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「建設業の決算変更届は毎年必須|未提出だと更新できない理由を解説」

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“毎年必須なの?”|決算変更届を出さないと更新できない理由


1. はじめに

建設業を営んでいると、必ず耳にするのが 「決算変更届(事業年度終了報告)」 です。

「毎年出さないといけないの?」
「出していないとどうなるの?」
「更新のときに影響があると聞いたけど…」

このような疑問を持つ建設業者様は少なくありません。

実は、決算変更届は建設業法に基づき 毎事業年度終了後、4か月以内に提出が義務づけられている重要な手続き です。
これを怠ると、許可更新ができなくなる場合があり、最悪の場合「無許可業者」として扱われてしまいます。

この記事では、決算変更届の基本から提出を怠った場合のリスク、必要書類、行政書士に依頼するメリットまで、実務に即して詳しく解説します。


2. 決算変更届とは?

2-1. 正式名称

建設業法で定められている正式名称は「事業年度終了報告書」です。

2-2. 提出義務

建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります。
例:3月決算の場合 → 7月末までに提出

2-3. 提出先

石川県知事許可業者は石川県庁、国土交通大臣許可業者は地方整備局に提出します。


3. 提出を怠った場合のリスク

3-1. 許可更新ができない

建設業許可は5年ごとの更新制ですが、決算変更届を出していないと更新申請を受け付けてもらえません。

3-2. 監督処分の対象となる可能性

建設業法違反として行政指導や監督処分を受ける場合があります。

3-3. 信用低下

公共工事の入札参加資格審査や金融機関からの融資の際に「決算変更届未提出」は大きなマイナス評価となります。


4. 決算変更届に必要な書類

  • 事業年度終了報告書(様式)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 納税証明書(法人税・消費税など)
  • 定款や役員名簿(変更がある場合)

※法人と個人事業主で必要書類が異なります。


5. 作成でつまずきやすいポイント

  • 財務諸表の様式が建設業法独自の形式で分かりにくい
  • 工事経歴書の工種区分に迷う
  • 役員や専任技術者の変更があったのに反映されていない
  • 会計事務所が作成する決算書とは別に、建設業用に修正が必要

6. 行政書士に依頼するメリット

  1. 書類の不備を防げる
    → 書式や様式の間違いを回避できる
  2. 工事経歴書を正確にまとめられる
    → 次回の業種追加や経営事項審査にも活用可能
  3. 更新スケジュールを確実に管理できる
    → 「出し忘れ」で許可失効するリスクを防止
  4. 会計事務所との連携がスムーズ
    → 決算書をもとに行政書士が建設業法用の財務諸表に作り替える

7. 石川県での実務傾向

石川県(金沢市・白山市・小松市など)でも「決算変更届を出していない」という業者は少なくありません。

実際に:

  • 更新時に未提出が発覚して慌てて数年分まとめて提出する
  • 工事経歴書を正しく記載しておらず、入札で不利になる
  • 税理士に任せきりで建設業独自の様式が反映されていない

といったケースがよくあります。


8. 実例紹介

8-1. 金沢市の建設会社

  • 3年間提出を忘れていた
  • 更新直前にまとめて提出し、なんとか更新に間に合った
  • 以降は行政書士に依頼して毎年確実に提出

8-2. 白山市の個人事業主

  • 工事経歴書の書き方が分からず放置
  • 銀行融資の審査で提出を求められ、急遽作成
  • 専門家に依頼することでスムーズに解決

9. 決算変更届と経営事項審査の関係

公共工事に参加するためには経営事項審査(経審)が必要ですが、その前提として 決算変更届が毎年提出されていること が条件です。

つまり、決算変更届を怠ると 公共工事の入札資格を失う 可能性があります。


10. まとめ

  • 決算変更届(事業年度終了報告)は 建設業許可業者に毎年義務付けられた手続き
  • 提出を怠ると、許可更新不可・行政処分・信用低下などの重大リスクがある。
  • 必要書類は多岐にわたり、建設業独自の書式に注意が必要。
  • 行政書士に依頼すれば、正確かつ期限内に提出でき、更新や入札の安心につながる。

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