
“毎年必須なの?”|決算変更届を出さないと更新できない理由
1. はじめに
建設業を営んでいると、必ず耳にするのが 「決算変更届(事業年度終了報告)」 です。
「毎年出さないといけないの?」
「出していないとどうなるの?」
「更新のときに影響があると聞いたけど…」
このような疑問を持つ建設業者様は少なくありません。
実は、決算変更届は建設業法に基づき 毎事業年度終了後、4か月以内に提出が義務づけられている重要な手続き です。
これを怠ると、許可更新ができなくなる場合があり、最悪の場合「無許可業者」として扱われてしまいます。
この記事では、決算変更届の基本から提出を怠った場合のリスク、必要書類、行政書士に依頼するメリットまで、実務に即して詳しく解説します。
2. 決算変更届とは?
2-1. 正式名称
建設業法で定められている正式名称は「事業年度終了報告書」です。
2-2. 提出義務
建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります。
例:3月決算の場合 → 7月末までに提出
2-3. 提出先
石川県知事許可業者は石川県庁、国土交通大臣許可業者は地方整備局に提出します。
3. 提出を怠った場合のリスク
3-1. 許可更新ができない
建設業許可は5年ごとの更新制ですが、決算変更届を出していないと更新申請を受け付けてもらえません。
3-2. 監督処分の対象となる可能性
建設業法違反として行政指導や監督処分を受ける場合があります。
3-3. 信用低下
公共工事の入札参加資格審査や金融機関からの融資の際に「決算変更届未提出」は大きなマイナス評価となります。
4. 決算変更届に必要な書類
- 事業年度終了報告書(様式)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書(法人税・消費税など)
- 定款や役員名簿(変更がある場合)
※法人と個人事業主で必要書類が異なります。
5. 作成でつまずきやすいポイント
- 財務諸表の様式が建設業法独自の形式で分かりにくい
- 工事経歴書の工種区分に迷う
- 役員や専任技術者の変更があったのに反映されていない
- 会計事務所が作成する決算書とは別に、建設業用に修正が必要
6. 行政書士に依頼するメリット
- 書類の不備を防げる
→ 書式や様式の間違いを回避できる - 工事経歴書を正確にまとめられる
→ 次回の業種追加や経営事項審査にも活用可能 - 更新スケジュールを確実に管理できる
→ 「出し忘れ」で許可失効するリスクを防止 - 会計事務所との連携がスムーズ
→ 決算書をもとに行政書士が建設業法用の財務諸表に作り替える
7. 石川県での実務傾向
石川県(金沢市・白山市・小松市など)でも「決算変更届を出していない」という業者は少なくありません。
実際に:
- 更新時に未提出が発覚して慌てて数年分まとめて提出する
- 工事経歴書を正しく記載しておらず、入札で不利になる
- 税理士に任せきりで建設業独自の様式が反映されていない
といったケースがよくあります。
8. 実例紹介
8-1. 金沢市の建設会社
- 3年間提出を忘れていた
- 更新直前にまとめて提出し、なんとか更新に間に合った
- 以降は行政書士に依頼して毎年確実に提出
8-2. 白山市の個人事業主
- 工事経歴書の書き方が分からず放置
- 銀行融資の審査で提出を求められ、急遽作成
- 専門家に依頼することでスムーズに解決
9. 決算変更届と経営事項審査の関係
公共工事に参加するためには経営事項審査(経審)が必要ですが、その前提として 決算変更届が毎年提出されていること が条件です。
つまり、決算変更届を怠ると 公共工事の入札資格を失う 可能性があります。
10. まとめ
- 決算変更届(事業年度終了報告)は 建設業許可業者に毎年義務付けられた手続き。
- 提出を怠ると、許可更新不可・行政処分・信用低下などの重大リスクがある。
- 必要書類は多岐にわたり、建設業独自の書式に注意が必要。
- 行政書士に依頼すれば、正確かつ期限内に提出でき、更新や入札の安心につながる。
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行政書士高見裕樹事務所
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