
“オープン日に間に合う?”|風俗営業許可申請と開業スケジュールの落とし穴
はじめに
スナックやキャバクラ、ラウンジなどナイトビジネスを始めようとする方にとって、**「オープン日をいつにするか」**は非常に大切なテーマです。
広告宣伝やスタッフ採用、内装工事の予定など、すべてはオープン日に向けて逆算されます。
ところが、風俗営業許可を軽く考えていると「申請してから55日で許可が下りるんでしょ?」と誤解してしまい、実際には間に合わずに頭を抱えるケースが少なくありません。
石川県の場合、風俗営業許可の標準処理期間は約55日ですが、それはあくまで「書類が完璧で不備がない場合」の話。実務上は 内装工事や看板掲示との並行作業が必須であり、スケジュール管理を誤ると数か月の遅延につながります。
この記事では、風俗営業許可におけるスケジュール管理の重要性、よくある落とし穴、行政書士に依頼することで得られるメリットを詳しく解説していきます。
1. 風俗営業許可に必要な期間の実態
標準処理期間は55日
石川県警察では、風俗営業許可の処理期間はおおむね55日と定められています。
これは申請から許可が下りるまでの目安であり、計算上は約2か月。
しかし、55日という数字を鵜呑みにするのは危険です。
なぜ55日では足りないのか?
- 書類の不備で差し戻しになると、数週間のロス
- 内装工事が遅れれば図面修正が必要になり、再調整
- 看板掲示期間(金沢市では1〜2か月)が想定外の遅延要因になる
つまり、実際に必要な期間は3か月以上になるケースも多いのです。
2. 工事・看板との並行作業が必須
内装工事との関係
風俗営業の店舗には「構造要件」が課されています。
- 客室の見通しを妨げるパーテーションの禁止
- 出入口の位置や数の規定
- 照度(客室内は5ルクス以上)の基準
これらは内装工事の内容と直結します。
工事が終わってから「要件を満たしていない」と発覚すると、再施工が必要=時間も費用も大きなロスです。
したがって、工事を進めながら許可申請も同時並行で進めることが必須になります。
看板掲示との関係
金沢市では、風俗営業の許可申請を行うと、一定期間の看板掲示義務があります。
店舗前に「風俗営業許可申請中」と掲示し、近隣住民に告知する仕組みです。
- 掲示期間:1〜2か月程度
- 掲示後に異議申し立てがなければ許可審査へ
この掲示期間を考慮せずにスケジュールを立てると、オープン日が大幅に遅れることになります。
3. よくあるスケジュール失敗例
失敗例①:申請を工事後に始めてしまったケース
ある依頼者は「工事が終わってから申請すればいい」と考え、全ての工事を終えてから申請に着手。
結果 → 申請から許可まで3か月以上かかり、オープンは当初予定から4か月遅れ。家賃・人件費だけで数百万円の損失を出しました。
失敗例②:看板掲示を見落としたケース
別の依頼者は看板掲示期間を把握しておらず、「工事終了から2週間後にオープン」と告知。
結果 → 掲示期間中は営業できず、広告費が無駄になり信用問題にも発展。
失敗例③:書類不備で差し戻し
「自分で申請してみたが、警察から何度も差し戻される」パターン。
結果 → 許可が下りるまで半年以上。オープン日は大幅にずれ込み、資金繰りに苦しむ事態に。
4. 行政書士に任せる“逆算管理”
逆算管理とは?
開業希望日を起点にして、必要な手続きを逆算してスケジュールを組み立てることです。
行政書士は、
- 申請準備に必要な期間
- 工事・消防・建築確認との調整期間
- 看板掲示期間
- 警察の審査期間
これらをすべて加味し、最短でオープンできる計画表を作成します。
当事務所が行うサポート
- 事前調査で用途地域や建築基準を確認
- 内装業者と連携し、要件に合った工事プランを提示
- 看板掲示のタイミングを含めてトータル管理
- 警察署との事前相談を代理で対応
結果として「オープン日に間に合わせる」ことが可能になります。
5. 実際のサポート事例
事例A:キャバクラ開業予定(石川県金沢市)
当初は「工事後に申請すればいい」と考えていたが、相談時点で既に2か月後にオープン予定を告知してしまっていた。
当事務所がスケジュールを再構築し、工事と申請を並行進行。看板掲示も計画的に進めた結果、予定通りのオープンに間に合った。
事例B:スナック開業(白山市)
自力で申請を試みるも、書類不備で差し戻し。
当事務所が引き継ぎ、再度スケジュールを組み直して申請を完了。結果的に3か月遅れたが、無許可営業に走らずに済んだ。
6. 行政書士に依頼するメリットまとめ
- 書類不備ゼロで申請を進められる
- 工事・消防・建築との調整を任せられる
- 看板掲示も含めたトータル管理が可能
- 開業日から逆算して計画を立てられる
つまり、「オープン日に間に合うかどうか」を左右するのは、行政書士の逆算管理力にかかっているといっても過言ではありません。
まとめ
風俗営業許可は「55日で下りる」と思われがちですが、実際には工事・看板・書類不備などで遅れることが多く、3か月以上かかるケースも珍しくありません。
- 工事と並行しなければ間に合わない
- 看板掲示を忘れると広告が無駄になる
- 不備で差し戻しになると資金繰りに大打撃
だからこそ、最初から専門家に依頼して逆算管理を行うことが、安心して開業するための唯一の近道なのです。
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に北陸三県で多数の風俗営業許可申請をサポートしてきました。
「オープン日に間に合わせたい」「スケジュールの管理を任せたい」という方は、ぜひご相談ください。
お問い合わせ
風俗営業許可のスケジュール管理に関するご相談は「行政書士高見裕樹事務所」まで。
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