消防署から修正指示。工事業者を呼び戻して追加工事費用が発生。
失敗例③:手書き図面で判読不能
縮尺がバラバラで、行政から「不備」と判断。結局、専門家に作り直しを依頼することに。
4. 行政書士に依頼するメリット
✅ 許可基準を満たす図面を作成
保健所・消防署が求める要件を反映し、審査で通るレベルの図面を用意。
✅ 測量や工事業者との連携も可能
現地を測量して正確な寸法を図面に反映。必要に応じて工事業者に修正を依頼。
✅ 差し戻しリスクを回避
最初から通る図面を提出することで、申請期間を最短に。オープン日を守れる。
5. 実際のサポート事例
事例A:金沢市の簡易宿所
依頼者が自力で間取り図を提出 → 差し戻し。
当事務所が図面を作り直し、消防基準を反映した形で再提出。無事に許可取得。
事例B:古民家宿泊施設(能美市)
登記簿の古い図面しかなく、実際の寸法が不明。
当事務所が測量を実施し、正確な面積・避難経路を図面に反映。予定通り許可が下りた。
6. 図面作成を軽視するとどうなるか
- 差し戻しで数か月ロス
- 工事やり直しで数十万円の追加費用
- 広告や予約サイトのキャンセルで信用失墜
つまり、図面の不備は“最悪の出費”につながる落とし穴です。
まとめ
旅館業許可の申請において、図面は「ただの添付書類」ではなく 審査の合否を左右する核心部分 です。
- 客室面積・トイレ数・避難経路を正確に示す
- 消防基準と整合性を取る
- 必要に応じて測量を行う
素人図面では通らないのが現実です。
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に北陸三県で数多くの旅館業・簡易宿所申請をサポートしてきました。
図面作成から工事業者との調整まで丸ごとお任せいただけますので、安心してご相談ください。
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旅館業・簡易宿所・民泊の図面作成に関するご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで。
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