
“もう一つ工事を請けたい”|建設業許可の業種追加の流れ
1. はじめに
建設業を営んでいると、次のような場面に出会うことがあります。
- 「電気工事も一緒に請け負ってほしいと依頼された」
- 「リフォーム案件が増えているので内装工事業を追加したい」
- 「土木と建築、両方やれる体制を整えたい」
こうしたときに必要なのが 建設業許可の業種追加申請 です。
この記事では、業種追加のメリット、申請の流れ、必要書類、注意点、行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
2. 建設業許可の基本
2-1. 建設業の許可区分
建設業許可は 29業種 に分かれています。
例:建築工事業、土木工事業、大工工事業、電気工事業、内装仕上工事業 など。
2-2. 許可の種類
- 一般建設業許可:下請契約の金額が一定額未満の工事を請け負える
- 特定建設業許可:下請契約が一定額以上になる場合に必要
3. 業種追加のメリット
- 受注できる工事の幅が広がる
→ 依頼を断らずに対応できる - 公共工事の入札範囲が拡大する
→ 経営事項審査(経審)の評価アップにもつながる - 企業の信用度が上がる
→ 発注者や取引先からの信頼を確保できる
4. 業種追加の申請要件
業種追加する際にも、各要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者(経管)の要件
- 専任技術者の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件に該当しないこと
特に、追加したい業種ごとに専任技術者が必要となる点に注意です。
5. 業種追加の流れ
- 追加したい業種を決定
- 専任技術者が要件を満たしているか確認(資格証明書・実務経験証明書)
- 決算変更届が毎年提出されているか確認
- 書類を準備し、許可申請(知事許可は県庁、大臣許可は地方整備局へ)
- 審査を経て許可が追加される
6. 必要書類
- 業種追加許可申請書
- 専任技術者証明書(資格証・実務経験証明書)
- 経営業務管理責任者証明資料
- 財務諸表
- 直前5年分の決算変更届
- 納税証明書
- 登記事項証明書
- 営業所証明資料
7. 業種追加でつまずきやすいポイント
- 専任技術者の資格要件を満たしていない
- 実務経験の証明が不足している(工事請負契約書や注文書など)
- 決算変更届を提出していないため申請できない
- 会社の資本金が要件を満たしていない
8. 行政書士に依頼するメリット
- 要件の確認が確実
→ 資格・実務経験を満たしているかを事前にチェック - 工事経歴の整理
→ 実務経験を証明するための契約書や請求書を精査 - 決算変更届との連携
→ 未提出がある場合もまとめて整備可能 - 許可取得後の経審を見据えた準備
→ 公共工事に強い体制を整えられる
9. 石川県での実務傾向
石川県(金沢市・白山市・小松市など)では、リフォーム需要の高まりに伴い 内装仕上工事業・管工事業・電気工事業の追加 が多く見られます。
また、土木一式工事と建築一式工事を両方持つことで受注幅を広げる企業も増えています。
10. 実例紹介
10-1. 金沢市の建設会社
- もともと大工工事業のみ
- リフォーム需要に対応するため「内装仕上工事業」を追加
- 受注の幅が広がり、売上が倍増
10-2. 白山市の設備業者
- 管工事業のみを保有
- 電気工事業を追加し、設備工事一式を請け負える体制に
- 元請業者からの評価が向上
11. まとめ
- 建設業許可の業種追加は「もう一つ工事を請けたい」ときに必要な手続き。
- 専任技術者・経管・財産要件を満たす必要がある。
- 決算変更届の未提出は申請の足かせになる。
- 行政書士に依頼すれば、要件確認から書類作成まで一括サポート可能。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
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